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あなたが判断すべきこと=確実に財産を守るには

クーリングオフは、非常に強い権利です。でも120%使い倒さねば、絵に描いた餅です。

あなたが判断すべきは、

クーリングオフするか否かではありません。

最も確実に財産を守れる方法の選択です。

クーリングオフするか否かの判断は、もはや検討の余地はないはずです。現実問題としてあなたが判断すべきは、そのクーリングオフ制度を120%使い切り、あなたの財産を守るための最善の方法を選択することです。前述のような悪徳業者に対しても、弱い立場の消費者が十分に対抗できるよう、クーリングオフは非常に強い権利として定められています。たとえば、

契約の解除、申し込みの撤回

その契約は、はじめからなかったことになります。事業者の同意は必要ありません。一方的に行使できます。

発信主義

クーリングオフの書面は、発信した時点で効力を発します(発信主義といいます)。期間ギリギリで発信した書面が、期間後に事業者に届いたとしても、その書面は有効です。ですから、事業者が書面の受け取りを拒否したとしても、クーリングオフの法的効力は損なわれません。

違約金、損害賠償などの請求不可

名称を変えて、たとえば「事務手数料」などと称して請求するのもダメです。いかなる名目でも金銭の請求はできないと解されています。たとえば布団を数日使用してシミや汚れがついても、クーリングオフを有効に行使したら、事業者は返金を拒否できないし、「汚れたから半額しか返さない」という主張もできません。

引取り費用、返還費用の事業者負担

商品や権利がすでに消費者側に引き渡されている場合は、その引取り費用や返金に要する費用などは、すべて事業者が負担しなければなりません。

サービス利用や権利行使されても対価その他の金銭の請求不可

エステで施術をすでに受けたとか、リゾートホテルの会員権を利用してホテルに宿泊したなど、すでにサービスを受けたり権利を行使した場合でも、クーリングオフが有効に行使されれば、事業者はその対価その他の金銭または権利の行使により得られた利益に相当する金額を請求することはできません。「クーリングオフは受け付けますが、使った分は払ってください」という事業者の要求は認められません。

サービスの提供契約に関連する金銭の返還

契約に関連して申込者等が支払った金銭はすべて返金しなさいという趣旨の規定です。サービスの提供契約はその性質上、入会金や前払い金などの名目で金銭を請求されることがありますが、これらを含めて全額返金すべきという規定です。

原状回復請求権

消費者等の土地や建物その他の工作物の現状に変更が生じた場合は、消費者等は事業者に対し、原状回復に必要な措置を無償で講ずることを請求できます。クーリングオフされたからといって工事途中で放置されても困るし、組んだ足場の撤去費用を請求する事業者もあるからです。

消費者等に不利な特約の無効

上記それぞれの定めに反し、消費者等の側に不利なものは無効とされます。たとえば「解約時の原状回復費用はお客様負担となります」といった特約が契約書の中に入っていたら、その特約は無効です。前項通り事業者負担となります。逆に消費者等に有利な特約は有効です。
上記より、クーリングオフがどれだけ強い権利か、お解りいただけると思います。つまり、クーリングオフ期間内というのは、その契約を無条件に解約できる

最大のチャンス

です。その一方で、クーリングオフを行使できる対象や期間が、法律で限られています。短期間のうちに、あなたの大事な財産を保全するためにとるべき方法を、あなたご自身で判断しなければなりません。もしお悩みなら、信頼できる相手に早急に相談しましょう。
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行政書士の笠本です
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引き受けてくれたのは笠本先生だけ
複数の事務所に依頼をしましたが、引き受けて下さったのは先生だけでした。本当に感謝しています。報酬総額(本件では約48,000円)は、決して安い金額ではありませんが、「高い」「普通」「安い」の3段階のうち「普通」と評価させて頂きます。
※2010年6月16日、競馬予想ソフトの契約取消しを当職が代行した方の感想。
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総合すればとてもリーズナブル
最初の相談メールの返信が、休日だったのにとても早かった。しかも内容がとても丁寧で詳しかった。基本料金は正直に言ってしまえば普通と安いの間ぐらい。しかし対応の早さや丁寧さ、それに伴う安心感などを総合すれば、とてもリーズナブルだと思う。
※2010年6月14日、エステのクーリングオフを当職が代行した方の感想。
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任せてよかった
ネットで本当にたくさんの行政書士さんが代行業務をされている事を知りました。笠本先生の事務所を選ばせて頂いたのは、ホームページの内容が分かりやすかった事と、何より心配な業者との窓口になって頂ける点、クーリングオフの手続きだけで業務終了ではない点です。この先生なら私の不安に寄り添ってもらえそうだと感じました。信頼できる先生におまかせする事が出来て本当に幸運だったと思います。
※2010年6月21日、布団の訪問販売のクーリングオフを当職が代行した方の感想。
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3万円は安い
他の行政書士の方にも無料相談をしたりして、その中で一番分かりやすい回答をしてくれたのが笠本様でした。対応も早く、相談時の説明も分かりやすくてとても助かりました。不安等は特に感じませんでした。報酬額(※本件では3万円あまり)は、安いと思いました。報酬額を含め、サービスに満足しております。
※2010年5月末に当職のクーリングオフ代行を利用された方の感想
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満足じゃ足りないくらい
まず、対応の早さに感動!そして、内容を読んで安心しました。私の拙い文に対し、答えてもらいたいことがちゃんと書いてある!満足です! 満足じゃ足りないくらいです。
※2010年5月、エステと関連商品のクーリングオフをご依頼いただいた方の感想。
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感謝の意をどう表したら・・
あれから特に向こう様から連絡はなく、無事に一件を終わらせることができたのだとホッとしております。親身になって夜遅くまで対応していただき、またとても真っ直ぐに私の事情を受け止めて下さいました。笠本様のような方に相談して本当によかったと思っています。
※2010年4月、1年前のキャッチセールスを合意解約された方の感想
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