ワンクリック詐欺は無視に限ります。ご相談は有料です。
ワンクリック詐欺のご相談は、以下の記事を読んでなお個別相談をご希望の方に限り、有料で承ります。
アダルトサイトや出会い系サイトなどで、クリックしただけ勝手に利用者登録され、料金請求される詐欺の手口を、俗にワンクリック詐欺といいます。同様あるいは類似の手口で被害に遭われ、びっくりされた方からご相談いただくことが数多くあります。
結論だけ先に言うと、最も有効な対策は、無視です。当職はこれ以外の回答をしたことがありません。
それでも個別に相談したいという方には、有料(3,150円/回)で承ります。下記を参照の上、お申し込みください。
ワンクリック詐欺の手口
- 認証ボタンをクリックしたら、いきなり「入会ありがとうございました!」と表示された。
- いきなり登録完了画面、○万円の請求画面が現れた。
- よく見ると、利用規約に「料金が発生する」と小さく書いてある。
- パソコンや携帯電話のデータをスキャンされたように見えた。
- 個体識別番号とかIPアドレスとかリモートホストとか、どうやら個人情報が漏れたようだ。
- 携帯電話会社や機種も把握された。
- ○日以内に支払えば、優待価格が適用されるらしい。
- 延滞すると、多額の違約金が発生するらしい。
- 法的措置を講じると書いてあった。
- デスクトップから請求画面が消えない。
様々な方から数多くのご相談を承りましたが、手口は大筋で上記のとおりです。ワンクリックが2クリックだったり、認証ボタンが普通のリンクや画像だったり、多少の応用例はあります。しかし、クリックにより意図しない入会登録と料金が発生したかのような画面がいきなり出てくる点は、だいたい共通しています。
突然の事態に仰天し、「どうしたらいい?」「個人情報が漏れた?」などと不安に駆られ、画面に表示された連絡先に問い合わせてしまったら、詐欺師の思う壷です。
詐欺師の狙い
詐欺師は、驚いて連絡してくる被害者を待ち構えています。
クリックしただけで意図せぬ契約を締結したことになったら、だれでも驚きます。そして、被害者が慌てて連絡してくるのを、手ぐすねを引いて待ち構えています。
詐欺師の狙いは何か。
個人情報の取得です。
最終的には金銭を振り込ませるのが目的なのですが、そのための重要な取っかかりとして、詐欺師は被害者の個人情報を何とか取得しようとしています。
下手に問合せや抗議の連絡をしたら、電話番号やメールアドレスを知られる可能性が高まります。何しろ相手は詐欺師です。やりとりしているうちに住所や氏名などを巧みに聞き出され、脅迫まがいの請求がさらにエスカレートしてしまう・・という結果になりかねません。
特に最近は手口が巧妙化していて、請求画面に以下のような補足説明を載せていることがあります。
- 誤って登録された方は、○○○までご連絡ください。
- キャンセルご希望の方は、下記電話番号にて受け付けます。
事情を伝えてキャンセルしようと連絡すると「では、登録内容の確認のため、お客様のお名前とご住所、電話番号をお願いいたします」
こんな感じで個人情報を聞き出されてしまうこともあります。
ここで冷静になって考えて欲しいことがあります。詐欺師があの手この手で個人情報を入手しようとする理由です。つまり、登録画面・請求画面が出た時点では、詐欺師は何ら個人情報を得ていないことの裏返しだということです。
個人情報は漏れたか
下手に連絡しなければ、個人情報は漏れません。
登録画面・請求画面には、個体識別番号とかIPアドレス、リモートホストなどが表示され、あたかも個人情報が詐欺師に漏れたかのように思い込みがちです。しかし、これは見せかけです。
IPアドレスやリモートホストというのは、ネット接続中に自動的にやりとりされる情報で、ネット接続業者(いわゆるプロバイダ)のものです。個人情報ではありません。携帯電話会社や機種情報、位置情報が表示される場合も同様です。
個体識別番号というのは、そのサイトを閲覧する機種情報をサイト側に伝え、各社各機種でバラバラの表示機能に合わせて、表示画面を調整するためのものです。
これらは、一般的な無料アクセス解析サービスでも判読できるもので、特別な技術は必要ありません。それを画面上で表示しているだけです。
いずれも個人の特定に至るものではありません。
ましてやネット接続業者や携帯電話会社が、これらのデータを元に詐欺師に個人情報を明かすことはありません。そんなことをしたら、会社の信用に関わる大問題です。
また、詐欺師がネット接続業者や携帯電話会社に問合せることもありません。その会社に、自分が詐欺師であると自ら告白するようなものだからです。
法律上の扱い
そもそも契約は成立していません。無効です。ワンクリック詐欺の場合、契約自体が成立していないと考えられます。
電子消費者契約法という法律に定めがあります。ネット取引の普及に伴い、消費者の誤操作やタイプミスなどに起因するトラブルが急増したため、2001年6月に制定されました。
この法律では、平たく言うと次のようなことが定められています。
- 消費者が誤って、契約する意思がないのに契約ボタンをクリックした時は、その契約は無効です。
- 消費者が誤って、締結しようとしたものとは別の契約ボタンをクリックしてしまったときは、その契約は無効です。
- ただし、事業者が、契約ボタンのクリック前に確認画面を表示するなど、消費者の契約意思の有無を確認できるよう措置を講じていた場合は、無効とはなりません。
ワンクリック詐欺の手口に照らせば、消費者が契約する意思がないのに契約ホタンをクリックしたのは明らかです。確認画面が表示された訳ではありません。
よって、この「契約」ははじめから無効です。
「ワンクリック詐欺の契約はクーリングオフできますか?」というお問合せを頻繁に頂きますが、契約自体がそもそも成立していない訳ですから、クーリングオフ以前の問題です。
それに、下手に通知書を送ってしまったら、それこそ消費者の個人情報が詐欺師にばれてしまいます。
最良の対応策
無視が一番です。
詐欺師は、あたかも消費者の個人情報を把握したかのように装い、消費者の動揺に乗じて連絡するように仕向けようとします。そして巧みに消費者の個人情報を聞き出そうとします。
繰り返しになりますが、詐欺師は個人情報を把握できていないからです。
詐欺師の巧妙な策略から逃れる最良の手段は何かというと、冒頭の通り無視です。
下手に連絡さえしなければ、詐欺師としても打つ手がない訳です。金にならないと判断すれば、さっさと諦め、次の獲物を探しにいくでしょう。
請求画面がデスクトップから消えない
ワンクリック詐欺による被害の結果、パソコンのデスクトップから請求画面が消えなくなった、というご相談が、ここ数年で急増しました。
特に、職場のパソコンでこの被害に遭うと、あまりにバツが悪くて慌ててしまいがちです。
これは外部から当該のパソコンを操作している訳ではなく、問題のサイトから不正なプログラムをインストールされてしまった結果です。
だから、慌てて支払ったとしても、請求画面が消える訳ではありません。
不正なプログラムといってもいくつか種類があるようで、それぞれに対処方法が異なります。フリーソフトで駆除できる場合もあれば、感染前の状態にシステムを復元する必要がある場合もあります。駆除を有料で請け負う業者もあるようです。
当職は行政書士であって、コンピューターの専門家ではないので、駆除方法の的確なアドバイスはいたしかねます。
「ワンクリック 請求画面 削除方法」などのキーワードで検索すれば、具体的な駆除方法を紹介しているサイトがいくつも出てきますので、そちらをご参照願います。
有料相談のお申込
ここに記載した記事を熟読していただき、それでもなお個別に相談したいというご要望がありましたら、有料(3,150円/回)で承ります。ただ当職は、ここの記事と異なる内容を回答したことがありませんので、その点はあらかじめご了承願います。
以下は有料相談の手順です。
相談料の事前振込み
相談料3,150円(消費税150円含)を、事前に下記口座のいずれかにお振り込み願います。振込手数料はご負担願います。振込人名義は明記してください。仮名でも構いません。
【ゆうちょ銀行】
記号-番号;10270-34443601
名義;笠本丘生(カサモトタカオ)
※他金融機関からの振込用口座
店番;028/預金種目;普通/店名;〇二八店(ゼロニハチ店)
口座番号;3444360
【みずほ銀行】
支店名;亀戸支店/口座番号;1728196/口座種類;普通
名義;笠本丘生(カサモトタカオ)
【楽天銀行】
支店名;オペラ支店/口座番号;1548887/口座種類;普通
名義;笠本丘生(カサモトタカオ)
ご予約
相談料を振り込んだ旨、必ずメールでご連絡ください。その際、振込人名義(仮名も可)をご明示ください。振込額と名義の一致を確認後、ご相談を承る旨返信いたします。
ご相談
当職からのメール返信をご確認の上、お電話やメールでご相談内容をお伝えください。
080-5024-6286 (9~23時受付。年中無休) kasajimu@gmail.com (365日24時間受付)
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