宝石類、貴金属、アクセサリーなどのクーリングオフや解約~悪徳商法の手口と法的対応
宝石類、貴金属、アクセサリーなどの勧誘では、電話やメールで呼び出すアポイントメントセールスや、異性に対する感情を巧みに使ったデート商法・恋人商法の手口が目立ちます。
異性への感情を巧みに突いてくるだけに、
問題を一人で抱え込む傾向があります。
あなたは、被害者です。
「嫌われたくない」をはじめ、「こんなのに引っかかった自分が悪い」「優柔不断な自分が悪い」「バレたら恥ずかしい」など、いろんな感情が邪魔をして、問題の発覚を遅らせます。その結果、クーリングオフ期間が過ぎてしまい、しぶしぶと支払を続けていく・・・。こうなると、悪徳業者の思うツボです。その他、主な手口と解決方法を以下にまとめました。- 宝石・貴金属類の販売とは直接関係ない電話やメールで呼び出される。相手は多くの場合、異性。
- 「宝石会社に勤めていて、自分はデザイナー。ぜひ作品を見に来てほしい」
- 展示会やパーティ会場などで、宝石・貴金属類を見せられ、勧められる。
- 試着させられ、褒めちぎられる。
- 「あなたに身に着けていてほしい」と見つめられる。
- 「宝石を身に着けていると、心も上品になる」
- 結婚を匂わせる。「結婚するときに必要になるから・・・」など。
- 長時間の勧誘、数人で取り囲まれる、断ると突然怒り出す、泣き落とすなど・・
典型例
※実際の相談や全国の事例を参照しながら独自にまとめたもので、あくまで例です。【ケース1】「指輪の無料プレゼントに当選」と呼び出されて・・・
以前、携帯電話の懸賞サイトで海外旅行に応募したことがあるのですが、サイト運営会社を名乗る男性から1週間程前に電話がかかってきました。「旅行ははずれてしまったのですが、指輪の無料プレゼントに当選しました。ぜひ会社まで取りに来てください」と言われ、喜んで会社にでかけました。プレゼントの指輪を受け取ったまではよかったのですが、その後に他のいろいろな指輪を見せられ、宝石の話を聞いているうちに、だんだんと買わなきゃいけないような雰囲気になってきて、約40万円もするプラチナの指輪を購入する契約をしてしまいました。
【ケース2】若い女性の声につられて会いに行くと、数人に取り囲まれて・・・
「会社の独自ブランドのアクセサリーを、口コミで広げてくれる人を探しています」と自宅に電話がかかってきました。若い女性の声でした。「ぜひお会いしてお話させていただきたい」というので、アクセサリーには興味がなかったのですが、女性の声につられてしまって、駅前の喫茶店で会う約束をしてしまいました。当日、彼女が話の最中に携帯電話で何か話していると、2人の男性販売員が加わって、「アクセサリーを買って、ぜひブランドの良さを広く伝えてほしい」と3人がかりで勧誘してきました。何度も断ったのですが、「特別価格にするから」とか「頭金を払えば月々の支払額が安くなる」とか、何時間にもわたって説得され、購入しないと帰れないと観念して、約40万円のダイヤのネックレスを契約しました。
【ケース3】「あなてに持っていてほしい」と見つめられて・・・
出会い系サイトで知り合った女性と何回か電話やメールをやり取りしているうち、「私は宝石デザインの仕事をしていて、今度展示会がある。自分がデザインしたダイヤのネックレスも出展される。ぜひ見てほしい」とメールが入り、直接会うことになりました。彼女に連れられて展示会場に行くと、営業所長を名乗る男性に引き合わされて、「これはダイヤそのものの価値もデザインもとても優れている」と説明され、強く購入を勧められました。高額なため購入できないと断ったのですが、女性に「毎月1万円なら支払えるでしょう。あなたにこのネックレスを持っていてほしい」と言われたり、試着して「わぁ~ステキー!」と褒めちぎられたりしているうちに、断りきれなくなって契約してしまいました。
★主な被害者
若者(男女問わない)★主な販売形態
アポイントメントセールス、デート商法・恋人商法(ともに訪問販売の一種)検討すべき法的対応
(1)期間内なら速攻クーリングオフ
宝石類や貴金属類は多くの場合、アポイントメントセールスの形態で契約にいたります。デート商法・恋人商法と呼ばれる手口もあります。いずれも訪問販売に分類されます。また、政令指定商品※に指定されています。法の求める要件を満たすので、期間内ならクーリングオフが可能です。クーリングオフ期間は、法定書面(法の要求を満たした契約書など)を受け取った日から8日間です。訪問販売では、それが契約日と重なるケースがほとんどだろうと思われます。
この期間中にクーリングオフ通知書を証拠が残る形で発送しましょう! それが、現状では最も確実に契約解除できる方法です。
※2008年6月18日、指定商品制の撤廃を含む法改正が、国会で可決されました。現在施行を待っている状況です。
(2)期間が過ぎたら書面で意思表示 → 解約交渉
書面で解約の意思表示をしたうえで、多くの場合、事業者と本格的な解約交渉を進めることになるでしょう。クーリングオフ期間が過ぎてしまうと、通知書一通ですんなり解決という訳にはいかないケースが多くなります。それでも意思表示をすることが第一歩となります。全額返金とはいかないまでも、事業者なりの条件で解約交渉に応じてくれる場合だって、決して少なくありません。逆に意思表示をしなければ、このままズルズルと支払いが続くだけです。
ここで重要なのは、意思表示の中身です。さまざまなケースがありえますので、「こうしたらいい!」と一概には言えません。勧誘方法に大きな問題があり、同じ事業者による同様の被害や相談が、消費者センターに複数寄せられているようなら、裁判を念頭に、できる限りの法的主張をしておいた方が有利なケースだってあります。
法定書面の不備や勧誘行為の違法性その他もろもろの状況を検討しながら、方針を立てることになります。
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引き受けてくれたのは笠本先生だけ
複数の事務所に依頼をしましたが、引き受けて下さったのは先生だけでした。本当に感謝しています。報酬総額(本件では約48,000円)は、決して安い金額ではありませんが、「高い」「普通」「安い」の3段階のうち「普通」と評価させて頂きます。
※2010年6月16日、競馬予想ソフトの契約取消しを当職が代行した方の感想。
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総合すればとてもリーズナブル
最初の相談メールの返信が、休日だったのにとても早かった。しかも内容がとても丁寧で詳しかった。基本料金は正直に言ってしまえば普通と安いの間ぐらい。しかし対応の早さや丁寧さ、それに伴う安心感などを総合すれば、とてもリーズナブルだと思う。
※2010年6月14日、エステのクーリングオフを当職が代行した方の感想。
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任せてよかった
ネットで本当にたくさんの行政書士さんが代行業務をされている事を知りました。笠本先生の事務所を選ばせて頂いたのは、ホームページの内容が分かりやすかった事と、何より心配な業者との窓口になって頂ける点、クーリングオフの手続きだけで業務終了ではない点です。この先生なら私の不安に寄り添ってもらえそうだと感じました。信頼できる先生におまかせする事が出来て本当に幸運だったと思います。
※2010年6月21日、布団の訪問販売のクーリングオフを当職が代行した方の感想。
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3万円は安い
他の行政書士の方にも無料相談をしたりして、その中で一番分かりやすい回答をしてくれたのが笠本様でした。対応も早く、相談時の説明も分かりやすくてとても助かりました。不安等は特に感じませんでした。報酬額(※本件では3万円あまり)は、安いと思いました。報酬額を含め、サービスに満足しております。
※2010年5月末に当職のクーリングオフ代行を利用された方の感想
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満足じゃ足りないくらい
まず、対応の早さに感動!そして、内容を読んで安心しました。私の拙い文に対し、答えてもらいたいことがちゃんと書いてある!満足です! 満足じゃ足りないくらいです。
※2010年5月、エステと関連商品のクーリングオフをご依頼いただいた方の感想。
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感謝の意をどう表したら・・
あれから特に向こう様から連絡はなく、無事に一件を終わらせることができたのだとホッとしております。親身になって夜遅くまで対応していただき、またとても真っ直ぐに私の事情を受け止めて下さいました。笠本様のような方に相談して本当によかったと思っています。
※2010年4月、1年前のキャッチセールスを合意解約された方の感想
複数の事務所に依頼をしましたが、引き受けて下さったのは先生だけでした。本当に感謝しています。報酬総額(本件では約48,000円)は、決して安い金額ではありませんが、「高い」「普通」「安い」の3段階のうち「普通」と評価させて頂きます。
※2010年6月16日、競馬予想ソフトの契約取消しを当職が代行した方の感想。
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総合すればとてもリーズナブル
最初の相談メールの返信が、休日だったのにとても早かった。しかも内容がとても丁寧で詳しかった。基本料金は正直に言ってしまえば普通と安いの間ぐらい。しかし対応の早さや丁寧さ、それに伴う安心感などを総合すれば、とてもリーズナブルだと思う。
※2010年6月14日、エステのクーリングオフを当職が代行した方の感想。
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任せてよかった
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※2010年6月21日、布団の訪問販売のクーリングオフを当職が代行した方の感想。
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3万円は安い
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※2010年5月末に当職のクーリングオフ代行を利用された方の感想
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※2010年4月、1年前のキャッチセールスを合意解約された方の感想


