学習塾、家庭教師のクーリングオフや解約~悪徳商法の手口と法的対応
家庭教師や学習塾の勧誘では、「無料進路相談」「学力テスト」をエサに誘い込み、子どもをその気にさせて断りづらくするのが常套手段です。
中途解約には応じても教材の解約は拒否
書き込みした教材はクーリングオフでできない
・・・このような教材をめぐるトラブルが頻発しているのが特徴です。はじめから教材を売りつけることが本当の目的だったりするケースも少なくありません。まずは、家庭教師や学習塾でよく見られる手口を以下にまとめます。
- 「無料進路相談」「学力テスト」などを口実に、ターゲットを呼び込む。
- 勧誘を、必ず子どもと一緒に聞かせる。
- 子どもをその気にさせ、親が断りづらくする。
- 教材の解約に頑として応じない→※要注意事例「学習教材特集」をご覧ください。
典型例
※実際の相談や全国の事例を参照しながら独自にまとめたもので、あくまで例です。【ケース1】少人数制だと聞いていたが・・・
学習塾のセールスマンが自宅に勧誘に来ました。「塾では子どもの能力に合わせた教材で学習指導する」「学校と違って少人数クラスなので、子どもの能力を伸ばしやすい」など、学校の授業と比較しながら少人数制のメリットを説明されました。セールスマンの話がうまくて、一緒に聞いていた子どももやる気になったようなので、思い切って契約しました。教材費と合わせ、1年分24万円を一括で前払いしました。
ところが授業は少人数制といっても10数名のクラスで、講師も大学生のアルバイトだったりして、2ヶ月通ってみても効果がなく、むしろ子どもの集中力が低下するようになりました。塾に、残り10か月分を解約したいと申し入れましたが、「それはできない」と断られてしまい、困ってます。
【ケース2】その気になった長男の手前、ダメとは言えず・・・
当時、中学2年生だった長男に家庭教師の勧誘電話がかかってきた。そろそろ進学を考えないといけない時期なのかと思い、とりあえず自宅訪問を了承した。来訪した販売員の説明は、地域の進学事情や高校の難易度に始まり、家庭教師という形での個別指導のメリット、過去の実績など多岐に及んだ。隣で聞いていた長男もすっかりやる気になっていた。週2回で高校受験終了まで120万円という金額には躊躇したが、子どもの手前、「やっぱりやめる」とは言いづらく、その場で契約書に署名捺印した。
次の週から家庭教師が来るようになり、最初の1ヶ月くらいはちゃんと勉強していたようだが、そのうち無駄話が多くなり、遅刻や無断欠席も増えた。業者に改善や教師の交代を求めても、何かと理由をつけて応じてもらえず、解約したい。
【ケース3】3ヶ月しか通っていないのに6か月分を取られる?
子どもが中学に進学したのを機に、学習塾に通わせることにした。週2回(月8回)の授業で授業料は年間48万円、他に教材費として5万円ほどという契約内容で、1年分計53万円を、事前に一括払いした。4月から普通に通っていた子どもが、6月に入って「辞めたい」と言い出し、6月末をもって解約した。塾に残り9か月分の授業料返納を申し出たら、「当校では、退会届は9月末をもって締めることになっている。10月以降の6か月分の授業料しか返金できない」と言われた。
★主な被害者
就学中の(とくに進学や受験を控えた)お子さんとその親★主な販売形態
訪問販売、電話勧誘販売ほか検討すべき法的対応
(1)期間内なら速攻クーリングオフ
家庭教師や学習塾の契約は、契約にいたる経緯がどうあれ、一定の条件(2ヶ月超かつ5万円超)を満たすものならば、クーリングオフが可能です。何度か授業を受けていても、期間中ならクーリングオフできます。学習に必要な商品(関連商品)の購入契約も、合わせてクーリングオフできます。※例外
小学受験(いわゆる「お受験」)や月ごとの契約とみなされる月謝制の家庭教師や学習塾は、対象外です。浪人生を対象としたいわゆる「予備校」あるいは浪人生と現役生が混在したクラスはどうかなど、例外規定は、家庭教師と学習塾とで微妙に異なります。※関連商品と推奨品
家庭教師や学習塾の場合、受講契約だけでなく、それに付随して契約した教科書や参考書などの書籍類、カセットやビデオテープ、DVDなどの視聴覚教材といった商品の契約をどうするかが問題になることが多いようです。その際、些細な用語の違いが問題になることがあります。- 関連商品=受講に必要な商品→クーリングオフの対象
- 推奨品=必要ではないがお勧めの品→クーリングオフの対象外
関連商品は、政令で指定されています(教科書や参考書などの書籍類、カセットやビデオテープ、DVDなどが含まれます)。
関連商品か推奨品かは、実態を見て裁判官が判断します。書面上に「推奨品」と書かれてあっても、勧誘の実態、使用の実態から「必要な商品」と判断されれば、それは関連商品です。
※関連商品を使ったり開封したりした場合
仮に関連商品を使ってしまったとしても、それが通常の使用にとどまるなら、クーリングオフができます。たとえば参考書に書き込みをしてしまったとか、問題集に回答を直接書き込んだとか、ビデオやDVDを開封して視聴した場合でも、期間内であればクーリングオフできます。以上はあくまで一般論です。クーリングオフの可能性は、個別の事例に応じて判断されることになるでしょう。クーリングオフ期間は、法定書面(法の要求を満たした契約書など)を受け取った日から8日間です。訪問販売では、それが契約日と重なるケースがほとんどですが、電話勧誘販売ではそれがずれてくるのが大半です。郵送などで契約書が届いた日が、クーリングオフ期間の起算日となります。業者は配達記録や配達証明郵便などで、その日を記録しているケースが大半です。勘違いのないよう要注意です。
この期間中にクーリングオフ通知書を証拠が残る形で発送しましょう! それが、現状では最も確実に契約解除できる方法です。
※2008年6月18日、指定商品制の撤廃を含む法改正が国会で成立しましたが、現在、一部を除き未施行です。
(2)期間が過ぎたら中途解約
家庭教師や学習塾をはじめとする特定継続的役務提供にかかる契約は、クーリングオフ期間を過ぎていても、契約期間内であれば自由に中途解約できます。ただし、消費者側に一定の精算義務が発生することです。法が定めている精算額の上限は、簡単に言うと、「提供済みサービスの対価相当額+法定解約料+法定利率」です。これはあくまで上限です。同様に関連商品(学習に必要とされる商品)についても、精算額の上限が定められています。
※中途解約とは
クーリングオフ期間が経過した後でも、契約の期間内であれば、加入者は「将来に向かって」契約を解除できます。これを特定商取引法上、「中途解約」といいます。たとえば家庭教師や学習塾の契約期間が5年の長期にわたって定められていても、加入者が自由に契約途中の解約をすることが、法律によって保証されたものです。ですから、クーリングオフ同様、業者の合意なく一方的に中途解約できます。ただし消費者の側に、一定の精算義務が生じます。「将来に向かって」契約解除できる訳ですから、過去に提供済みのサービスについては、その対価相当額を消費者は負担する必要があります。さらに法定解約料が加算されます。
(3)ひどい事例は書面で意思表示 → 解約交渉
社会正義の観点から「これはひどい」と評価されるような場合は、クーリングオフ期間が過ぎたとしても、解約に導く以下の二つの方法を検討してみましょう。(a)法定書面の不交付・書面不備
法律上は、クーリングオフできることが記載されていないなど、法定書面(多くの場合契約書)に一定の不備がある場合は、事業者が法の求める記載事項を満たした書面を交付するまでは、クーリングオフ期間は進行しない、というルールになっています。クーリングオフの起算日は「法定書面を受領した日から8日間」という規定からも明らかです。法律にはこのようなことが書いてありますが、現実問題として、どんな些細な不備でもクーリングオフを認めるべきかどうかは、社会正義の観点から裁判官が判断します。裁判官も人間です。一般的傾向としては、その契約を当初から解除しなければ社会正義に反するという事情がある場合に、その根拠付けとして書面不備を使うケースが多いようです。
逆に言うと、適法に成立した契約を、契約書面に些細な不備があったからといってクーリングオフを主張できるかというと、法律上はできますが、裁判実務上は法の規定を悪用したとみなされることがあるようです。
(b)契約取り消しを主張
契約の取り消しとは、要はクーリングオフ同様に契約を当初からなかったことにすることです。クーリングオフと異なるのは、取り消しには一定の要件が必要ということです。その要件とは「業者の嘘の説明(=不実告知)を信じて契約にいたった場合」などに限られています。もし、業者の不実告知を客観的に証明できるならば、この方法を検討すべきです。中途解約は簡便な反面、消費者側に一定の金銭的負担を求めます。一方、契約の取り消しは金銭的負担をゼロにする代わりに、消費者に一定の立証責任を課す制度だと考えられます。不実告知は多くの場合、口頭で(つまり証拠が残らない形で)行われます。立証には相当の困難が予想されます。を書面で解約の意思表示をしたうえで、多くの場合、事業者と本格的な解約交渉を進めることになるでしょう。クーリングオフ期間が過ぎてしまうと、通知書一通ですんなり解決という訳にはいかないケースが多くなります。
それでも意思表示をすることが第一歩となります。全額返金とはいかないまでも、事業者なりの条件で解約交渉に応じてくれる場合だって、決して少なくありません。逆に意思表示をしなければ、このままズルズルと支払いが続くだけです。
ここで重要なのは、意思表示の中身です。さまざまなケースがありえますので、「こうしたらいい!」と一概には言えません。勧誘方法に大きな問題があり、同じ事業者による同様の被害や相談が、消費者センターに複数寄せられているようなら、裁判を念頭に、できる限りの法的主張をしておいた方が有利なケースだってあります。
法定書面の不備や勧誘行為の違法性その他もろもろの状況を検討しながら、方針を立てることになります。
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引き受けてくれたのは笠本先生だけ
複数の事務所に依頼をしましたが、引き受けて下さったのは先生だけでした。本当に感謝しています。報酬総額(本件では約48,000円)は、決して安い金額ではありませんが、「高い」「普通」「安い」の3段階のうち「普通」と評価させて頂きます。
※2010年6月16日、競馬予想ソフトの契約取消しを当職が代行した方の感想。
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総合すればとてもリーズナブル
最初の相談メールの返信が、休日だったのにとても早かった。しかも内容がとても丁寧で詳しかった。基本料金は正直に言ってしまえば普通と安いの間ぐらい。しかし対応の早さや丁寧さ、それに伴う安心感などを総合すれば、とてもリーズナブルだと思う。
※2010年6月14日、エステのクーリングオフを当職が代行した方の感想。
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任せてよかった
ネットで本当にたくさんの行政書士さんが代行業務をされている事を知りました。笠本先生の事務所を選ばせて頂いたのは、ホームページの内容が分かりやすかった事と、何より心配な業者との窓口になって頂ける点、クーリングオフの手続きだけで業務終了ではない点です。この先生なら私の不安に寄り添ってもらえそうだと感じました。信頼できる先生におまかせする事が出来て本当に幸運だったと思います。
※2010年6月21日、布団の訪問販売のクーリングオフを当職が代行した方の感想。
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3万円は安い
他の行政書士の方にも無料相談をしたりして、その中で一番分かりやすい回答をしてくれたのが笠本様でした。対応も早く、相談時の説明も分かりやすくてとても助かりました。不安等は特に感じませんでした。報酬額(※本件では3万円あまり)は、安いと思いました。報酬額を含め、サービスに満足しております。
※2010年5月末に当職のクーリングオフ代行を利用された方の感想
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満足じゃ足りないくらい
まず、対応の早さに感動!そして、内容を読んで安心しました。私の拙い文に対し、答えてもらいたいことがちゃんと書いてある!満足です! 満足じゃ足りないくらいです。
※2010年5月、エステと関連商品のクーリングオフをご依頼いただいた方の感想。
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感謝の意をどう表したら・・
あれから特に向こう様から連絡はなく、無事に一件を終わらせることができたのだとホッとしております。親身になって夜遅くまで対応していただき、またとても真っ直ぐに私の事情を受け止めて下さいました。笠本様のような方に相談して本当によかったと思っています。
※2010年4月、1年前のキャッチセールスを合意解約された方の感想
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総合すればとてもリーズナブル
最初の相談メールの返信が、休日だったのにとても早かった。しかも内容がとても丁寧で詳しかった。基本料金は正直に言ってしまえば普通と安いの間ぐらい。しかし対応の早さや丁寧さ、それに伴う安心感などを総合すれば、とてもリーズナブルだと思う。
※2010年6月14日、エステのクーリングオフを当職が代行した方の感想。
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※2010年5月、エステと関連商品のクーリングオフをご依頼いただいた方の感想。
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※2010年4月、1年前のキャッチセールスを合意解約された方の感想


