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クーリングオフ期間過ぎ

クーリングオフ期間経過の解約成功率は

今のところ80%超です

当職は、クーリングオフ期間が過ぎた案件を解約に導くため、ある方法を試しているところです。この方法での解約成功率は、今のところ80%超です(2012年1月末現在)(エステなどの中途解約ではありません)。解約に成功した案件は、いずれも契約から1~2年経過したものでした。

※実際に受けた案件での成功率です。解約が困難で受けられないケースもありますので、あらかじめご了承下さい。

当職が試している方法の解約例

以下の事例は、当職で実際に取り扱ったものです。さすがにクーリングオフ同様の全面解約(全額の返金など)という訳にはいきませんでしたが、下記記載通りの条件で解約に成功しました。

中途解約の期間も過ぎたエステを解約

無料体験のつもりでサロンに行くと、すごい勢いで勧誘され、断りきれず契約してしまいました。2回ほど施術を受けて「止めたい」とサロンの人に伝えました。すると「もう少し続けてみないと。契約期間は2年あるから、その間ならいつでも止められる」と言われ、思いとどまりました。しかし1年後、やはり止めようと思ってサロンに申し出ると、「すでに契約期間は過ぎているから中途解約できない」と言われました。驚いて契約書を確認すると、契約期間は2年ではなく4ヶ月と書いてありました。

【結果】契約総額の折半で合意解約。

2年前のふとんの訪問販売を解約

2年前、自宅に来た訪問販売業者に今使っているふとんを見てもらうことになりました。そうしたら「このふとんはダニがわく」とか「虫がわく」とか、さんざん言われて怖くなり、新しいふとんを契約してしまいました。 つい最近になって、業者の説明が全部ウソだということを知り、ショックを受けました。これ以上支払いたくないです。

【結果】今後の支払停止で合意解約。

2年前のふとんの訪問販売を解約(2)

「ふとんの無料クリーニング」と言って訪問。「カビが生えている。これではダメだ」などと言われた。さらに「80万円のふとんを半額にする」「年2回の無料クリーニングも訪問で対応」と勧誘され、契約した。しかしその後、無料クリーニングには一度も来ていない。2年前の契約で、ふとんも使用済みだが、何とか解約したい。

【結果】残金の折半で合意解約。

10日前に契約した資格講座の解約に成功

会社に電話がかかってきて、資格講座を契約した。勤務先役員の紹介との説明だったが、相手業者はそれが誰かを明かそうとしない。不信が募り、解約を申し出たが、「すでにクーリングオフ期間が過ぎている」と断られた。商品は未使用未開封。

【結果】商品の返送実費のみの負担で解約。

1年以上前に契約したシルクスクリーンの解約に成功

絵画商法の手口で契約させられました。思い出すのも嫌で、商品はクローゼットの奥にしまい込んでいました。でも、あきらめきれません。1年前の契約ですが、何か方法はないでしょうか?

【結果】今後の支払停止と商品の返品で解約。

1年前の健康食品や化粧品などのマルチを解約

SNSで知り合った異性に呼び出されたら、マルチの勧誘でした。断れる雰囲気でなく、契約してしまいました。あきらめたまま1年が過ぎてしまいました。今さらクーリングオフはできないでしょうか?

【結果】一定の違約金で未使用商品を買い取り。

どんな場合に解約できる?

当職が試している方法で解約を勝ち取るには、一定の条件を満たす必要があります。その条件は次の3点です。

※なお、エステや英会話など、中途解約制度の適用対象となる場合は、そちらの手続きをする方が確実です。

(1)違法な勧誘行為によって契約が締結されたこと

以下に記載するものは、いずれも法律上、契約取消しの原因となるものです。一方で、多くが口頭で行われ、事実関係の証明が困難である点も共通しています。

  1. 不実告知
    虚偽説明のことです。どんな些細な嘘でも解約できるという訳ではありません。消費者がその虚偽説明を信じ、それが原因で契約締結に至ったという事実関係が必要です。
  2. 不退去・退去妨害
    自宅訪問等による勧誘で「帰ってください」と言ったのに帰らず、執拗に勧誘を続けられた場合です。あるいは、キャッチセールスやアポイントメントセールスの手法で店舗や事務所に誘い込まれ、「帰りたい」と告げたのに帰してくれず、しつこい勧誘を受けた場合です。
  3. 断定的判断の提供
    将来の不確実な事実に対し「絶対○○になる」「必ず○○になる」など、それがあたかも100%の事実であるかのように説明することです。たとえば「この絵画は将来必ず値上がりする」「毎月確実に○○円の収入になる」などです。消費者がその断定的判断を信じ、それが原因で契約に至ったという事実関係が必要です。

(2)クーリングオフしなかった理由をきちんと説明できること

「だったら、クーリングオフすればよかったじゃないか」という反論に答えられるだけの正当な理由が必要です。難しく考える必要はありません。経験上、正直なところを教えていただければ、たいていはここで言う「正当な理由」に該当します。たとえば、

  • 業者が怖くてクーリングオフを言い出せなかった。
  • クーリングオフすると、何をされるかわからないと思った。
  • クーリングオフについて、詳しい説明を受けなかった。
  • クーリングオフがここまで強い権利だとは知らなかった(知らされなかった)。
  • 一度契約してしまったら、あきらめるしかないと思っていた。

などが、比較的多いご相談内容です。

頻繁に見られるのが、不実告知や断定的判断の提供に起因するものです。「絶対に○○だから」と言われて、しばらく試してみたが、全然○○にならない。気づいたら、クーリングオフ期間なんかとっくに過ぎていた・・・ご相談内容で最も多いのがこのパターンです。

事実証明の可能性は置いておいて、率直にご相談下さい。

(3)現在も支払いが継続中であること

逆に言うと、全額の支払が完了してしまった案件については、当職の方法で成功例はありません。

どんな条件で解約できる?

個々のケースで様々です。一概には申し上げられません。当職のささやかな実績をもとに申し上げれば、「既払金放棄」という条件で解約できるケースが多いようです。つまり、

  1. 今まで支払い済みの金額は断念する
  2. 今後の支払いを止める

というものです。解約条件の中身は、業者の対応次第という部分が大きく、必ず上記の条件を勝ち取れるという訳ではありません。

「あくまで全額を取り戻したい」というご希望なら、当職は連携する弁護士さんを紹介しております。弁護士さんなら、裁判や個別交渉を通じて、ご希望の金額を取り返してくれるかもしれません。一方で、相応の費用負担と業者の違法勧誘を客観的に証明する責任が生じます。

行政書士は、ご依頼者様を代理して内容証明を送ることしかできません。しかし、既払金放棄くらいの解約条件を狙って、業者との争いを極力避けるなら、当職には多少の実績がございます。

当職が「試している方法」とは?

その方法をこの場で公開する訳には参りません。業者に手の内を明かして対策を取られては、ご相談者様、ご依頼者様の利益に反するからです。

決して「裏技」や「違法行為」に該当するものではありません。また、決してスマートな方法でもありません。むしろ泥臭い方法です。ですが、これが今のところ最も効果的な方法だと思われます。

ただし、以下の点はあらかじめご了解頂く必要があります。

  1. 時間がかかること(平均2~3ヶ月。それ以上のケースもあり)
  2. ご依頼者様に、一定の労力と多少の金銭的負担が生じること

ここでいう「労力」や「金銭的負担」の中身については、公開の場では申し上げることはできません。ただ、十分にご納得いただける程度のものだと申し上げていいと思います。

こんなケースは解約困難

消費者の自由意思で購入した事実が認められたり、支払いが困難になったなど、自己都合による場合は、解約に導くのは難しいでしょう。全額の支払が完了してしまっている場合も、事実上の困難があります。また、インターネットの掲示板等で、当該業者の悪い噂を目にしたという理由は通らないとお考えください。噂の真偽に信憑性がないからです。

また、投資マンション経営や太陽光発電では、この方法を試したことはございません。

まずは無料相談

解約できるかどうかは、ケースごとに個別判断せざるを得ません。また、仮に可能性があったからといって、解約の実現を保証できるものでもありません。

ただひとつ言えることは、行動を起こすの早ければ早いほどあなたに有利だということです。逆に言えば、遅れれば遅れるほど、消費者に不利になります。契約が有効に存在する期間は、消費者がその契約を認めている期間だと考えられても仕方がないからです。

  • 支払中の今の契約を何とか解約したい。
  • 可能性があるなら、挑戦してみたい。
  • 弁護士に頼むほどではない。
  • 今後の支払を停止できれば納得できる。

以上のようにお考えなら、まずは当職の無料相談をご利用ください。 フォームから送信できないときは、以下のアドレスまで。 kasajimu@gmail.com ※メールでのご相談は、24時間受付中。

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