浄水器のクーリングオフや解約~悪徳訪問販売の手口と法的対応
浄水器、活水器、電解洗浄水生成機などの勧誘では、水質検査をかたって訪問し、水道水の汚染や健康被害を強調するのが、常套手段です。
水道水は体に悪い。病気になる。
一度通水したらクーリングオフできない。
・・といったことは言われませんでしたか? 浄水器、活水器、電解洗浄水生成機などの勧誘では、水質検査をかたって訪問し、水道水の汚染や健康被害を強調するのが、常套手段です。マルチ商法でも使われる商材です。その他、勧誘でよく使われる手口と解決方法を、以下にまとめました。- 販売目的を隠す(水道水の水質検査を装うなど)。
- 公的機関(水道局など)やマンションの管理会社などの名前を騙る。
- 試薬を用いて水道水が変色する様子を見せ、危険性を強調する。 ※試薬は、水道水に溶け込んでいる塩素に反応するものです。水道法では、衛生上必要な措置として、一定濃度以上の残留塩素を維持するよう求めています。
- 「水道水は体に悪い」「飲み続けるとガンになる」「手が荒れる」「お肌によくない」「お子さんの健康を考えると~」「ご主人が病気になったら~」などと、健康被害を強調する。
- 勧誘が長時間にわたる。契約を取るまで帰らない。
- 夜間や、子どものお迎えの時間、昼食や夕食準備の時間帯をわざわざ狙い、せかす場合も。
- 契約書のほか、「勧誘方法に問題はなかった」とする用紙に署名捺印を求められるケースも。
典型例
※実際の相談や全国の事例を参照しながら独自にまとめたもので、あくまで例です。【ケース1】水質検査をかたる
突然「マンションの管理会社から水質検査を頼まれてお邪魔しました」と作業服姿の業者が訪ねてきました。つい安心して部屋にすんなり入れてしまいました。業者はさっそく水道水を透明なコップに採り、何か薬品みたいなものを垂らしました。すると、水の色が黄色に変わりました。次に浄水器をセットして同じように薬品を垂らすと、今度は色は変わりませんでした。
「ほら、水道水はこんなに汚れている。こんなのを飲んでいたら体に悪い」「ガンになる」「皮膚に障害が生じることもある」などなど、3時間あまり立ちっぱなしで商品説明を聞かされました。
その間、帰ってほしいと何度も言ったのですが、そのたびに「私はあなたの体が心配なんです!」とまくしたてられました。次第に契約しないと帰ってくれないのではないかと思うようになり、仕方なく契約しました。
【ケース2】換気扇清掃などにかこつける
ある日突然電話がかかってきて、「ただいま商品の宣伝を兼ねた換気扇のお掃除を1,000円で承っています。ぜひお伺いさせてください」と告げられました。「1,000円くらいなら頼んじゃおうか」と思い、気軽に時間を予約しました。当日、訪問してきた業者は、換気扇の清掃をさっさと終わらせて、商品の宣伝を始めました。電話を受けたときは、換気扇関連の商品か何かだと思っていたのですが、浄水器(製水機や電解洗浄水生成機のケースも)の宣伝でした。
水道の水がどれだけ汚いかとか、お子さんのためですよとか、延々と話を聞かされ続け、購入を決めました。契約書の記入の段階で初めて価格を知らされました。あまりに高額なので驚いたのですが、業者から「決して無駄にはならない」とか「毎月のお支払いはわずか○○円だから」とか背中を押されるような感じで、契約書に判を押してしまいました。
業者はその場で浄水器を設置し、通水テストをして、ようやく帰っていきました。
★主な被害者
主婦、高齢者、一人暮らしの若者(進学などで親元を離れ、一人暮らしを始めた人がよく狙われます)★主な販売形態
マンションの管理会社や水道局などからの委託などと偽る騙り商法、水質検査と偽る点検商法、実験商法など(いずれも訪問販売)、ときどきマルチ商法、まれに預託商法検討すべき法的対応
(1)期間内なら速攻クーリングオフ
浄水器は多くの場合、訪問販売の形態で契約にいたります。その場合は、期間内ならクーリングオフが可能です。使用済みでもクーリングオフできます。クーリングオフ期間は、法定書面(法の要求を満たした契約書など)を受け取った日から8日間です。訪問販売では、それが契約日と重なるケースがほとんどだろうと思われます。
この期間中にクーリングオフ通知書を証拠が残る形で発送しましょう! それが、現状では最も確実に契約解除できる方法です。
(2)期間が過ぎたら書面で意思表示 → 解約交渉
書面で解約の意思表示をしたうえで、多くの場合、事業者と本格的な解約交渉を進めることになるでしょう。クーリングオフ期間が過ぎてしまうと、通知書一通ですんなり解決という訳にはいかないケースが多くなります。それでも意思表示をすることが第一歩となります。全額返金とはいかないまでも、事業者なりの条件で解約交渉に応じてくれる場合だって、決して少なくありません。逆に意思表示をしなければ、このままズルズルと支払いが続くだけです。
ここで重要なのは、意思表示の中身です。さまざまなケースがありえますので、「こうしたらいい!」と一概には言えません。勧誘方法に大きな問題があり、同じ事業者による同様の被害や相談が、消費者センターに複数寄せられているようなら、裁判を念頭に、できる限りの法的主張をしておいた方が有利なケースだってあります。
法定書面の不備や勧誘行為の違法性その他もろもろの状況を検討しながら、方針を立てることになります。
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引き受けてくれたのは笠本先生だけ
複数の事務所に依頼をしましたが、引き受けて下さったのは先生だけでした。本当に感謝しています。報酬総額(本件では約48,000円)は、決して安い金額ではありませんが、「高い」「普通」「安い」の3段階のうち「普通」と評価させて頂きます。
※2010年6月16日、競馬予想ソフトの契約取消しを当職が代行した方の感想。
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総合すればとてもリーズナブル
最初の相談メールの返信が、休日だったのにとても早かった。しかも内容がとても丁寧で詳しかった。基本料金は正直に言ってしまえば普通と安いの間ぐらい。しかし対応の早さや丁寧さ、それに伴う安心感などを総合すれば、とてもリーズナブルだと思う。
※2010年6月14日、エステのクーリングオフを当職が代行した方の感想。
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任せてよかった
ネットで本当にたくさんの行政書士さんが代行業務をされている事を知りました。笠本先生の事務所を選ばせて頂いたのは、ホームページの内容が分かりやすかった事と、何より心配な業者との窓口になって頂ける点、クーリングオフの手続きだけで業務終了ではない点です。この先生なら私の不安に寄り添ってもらえそうだと感じました。信頼できる先生におまかせする事が出来て本当に幸運だったと思います。
※2010年6月21日、布団の訪問販売のクーリングオフを当職が代行した方の感想。
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3万円は安い
他の行政書士の方にも無料相談をしたりして、その中で一番分かりやすい回答をしてくれたのが笠本様でした。対応も早く、相談時の説明も分かりやすくてとても助かりました。不安等は特に感じませんでした。報酬額(※本件では3万円あまり)は、安いと思いました。報酬額を含め、サービスに満足しております。
※2010年5月末に当職のクーリングオフ代行を利用された方の感想
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満足じゃ足りないくらい
まず、対応の早さに感動!そして、内容を読んで安心しました。私の拙い文に対し、答えてもらいたいことがちゃんと書いてある!満足です! 満足じゃ足りないくらいです。
※2010年5月、エステと関連商品のクーリングオフをご依頼いただいた方の感想。
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感謝の意をどう表したら・・
あれから特に向こう様から連絡はなく、無事に一件を終わらせることができたのだとホッとしております。親身になって夜遅くまで対応していただき、またとても真っ直ぐに私の事情を受け止めて下さいました。笠本様のような方に相談して本当によかったと思っています。
※2010年4月、1年前のキャッチセールスを合意解約された方の感想
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