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絵画、版画、イラスト、シルクスクリーンなどのクーリングオフや解約~悪徳商法の手口と法的対応

絵画、版画、イラスト、シルクスクリーンなどの勧誘では、繁華街で画廊に誘い込むキャッチセールスや、デート商法・恋人商法の手口が常套手段です。

繁華街から近くの画廊に誘い込まれ、

絵画購入を何時間もしつこく勧誘

・・されませんでしたか? 絵画、版画、イラスト、シルクスクリーンなどの勧誘では、繁華街で画廊に誘い込むキャッチセールスや、デート商法・恋人商法の手口が常套手段です。それらを含め、よく見られる手口と解決方法を、以下にまとめました。
  • 繁華街で絵葉書などを配っている人に、「絵画にご興味ありませんか?」と声をかけられた。
  • 展示会(展覧会)を開いているので、ぜひ来場してほしい」と、画廊に誘導される。
  • 「大丈夫です。怪しい者(会社)ではありません」
  • 画廊を案内しながら「どの絵が一番好きか」と尋ねてくる。答えると、その絵の担当者と称する販売員にバトンタッチ。
  • 画廊の奥に引き入れられ、アンケートをとらされる。周囲が仕切りで囲んであって、逃げ出せない。
  • 「絵を買うと生活が豊かになる」「うちの店では意外と20~30代の方々が買っていく」「特殊インクを使用し、色合いがほとんど劣化せず半永久的に長持ちするので、何十年何百年経っても価値がある」「ここにある絵は必ず値が上がる」「分割払いなら一日当たりわずかな負担で絵が手に入る」「この絵を選んで頂いたあなたの担当にぜひなりたい」「あなたにだけは特別に100万円の所を70万円にする」
  • 契約するまで帰してくれない。勧誘が数時間に及ぶケースも。
  • 「お前のせいで時間を無駄にし、絵を売るノルマが達成できなかった。責任をとって一枚必ず買え」

典型例

※実際の相談や全国の事例を参照しながら独自にまとめたもので、あくまで例です。

【ケース1】キャッチセールスによる被害

街を歩いていると、「これをどうぞ」と絵ハガキを渡された。思わず受け取ってしまうと「絵画にご興味はありませんか? 実は近くで展示会を開催しているので、ぜひご覧になってください」と画廊に招き入れられた。
受付を済ませると、案内役のスタッフが付いて、画廊を案内してくれた。「どの絵が一番好きか?」と聞かれたので、思った通りに答えると、「その絵の担当を連れてくる」と言われ、画廊の奥にある仕切りで囲まれたスペースに通された。
現れた担当者にアンケートを書かされたり、絵や画家の説明を聞かされながら「絵を買うと生活が豊かになる」「意外に若い人が買っていく」「100万円のところだが、あなただけ特別に70万円にする」「分割にすれば1ヶ月(あるいは1日)○円の負担で済む」などと、購入せざるを得ないような方向に話を持って行かれた。
断っても執拗に話を続けられ、数時間の勧誘にうんざりして、契約してしまった。

【ケース2】デパートなどの展示即売会での被害

デパート内で配っていた「絵の展示即売会を開催中。来場者にはポスターをプレゼント」と書かれたチラシを見て、会場へ行ってみた。受付で住所氏名を記入して中に入ると、会場のスタッフが一人ついてきて、いろいろ説明をされた。
その後、間仕切りのある一角に引き入れられて「絵は一生ものだから、絶対に持っていた方がいい」などと強く購入を勧められた。「高額だから・・」と断ろうとしたが、「あなただけ値引きする」「分割にすれば負担は小さい」「毎月いくらなら負担できるか?」などと断る理由をつぶされて、断りきれずにその場で約80万円の絵を契約してしまった。

【ケース3】デート商法・恋人商法による被害

「街頭アンケートにご協力ください」と女性に声をかけられた。気軽に回答しているうちに打ち解けて、互いの携帯番号とメールアドレスを交換。その後ちょくちょく連絡を取り合う仲になった(出会い系サイト・お見合いパーティー・電話や最近ではメールなどでの出会いをきっかけとする場合もある)。
あるとき、彼女から「実は私、絵が好きで描いたりしてるの。私の絵が展示会に出たから一緒に見に行かない?」と誘われ、繁華街にある画廊へ付いていった。会場では彼女のほかに会場スタッフが付いて、絵の説明などをしてくれた。
一通り見終わった後、別室に案内されて、スタッフと彼女と自分の3人きりになった。「彼女の絵はどうだった?」などと感想を求められ、差し障りない返事をしていたが、彼女から「私の絵をあなたの部屋に飾ってほしい」などと懇願されたり、「ここの画廊は知り合いが運営しているから、安くできる」断りきれずに契約してしまった。その後、彼女とはまったく連絡が取れなくなった。

★主な被害者

若年層の方(男女問わず)

★主な販売形態

キャッチセールス、デート商法・恋人商法(いずれも訪問販売の一種)

検討すべき法的対応

(1)期間内なら速攻クーリングオフ

絵画は多くの場合、キャッチセールスの形態で契約にいたります。デート商法・恋人商法と呼ばれる手口もあります。いずれも訪問販売に分類されます。また、政令指定商品※に指定されています。法の求める要件を満たすので、期間内ならクーリングオフが可能です。
クーリングオフ期間は、法定書面(法の要求を満たした契約書など)を受け取った日から8日間です。訪問販売では、それが契約日と重なるケースがほとんどだろうと思われます。
この期間中にクーリングオフ通知書を証拠が残る形で発送しましょう! それが、現状では最も確実に契約解除できる方法です。
※2008年6月18日、指定商品制の撤廃を含む法改正が、国会で成立しました。2009年5月現在、その施行を待っている状況です。

(2)期間が過ぎたら書面で意思表示 → 解約交渉

書面で解約の意思表示をしたうえで、多くの場合、事業者と本格的な解約交渉を進めることになるでしょう。クーリングオフ期間が過ぎてしまうと、通知書一通ですんなり解決という訳にはいかないケースが多くなります。
それでも意思表示をすることが第一歩となります。全額返金とはいかないまでも、事業者なりの条件で解約交渉に応じてくれる場合だって、決して少なくありません。逆に意思表示をしなければ、このままズルズルと支払いが続くだけです。
ここで重要なのは、意思表示の中身です。さまざまなケースがありえますので、「こうしたらいい!」と一概には言えません。勧誘方法に大きな問題があり、同じ事業者による同様の被害や相談が、消費者センターに複数寄せられているようなら、裁判を念頭に、できる限りの法的主張をしておいた方が有利なケースだってあります。
法定書面の不備や勧誘行為の違法性その他もろもろの状況を検討しながら、方針を立てることになります。
布団や浄水器などとは異なり、絵画の類は、一度使ったら転売しづらいという性質のものではありません。ですが、保存状態や日焼けの度合いによっては、解約交渉が不利になる場合も考えられますので、解約を決意したら、商品を良好な保存状態においておきましょう。
クーリングオフ無料相談はココをクリック。肩肘張らず、お気軽にご相談下さい。080-5024-6286(9~23時、休日OK)、 kasajimu@gmail.com (365日、24時間受付OK)

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行政書士の笠本です
行政書士・笠本近影

当職の特長は、悪徳商法の解約に際し、あらゆるリスクを想定し、万全の態勢で臨むことです。業者との事務連絡窓口も承ります(好評です)。
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引き受けてくれたのは笠本先生だけ
複数の事務所に依頼をしましたが、引き受けて下さったのは先生だけでした。本当に感謝しています。報酬総額(本件では約48,000円)は、決して安い金額ではありませんが、「高い」「普通」「安い」の3段階のうち「普通」と評価させて頂きます。
※2010年6月16日、競馬予想ソフトの契約取消しを当職が代行した方の感想。
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総合すればとてもリーズナブル
最初の相談メールの返信が、休日だったのにとても早かった。しかも内容がとても丁寧で詳しかった。基本料金は正直に言ってしまえば普通と安いの間ぐらい。しかし対応の早さや丁寧さ、それに伴う安心感などを総合すれば、とてもリーズナブルだと思う。
※2010年6月14日、エステのクーリングオフを当職が代行した方の感想。
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任せてよかった
ネットで本当にたくさんの行政書士さんが代行業務をされている事を知りました。笠本先生の事務所を選ばせて頂いたのは、ホームページの内容が分かりやすかった事と、何より心配な業者との窓口になって頂ける点、クーリングオフの手続きだけで業務終了ではない点です。この先生なら私の不安に寄り添ってもらえそうだと感じました。信頼できる先生におまかせする事が出来て本当に幸運だったと思います。
※2010年6月21日、布団の訪問販売のクーリングオフを当職が代行した方の感想。
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3万円は安い
他の行政書士の方にも無料相談をしたりして、その中で一番分かりやすい回答をしてくれたのが笠本様でした。対応も早く、相談時の説明も分かりやすくてとても助かりました。不安等は特に感じませんでした。報酬額(※本件では3万円あまり)は、安いと思いました。報酬額を含め、サービスに満足しております。
※2010年5月末に当職のクーリングオフ代行を利用された方の感想
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満足じゃ足りないくらい
まず、対応の早さに感動!そして、内容を読んで安心しました。私の拙い文に対し、答えてもらいたいことがちゃんと書いてある!満足です! 満足じゃ足りないくらいです。
※2010年5月、エステと関連商品のクーリングオフをご依頼いただいた方の感想。
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感謝の意をどう表したら・・
あれから特に向こう様から連絡はなく、無事に一件を終わらせることができたのだとホッとしております。親身になって夜遅くまで対応していただき、またとても真っ直ぐに私の事情を受け止めて下さいました。笠本様のような方に相談して本当によかったと思っています。
※2010年4月、1年前のキャッチセールスを合意解約された方の感想
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