英会話などのクーリングオフや解約~悪徳訪問販売の手口と法的対応
語学教室・語学学校(多くは英会話)の勧誘では、人の向上心ややる気などを巧みに刺激しながら契約を迫るのが常套手段です。
クーリングオフの理由を問い詰め、撤回を迫る
中途解約時の清算額をめぐるトラブル多発
・・・一流大学の学生さんなど、エリート層に属する人の被害が意外に多く見られます。「エリートなら英語くらいは話せないと・・・」みたいに、プライドを巧みに刺激されるのかもしれません。人のやる気や向上心を刺激する勧誘が特徴です。それだけに「あなたは結局その程度?」みたいな挑発に、意外なほど引っかかってしまいます。NOVA問題で明らかになりましたが、長期契約であるほど割安な料金設定にして、解約時は通常の割高な清算額を請求するという手口が社会問題にもなりました。
あなたの利益を100%確保しようとするなら、一筋縄ではいかない相手だと思っていいでしょう。 まずは、英会話など語学学校の勧誘でよく見られる手口を、以下にまとめます。
- 駅前や大手書店の中で声をかけられる。異性からのアプローチがきっかけになることも。
- 留学、海外旅行、国際交流などに興味はないかと、尋ねてくることも多い。英会話学校の勧誘とは言わないことも多い。
- 最近では、就職活動(就活)に絡めて勧誘するケースが増えている。
- 興味を示すと、近隣にある英会話学校に誘い込まれる。
- 人の向上心や、やる気を巧みに刺激する。
- 「やる気がない」と言いづらい心理を逆手に取り、「やる気はあります」と言わせるよう誘導する。
- 英会話ができるかどうかは、就職(特に外資系)や昇進、キャリアアップに大きく影響する、などと追い討ちをかける。
- ワンランク上の自分を目指すための自己投資などと、高額な出費への抵抗感を払拭しようとする。
- 予約がいつもいっぱい。期限までに消化できない。
- 長期の契約ほど割引率が高くなるよう料金設定する。途中で解約すると、割引前の単価にもとづく精算金を請求してくる。
典型例
※実際の相談や全国の事例を参照しながら独自にまとめたもので、あくまで例です。【ケース1】解約を一度断られて・・・
英会話を身につけてキャリアアップを図りたいと考え、全国的に有名な某英会話教室に自ら出向き、2年間で80万円の契約を結びました。10回程通った後で仕事が忙しくなり、通うことができなくなったため、「解約したい」と相談しましたが「まだ始めたばかりじゃないですか。何とか頑張りましょうよ!」と叱咤激励され、応じてもらえませんでした。
1年経ってから、再度、「解約したい」と強く言ったところ、「今やめてもほとんど返金できない」と言われました。
【ケース2】いつも予約がいっぱいで消化しきれない
職場の上司から「来年アメリカ支店に転勤してもらうかもしれない」と告げられ、その準備のために英会話教室に通うことにした。職場近くにある大手の教室を選び、説明を受けにいった。そのとき、「多忙なビジネスマンの方でもこれなら1年で消化できます」と、300回のコースを勧められた。ほぼ毎日に近い回数なので不安を口にしたが「土日にまとめて消化すれば大丈夫。みなさんそうしていらっしゃいます」と説明されて納得し、契約した。入会金、教材費含め総額約76万円は、一括で払い込んだ。ところが実際に始めてみると、自分の都合がつく土日祝日や夜の時間帯はいつも予約がいっぱいで、なかなか空きがなかった。これでは1年間に300回はとても消化しきれないと思い、教室に苦情を申し出た。しかし教室は「あなただけ予約を優先的に入れることはできない」「教室の増設や講師の増員も予定していない」とのこと。改善の見通しがたたないので解約したい。
【ケース3】書店で呼び止められ英会話学校を契約
大手書店の入り口を入ったところで、仮設カウンターの横に立っている若い女性に「学生さんですか?」と呼び止められました。立ち止まると、大学名を聞かれたり「ワァーすごーい」とおだてられたりして、つい話に引き込まれてしまいました。そのうち英会話学校の勧誘の話になって無料体験レッスンを受けるよう勧められ、同じビルの10階にある学校に案内されました。一通りレッスンを受けた後、別室に案内され、感想を聞かれたり、英会話の必要性を強く説かれたりしていましたが「学生なので支払えるか心配」と断っていました。
ところが「就職に絶対有利になる」「将来の自分への投資だ」「月1万円のクレジットにすれば学生でも支払える」などと、2時間以上も説得され、断りきれずに契約してしまいました。
【ケース4】若い女性に一流大学の学生であることをおだてられて・・・
イベント企画会社のスタッフを名乗る若い女性から家に電話がかかってきました。口調が親しげで、いろいろ話しているうちに「会って話さない?」と誘われ、出向きました。どこの大学か聞かれて答えると「すごーい、超一流じゃない」「就職も一流企業なんでしょ? 世界を相手にビジネスをするのね」とはやし立てられ、悪い気がしませんでした。彼女は国際交流関連のイベントスタッフだということで、話はいやおうなく英会話のことに流れていきました。
「将来のことを考えると、英会話ぐらいはできないとまずいんじゃない?」みたいな調子で、しきりに英会話の勧誘を始めました。うまくおだてられて断りきれなくなり、同じビルにある教室に誘われるままについていってしまい、その場でさらに強く勧誘されて、契約してしまいました。
★主な被害者
20~30歳台の男女 自身のキャリアアップに関心の強い方が、その向上心を巧みに刺激されて契約にいたるケースも多いようです。一流大学の学生さんが、意外にあっさりと引っ掛けられてしまいます。★主な販売形態
キャッチセールス、アポイントメントセールスなど訪問販売の形態が多い。検討すべき法的対応
(1)期間内なら速攻クーリングオフ
語学学校の契約は、契約にいたる経緯がどうあれ、一定の条件(2ヶ月超かつ5万円超)を満たすものならば、クーリングオフが可能です。何度か授業を受けていても、期間中ならクーリングオフできます。学習に必要な商品(関連商品)の購入契約も、合わせてクーリングオフできます。※関連商品と推奨品
語学学校の契約をクーリングオフすると関連商品も同時にクーリングオフされます。この規定を逃れるため、業者が「推奨品」と称して契約を勧誘することがあります。- 関連商品=学習に必要な商品→クーリングオフの対象
- 推奨品=必要ではないがお勧めの品→クーリングオフの対象外
関連商品は、政令で指定されています(教科書や参考書などの書籍類、カセットやビデオテープ、DVDなどが含まれます)。
※関連商品を使ったり開封したりした場合
仮に関連商品を使ってしまったとしても、それが通常の使用にとどまるなら、クーリングオフができます。たとえば参考書に書き込みをしてしまったとか、問題集に回答を直接書き込んだとか、ビデオやDVDを開封して視聴した場合でも、期間内であればクーリングオフできます。以上はあくまで一般論です。クーリングオフの可能性は、個別の事例に応じて判断されることになるでしょう。クーリングオフ期間は、法定書面(法の要求を満たした契約書など)を受け取った日から8日間です。訪問販売では、それが契約日と重なるケースがほとんどだろうと思われます。
この期間中にクーリングオフ通知書を証拠が残る形で発送しましょう! それが、現状では最も確実に契約解除できる方法です。
※2008年6月18日、指定商品制の撤廃を含む法改正が、国会で可決されましたが、現在、一部を除き未施行です。
(2)期間が過ぎたら中途解約
語学学校をはじめとする特定継続的役務提供にかかる契約は、クーリングオフ期間を過ぎていても、契約期間内であれば自由に中途解約できます。ただし、消費者側に一定の精算義務が発生します。法が定めている精算額の上限は、簡単に言うと、「提供済みサービスの対価相当額+法定解約料+法定利率」です。これはあくまで上限です。同様に関連商品(学習に必要とされる商品)についても、精算額の上限が定められています。
※中途解約とは
クーリングオフ期間が経過した後でも、契約の期間内であれば、加入者は「将来に向かって」契約を解除できます。これを特定商取引法上、「中途解約」といいます。たとえば語学学校の契約期間が5年の長期にわたって定められていても、加入者が自由に契約途中の解約をすることが、法律によって保証されたものです。ですから、クーリングオフ同様、業者の合意なく一方的に中途解約できます。ただし消費者の側に、一定の精算義務が生じます。「将来に向かって」契約解除できる訳ですから、過去に提供済みのサービスについては、その対価相当額を消費者は負担する必要があります。さらに法定解約料が加算されます。
(3)ひどい事例は書面で意思表示 → 解約交渉
社会正義の観点から「これはひどい」と評価されるような場合は、クーリングオフ期間が過ぎたとしても、解約に導く以下の二つの方法を検討してみましょう。(a)法定書面の不交付・書面不備
法律上は、クーリングオフできることが記載されていないなど、法定書面(多くの場合契約書)に一定の不備がある場合は、事業者が法の求める記載事項を満たした書面を交付するまでは、クーリングオフ期間は進行しない、というルールになっています。クーリングオフの起算日は「法定書面を受領した日から8日間」という規定からも明らかです。法律にはこのようなことが書いてありますが、現実問題として、どんな些細な不備でもクーリングオフを認めるべきかどうかは、社会正義の観点から裁判官が判断します。裁判官も人間です。一般的傾向としては、その契約を当初から解除しなければ社会正義に反するという事情がある場合に、その根拠付けとして書面不備を使うケースが多いようです。
逆に言うと、適法に成立した契約を、契約書面に些細な不備があったからといってクーリングオフを主張できるかというと、法律上はできますが、裁判実務上は法の規定を悪用したとみなされることがあるようです。
(b)契約取り消しを主張
契約の取り消しとは、要はクーリングオフ同様に契約を当初からなかったことにすることです。クーリングオフと異なるのは、取り消しには一定の要件が必要ということです。その要件とは「業者の嘘の説明(=不実告知)を信じて契約にいたった場合」などに限られています。もし、業者の不実告知を客観的に証明できるならば、この方法を検討すべきです。中途解約は簡便な反面、消費者側に一定の金銭的負担を求めます。一方、契約の取り消しは金銭的負担をゼロにする代わりに、消費者に一定の立証責任を課す制度だと考えられます。不実告知は多くの場合、口頭で(つまり証拠が残らない形で)行われます。立証には相当の困難が予想されます。を書面で解約の意思表示をしたうえで、多くの場合、事業者と本格的な解約交渉を進めることになるでしょう。クーリングオフ期間が過ぎてしまうと、通知書一通ですんなり解決という訳にはいかないケースが多くなります。
それでも意思表示をすることが第一歩となります。全額返金とはいかないまでも、事業者なりの条件で解約交渉に応じてくれる場合だって、決して少なくありません。逆に意思表示をしなければ、このままズルズルと支払いが続くだけです。
ここで重要なのは、意思表示の中身です。さまざまなケースがありえますので、「こうしたらいい!」と一概には言えません。勧誘方法に大きな問題があり、同じ事業者による同様の被害や相談が、消費者センターに複数寄せられているようなら、裁判を念頭に、できる限りの法的主張をしておいた方が有利なケースだってあります。
法定書面の不備や勧誘行為の違法性その他もろもろの状況を検討しながら、方針を立てることになります。
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引き受けてくれたのは笠本先生だけ
複数の事務所に依頼をしましたが、引き受けて下さったのは先生だけでした。本当に感謝しています。報酬総額(本件では約48,000円)は、決して安い金額ではありませんが、「高い」「普通」「安い」の3段階のうち「普通」と評価させて頂きます。
※2010年6月16日、競馬予想ソフトの契約取消しを当職が代行した方の感想。
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総合すればとてもリーズナブル
最初の相談メールの返信が、休日だったのにとても早かった。しかも内容がとても丁寧で詳しかった。基本料金は正直に言ってしまえば普通と安いの間ぐらい。しかし対応の早さや丁寧さ、それに伴う安心感などを総合すれば、とてもリーズナブルだと思う。
※2010年6月14日、エステのクーリングオフを当職が代行した方の感想。
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任せてよかった
ネットで本当にたくさんの行政書士さんが代行業務をされている事を知りました。笠本先生の事務所を選ばせて頂いたのは、ホームページの内容が分かりやすかった事と、何より心配な業者との窓口になって頂ける点、クーリングオフの手続きだけで業務終了ではない点です。この先生なら私の不安に寄り添ってもらえそうだと感じました。信頼できる先生におまかせする事が出来て本当に幸運だったと思います。
※2010年6月21日、布団の訪問販売のクーリングオフを当職が代行した方の感想。
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3万円は安い
他の行政書士の方にも無料相談をしたりして、その中で一番分かりやすい回答をしてくれたのが笠本様でした。対応も早く、相談時の説明も分かりやすくてとても助かりました。不安等は特に感じませんでした。報酬額(※本件では3万円あまり)は、安いと思いました。報酬額を含め、サービスに満足しております。
※2010年5月末に当職のクーリングオフ代行を利用された方の感想
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満足じゃ足りないくらい
まず、対応の早さに感動!そして、内容を読んで安心しました。私の拙い文に対し、答えてもらいたいことがちゃんと書いてある!満足です! 満足じゃ足りないくらいです。
※2010年5月、エステと関連商品のクーリングオフをご依頼いただいた方の感想。
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感謝の意をどう表したら・・
あれから特に向こう様から連絡はなく、無事に一件を終わらせることができたのだとホッとしております。親身になって夜遅くまで対応していただき、またとても真っ直ぐに私の事情を受け止めて下さいました。笠本様のような方に相談して本当によかったと思っています。
※2010年4月、1年前のキャッチセールスを合意解約された方の感想
複数の事務所に依頼をしましたが、引き受けて下さったのは先生だけでした。本当に感謝しています。報酬総額(本件では約48,000円)は、決して安い金額ではありませんが、「高い」「普通」「安い」の3段階のうち「普通」と評価させて頂きます。
※2010年6月16日、競馬予想ソフトの契約取消しを当職が代行した方の感想。
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総合すればとてもリーズナブル
最初の相談メールの返信が、休日だったのにとても早かった。しかも内容がとても丁寧で詳しかった。基本料金は正直に言ってしまえば普通と安いの間ぐらい。しかし対応の早さや丁寧さ、それに伴う安心感などを総合すれば、とてもリーズナブルだと思う。
※2010年6月14日、エステのクーリングオフを当職が代行した方の感想。
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任せてよかった
ネットで本当にたくさんの行政書士さんが代行業務をされている事を知りました。笠本先生の事務所を選ばせて頂いたのは、ホームページの内容が分かりやすかった事と、何より心配な業者との窓口になって頂ける点、クーリングオフの手続きだけで業務終了ではない点です。この先生なら私の不安に寄り添ってもらえそうだと感じました。信頼できる先生におまかせする事が出来て本当に幸運だったと思います。
※2010年6月21日、布団の訪問販売のクーリングオフを当職が代行した方の感想。
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3万円は安い
他の行政書士の方にも無料相談をしたりして、その中で一番分かりやすい回答をしてくれたのが笠本様でした。対応も早く、相談時の説明も分かりやすくてとても助かりました。不安等は特に感じませんでした。報酬額(※本件では3万円あまり)は、安いと思いました。報酬額を含め、サービスに満足しております。
※2010年5月末に当職のクーリングオフ代行を利用された方の感想
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満足じゃ足りないくらい
まず、対応の早さに感動!そして、内容を読んで安心しました。私の拙い文に対し、答えてもらいたいことがちゃんと書いてある!満足です! 満足じゃ足りないくらいです。
※2010年5月、エステと関連商品のクーリングオフをご依頼いただいた方の感想。
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感謝の意をどう表したら・・
あれから特に向こう様から連絡はなく、無事に一件を終わらせることができたのだとホッとしております。親身になって夜遅くまで対応していただき、またとても真っ直ぐに私の事情を受け止めて下さいました。笠本様のような方に相談して本当によかったと思っています。
※2010年4月、1年前のキャッチセールスを合意解約された方の感想


