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政令指定消耗品一覧と諸規定

使用したり一部を消費したりしたら、その価額が著しく減少する恐れがあるとされる消耗品が、政令で指定されています。政令指定消耗品を購入者が自ら使用または消費した場合は、期間内でもクーリングオフできなくなります。いわばクーリングオフの例外規定のひとつですが、これを悪用してクーリングオフ妨害しようとする業者が存在するので、その定めは複雑になっています。

訪問販売、通信販売、電話勧誘販売の場合

政令指定消耗品は、以下の通りです。

  1. いわゆる健康食品
  2. 不織布及び幅が13cm以上の織物
  3. コンドーム及び生理用品
  4. 防虫剤、殺虫剤、防臭剤及び脱臭剤(医薬品を除く)
  5. 化粧品、毛髪用剤及び石けん(医薬品を除く)、浴用剤、合成洗剤、洗浄剤、つや出し剤、ワックス、靴クリーム並びに歯ブラシ
  6. 履物
  7. 壁紙
  8. いわゆる配置薬

エステの関連商品の場合

エステの関連商品にも、自ら使用・消費した場合はクーリングオフできなくなるものとして政令指定されているものがあります。以下の通りです。

  1. いわゆる健康食品
  2. 化粧品、石けん(医薬品を除く)及び浴用剤

政令指定消耗品をめぐる要注意規定

「使用または消費」の程度

経済産業省はあくまで個別判断とはしながら「一般的には消費者自らの行為により当該商品の価値を回復するのが困難になった場合」が「使用又は消費」に当たるとしています。

単に商品を開封しただけの場合

この場合は、一般的には「使用・消費」に該当しないというのが、経済産業省の見解です。ただし、それが缶詰など密封されていること自体に意味がある商品ならば話は別です。

包み直せば再販できるかどうかが、ひとつの目安でしょう。ただしあくまで個々の商品ごとにその性質も異なるので、どうしても個別判断にならざるを得ません。

パック販売のケース

健康食品や化粧品などで、たとえば10個を1パックにして販売している場合、パック内の1個だけを「使用又は消費」したら、クーリングオフできなくなるのはその1個分のみで、残りの9個分についてはクーリングオフが可能です。

政令指定消耗品を口実にしたクーリングオフ妨害

  • 開封したからクーリングオフできない
  • 1パック分全部がクーリングオフできなくなる

と説明する事業者がありますが、これは「不実告知」に当たります。クーリングオフ妨害のひとつの手口です。

事業者が誘導して商品を使用・消費させた場合

この場合は、政令指定消耗品でもクーリングオフが可能です。

  • ひとつ試食してみて下さい。
  • 試しにちょっと使ってみて下さい。

こんな感じでしょうか。政令指定消耗品だからといって、業者が使用や消費を誘導しておいて、後から「使ったからクーリングオフできない」と主張するのは道理が通りません。

クーリングオフの阻止を目的に、政令指定消耗品を使用または消費させようとする手口が多く見られたことから、それを封じるために、例外の例外規定が設けられました。契約締結の前後は問われません。

法定書面への記載

法定書面に「消耗品を使用または消費した場合はクーリングオフできない」旨の記載がなかったり不備があった場合も、原則に戻ってクーリングオフが可能と考えられています。

現実問題

法令の定めは上記の通りでも、実際問題として、政令指定消耗品の使用・消費が、

  • 消費者自らの自由意思にもとづく行動か
  • 業者の誘導によるものか

これを客観的に証明するのは、通常は困難です。多くの場合、証拠が残らないからです。

政令指定消耗品のクーリングオフをめぐってトラブルになりそうな時は、早めに専門家にご相談下さい。

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