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クーリングオフのツボ~最低限の心構え

もしあなたがクーリングオフを決断されたなら、ご自身で手続きされるにしろ消費生活センターに相談されるにしろ、以下の点は踏まえておくべきだと思います。

まず、事態の重大性を理解しましょう。失敗は許されません。

クーリングオフ通知書は「ハガキ1枚でOK!」みたいに軽いものかどうかを、まずお考えください。法は確かに、消費者にとってできるだけ使いやすくすべく、書面1通の発送をもって権利行使できるよう、制度設計してあります。
当職がここで申し上げておきたいのは、制度の利便性ではなく、クーリングオフ書面に託されたものの重要性です。クーリングオフ通知書というのは、数十万円~100万円単位のお金がかかった書面だということです。制度の利便性に目を奪われ、そこに託されているものの重みを忘れてしまってはいけないと、僕は思います。下手をして、本来返ってくるはずの大金が返ってこなくなったなんてことになったら、いくら悔やんでも悔やみきれないはずです。この点は、基本的な心構えとして、ぜひ念頭に置いていただければと思います。

クーリングオフは、必ず書面で行いましょう。

法の要請でもありますが、証拠を残すという観点からも重要です。今でも時々見られるのですが、「口頭や電話でクーリングオフを伝えた」という例があります。これでは証拠が残らないというのが最大の弱点です。たとえば次のようなケースが典型です(問題点を伝えやすくするため、全国の事例を元に当職が創作したものです)。
消費者;トゥルル・・「先日の契約をクーリングオフしたいんですが・・」
事業者;「はい、わかりました」
※安心していたところ、8日が過ぎたころに商品が届く。驚いて業者に確認の電話を入れる。
消費者;「クーリングオフしたのに商品が届いたんですが・・・」
事業者;「クーリングオフ? 聞いてないですね。したというなら、その証拠を見せてください」
消費者;(・・・絶句)
とたんに消費者が厳しい立場に追い込まれてしまいました。本当に些細なことが、致命傷になる場合もあります。すべての業者がこのような手段を使ってくるという訳ではありませんが、少なくとも、こういう業者は確実に存在します。あなたのケースが該当するかどうかは、誰も断言できません。
それから、ハガキでの通知も避けた方が賢明です。業者に捨てられたらおしまいです。必ず内容証明郵便を利用しましょう。

クーリングオフ期間を正しく把握しましょう。

クーリングオフ期間は、適法な書面を受け取った日から数えて8日間(業態によっては20日間まで)です。たとえば契約日の「翌日から」だと勘違いしていて、最終日にクーリングオフしたつもりが実際には期間経過後だったとか、業者に書面が届くのが遅れたからクーリングオフできなかったと思い込んだとか、業者から虚偽の説明を受けて信じ込んでいたなどが、主だった例です。この期間が、あなたにとって最大のチャンスですので、誤解のないようにしましょう。

予想される業者からの反論に対し、準備しましょう。

前述のとおり、業者があれこれ理由をつけて、適法に成立したクーリングオフを拒否しようとすることがあります。そのため、消費者が戸惑ってしまってクーリングオフを撤回させられたというケースは、全国的によく見られます。あるいはクーリングオフの理由をしつこく問い質され、口八丁手八丁でそれを一つ一つ潰され、解約の撤回に追い込まれたというケースも少なくありません。これらはいずれも違法行為ですが、対応するにはそれ相応の法知識を身につけて理論武装しておく必要があるでしょう。

業者からの違法請求をはね返しましょう。

クーリングオフそのものでなく、様々な名目での違約金や損害賠償を請求してくるケースがあるのは、前述のとおりです。これらも違法行為ですが、違法であることを知らなければ、そもそも業者に太刀打ちできません。この点の理論武装も、固めておきましょう。

クーリングオフの書面には最低限これだけは盛り込みましょう。

第一に、明確に「クーリングオフする」「契約を解除する」と言い切りましょう。あいまいな表現はダメです。
第二に、どの契約をクーリングオフするかを明確にしましょう。そのために、契約当事者双方(あなたと事業者)、契約目的物(商品名など)や数量、契約金額がはっきりわかるように記載してください。
第三に契約書を渡された年月日を明記しておきましょう。この日がクーリングオフの起算日と推定されます。
第四にクーリングオフ書面の発信年月日が明らかになるよう手続きしましょう。クーリングオフ期間内に発信した事実を証明するためです。

支払停止抗弁書も忘れずに。

クレジットやローンによる契約をされた方は、信販会社に「支払停止抗弁書」を発送することも忘れないでください。商品(権利やサービス)の売買契約とクレジット・ローン契約はまったく別です。商品をクーリングオフしたからといって、それだけで安心してしまったら、後日になって信販会社から支払請求が来ることになります。信販会社は、概してシビアです。うまく味方につければ心強いのですが、対応を誤ると大変ですので、慎重な対処が必要です。
クーリングオフ無料相談はココをクリック。肩肘張らず、お気軽にご相談下さい。080-5024-6286(9~23時、休日OK)、 kasajimu@gmail.com (365日、24時間受付OK)

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行政書士の笠本です
行政書士・笠本近影

当職の特長は、悪徳商法の解約に際し、あらゆるリスクを想定し、万全の態勢で臨むことです。業者との事務連絡窓口も承ります(好評です)。
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引き受けてくれたのは笠本先生だけ
複数の事務所に依頼をしましたが、引き受けて下さったのは先生だけでした。本当に感謝しています。報酬総額(本件では約48,000円)は、決して安い金額ではありませんが、「高い」「普通」「安い」の3段階のうち「普通」と評価させて頂きます。
※2010年6月16日、競馬予想ソフトの契約取消しを当職が代行した方の感想。
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総合すればとてもリーズナブル
最初の相談メールの返信が、休日だったのにとても早かった。しかも内容がとても丁寧で詳しかった。基本料金は正直に言ってしまえば普通と安いの間ぐらい。しかし対応の早さや丁寧さ、それに伴う安心感などを総合すれば、とてもリーズナブルだと思う。
※2010年6月14日、エステのクーリングオフを当職が代行した方の感想。
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任せてよかった
ネットで本当にたくさんの行政書士さんが代行業務をされている事を知りました。笠本先生の事務所を選ばせて頂いたのは、ホームページの内容が分かりやすかった事と、何より心配な業者との窓口になって頂ける点、クーリングオフの手続きだけで業務終了ではない点です。この先生なら私の不安に寄り添ってもらえそうだと感じました。信頼できる先生におまかせする事が出来て本当に幸運だったと思います。
※2010年6月21日、布団の訪問販売のクーリングオフを当職が代行した方の感想。
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3万円は安い
他の行政書士の方にも無料相談をしたりして、その中で一番分かりやすい回答をしてくれたのが笠本様でした。対応も早く、相談時の説明も分かりやすくてとても助かりました。不安等は特に感じませんでした。報酬額(※本件では3万円あまり)は、安いと思いました。報酬額を含め、サービスに満足しております。
※2010年5月末に当職のクーリングオフ代行を利用された方の感想
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満足じゃ足りないくらい
まず、対応の早さに感動!そして、内容を読んで安心しました。私の拙い文に対し、答えてもらいたいことがちゃんと書いてある!満足です! 満足じゃ足りないくらいです。
※2010年5月、エステと関連商品のクーリングオフをご依頼いただいた方の感想。
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感謝の意をどう表したら・・
あれから特に向こう様から連絡はなく、無事に一件を終わらせることができたのだとホッとしております。親身になって夜遅くまで対応していただき、またとても真っ直ぐに私の事情を受け止めて下さいました。笠本様のような方に相談して本当によかったと思っています。
※2010年4月、1年前のキャッチセールスを合意解約された方の感想
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