クーリングオフのリスク(1)実際のご相談より
これは、クーリングオフのリスクを示す実話のひとつです。同時に、同時に業者がどんな不当請求をしてくるかを示す好例であり、クーリングオフでどこまでできるかを示す好例のひとつだと思いましたので、個人情報を伏せた上で以下に紹介いたします(強調は当職)。事例の公開をご快諾いただいたご相談者様に、この場を借りてお礼申し上げます。
消費生活センターの指導通りにクーリングオフ⇒業者が違法請求
以下は当職の回答(要旨)です。服用は1包のみ。なのに、1箱分丸ごと請求された!
金額;約10万円
商品;健康食品3箱
概要;一人暮らしのお母様が訪問販売で健康食品4箱を購入。相談者は娘さん。お母様は業者に「今晩必ず飲むように」と言われ、1包だけ服用した。すると気分が悪くなったため、服用を中止した。翌日、事態を知った娘さんが、消費生活センターのアドバイスを受け、すぐにクーリングオフの書面を内容証明で送った。
ところが業者が後日再訪して、「健康食品は政令指定消耗品だから1箱分の代金(約2万5千円)はいただきます」と、契約書の一文を指差した。そこには確かに「自ら消費するとクーリングオフできなくなる」といったことが書いてあった。消費生活センターに相談しても「それは仕方ないかもしれません」という対応だった。
1箱中の1包だけでも消費してしまったら、1箱まるごと支払わなければならないのか?
ポイント;訪問販売による健康食品4箱をクーリングオフしたが、一部だけ消費していた。クーリングオフできる範囲はどこまでか。
この方はその後、自ら業者と渡り合って、違法な請求を免れたようです。以下のとおり、感謝のメールをいただきました。当該健康食品の1箱分は支払う必要があるのか
↓
支払う必要なし。消費した分のみ支払えば足りる。
1箱分の支払い義務について 政令は、自ら消費するとクーリングオフ期間内だったとしてもクーリングオフできなくなる消耗品をいくつか指定しており、そのなかに健康食品が含まれています。その限りでは、業者の言うことは間違っている訳ではありません。
問題の第一は、クーリングオフできなくなるのはどの範囲かという点です。たとえば1箱に10包入っている健康食品のうち、1包だけ消費したら、クーリングオフできなくなるのはその1包だけです。残りの9包は依然クーリングオフできる、というのが、所管の経済産業省の解釈であり、消費者問題に携わる法律家の間での一般的な運用です。○○様のケースはまさにこれに該当すると思われます。ですから業者が主張する「1箱分」というのは、明らかに不当請求です。消費者センターもそのことを知っているはずですが、交渉の軟着陸を第一に考えたのかもしれません。それで「一箱分は仕方ないかも」というアドバイスにつながったのかもしれません。
問題の第二は、自ら消費したかどうかという点です。指定消耗品であっても、その消費が業者の誘導による場合は、消費した分も含めてまるまるクーリングオフできます。○○様のケースでは、業者による誘導が認められます。よってお母様が消費された分も含めてクーリングオフできるのが本来の姿です。ですが実際上は、業者による誘導の有無をめぐって争いになる可能性は高いと思われます。行為の性質上、証拠が残らないケースがほとんどだからです。(以下略)
【感謝のメール】(抜粋) 先日、母のクーリングオフの件でお世話になりました○○です。
先生よりいただいたアドバイスで、健康食品1箱分の請求は免れました。適切で力強い助言があったおかげで、強い気持ちを相手側に向けることができました。感謝しております。
・・(略)・・
先生より教えていただいたことを切り札に話を進めることができました。先方も人を変えたり「上のものからもう一度電話をさしあげます」などと回答を明確にされなかったので、ここでまた先生からの助言が後押ししてくれました。
・・(略)・・
これといった切り札が見えずあのままだと、おそらく1箱分、しょうがない高い授業料だと払っていたことでしょう。
先生のホームページに出会えてよかったです。本当にありがとうございました。
専門家として笠本が感じたこと
ご相談者様は当職の無料相談を活用され、ご自身の力で見事に業者の不当請求を跳ね返すことに成功されました。そのバイタリティには頭が下がります。しっかりした理論武装と強い意思が奏功した事例だと言えます。同時に、専門家に相談することの重要性も読み取ることができます。一方で、市の相談員の方のアドバイスを受けたとはいえ、ご自身でクーリングオフ通知書を発送することのリスクを示しているとも言えそうです。もし早い段階で専門家がクーリングオフを代行していたら、そもそもこのようなトラブルには至らなかったかもしれません。ご相談者様の通知書に不備があるという問題ではなく、業者による反撃や不当請求の可能性を一般の方が予測できるか、それらを未然に防止する手立てを、一般の方が8日の間に講じられるかという問題です。まず無理です。
当職としても、いろんなことを考えさせられる案件でした。改めてご相談者様に感謝したいと思います。
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引き受けてくれたのは笠本先生だけ
複数の事務所に依頼をしましたが、引き受けて下さったのは先生だけでした。本当に感謝しています。報酬総額(本件では約48,000円)は、決して安い金額ではありませんが、「高い」「普通」「安い」の3段階のうち「普通」と評価させて頂きます。
※2010年6月16日、競馬予想ソフトの契約取消しを当職が代行した方の感想。
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総合すればとてもリーズナブル
最初の相談メールの返信が、休日だったのにとても早かった。しかも内容がとても丁寧で詳しかった。基本料金は正直に言ってしまえば普通と安いの間ぐらい。しかし対応の早さや丁寧さ、それに伴う安心感などを総合すれば、とてもリーズナブルだと思う。
※2010年6月14日、エステのクーリングオフを当職が代行した方の感想。
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任せてよかった
ネットで本当にたくさんの行政書士さんが代行業務をされている事を知りました。笠本先生の事務所を選ばせて頂いたのは、ホームページの内容が分かりやすかった事と、何より心配な業者との窓口になって頂ける点、クーリングオフの手続きだけで業務終了ではない点です。この先生なら私の不安に寄り添ってもらえそうだと感じました。信頼できる先生におまかせする事が出来て本当に幸運だったと思います。
※2010年6月21日、布団の訪問販売のクーリングオフを当職が代行した方の感想。
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3万円は安い
他の行政書士の方にも無料相談をしたりして、その中で一番分かりやすい回答をしてくれたのが笠本様でした。対応も早く、相談時の説明も分かりやすくてとても助かりました。不安等は特に感じませんでした。報酬額(※本件では3万円あまり)は、安いと思いました。報酬額を含め、サービスに満足しております。
※2010年5月末に当職のクーリングオフ代行を利用された方の感想
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満足じゃ足りないくらい
まず、対応の早さに感動!そして、内容を読んで安心しました。私の拙い文に対し、答えてもらいたいことがちゃんと書いてある!満足です! 満足じゃ足りないくらいです。
※2010年5月、エステと関連商品のクーリングオフをご依頼いただいた方の感想。
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感謝の意をどう表したら・・
あれから特に向こう様から連絡はなく、無事に一件を終わらせることができたのだとホッとしております。親身になって夜遅くまで対応していただき、またとても真っ直ぐに私の事情を受け止めて下さいました。笠本様のような方に相談して本当によかったと思っています。
※2010年4月、1年前のキャッチセールスを合意解約された方の感想
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