住宅用火災警報器のクーリングオフや解約~悪徳訪問販売の手口と法的対応
住宅用火災警報器の勧誘では、消防署を騙ったり、設置義務化の虚偽説明が常套手段です。
もう設置工事が終わっているけど・・
設置された火災警報器はどうするの?
・・・こういった現実問題に直面したとき、どう対応するかがポイントのひとつです。「法律違反」「設置が義務付け」「罰金刑に・・」などと、法による義務付けであることを強調する業者です。法改正便乗商法と言っていいかもしれません。まずは、よく見られる手口と解決方法を以下にまとめました。- 消防署の方から来た、消防署から委託されて来た、消防署の者ですが・・・と言って突然訪問してくる。
- 法律で設置が義務付けられたと告げる。時には罰金刑をちらつかせるケースもある。
- 「設置作業には資格が必要」だとか「すべての部屋に設置しなければならない」とか告げる。すべてウソ。
- 「ご近所はみんな設置済み。まだなのはお宅だけ」だとか「今日設置しないと違反になりますよ」とか、とにかく判断を急がせる。
※火災警報器の設置義務とは
平成16年の消防法改正により、- 新築住宅→18年6月から火災警報器の設置が義務づけ。
- 既存住宅→各自治体が条例で定める日までに設置義務付け。
火災警報器は、ホームセンターや家電量販店などで、数千円程度で多数販売されていま
典型例
※実際の相談や全国の事例を参照しながら独自にまとめたもので、あくまで例です。【ケース1】消防署をかたって訪問販売
「消防署の方から来た者」だという人が自宅に来て、「火災警報器を取付けに来ました。法律で設置が義務付けられたんですよ。ここの自治会のみなさんがウチの商品を使ってもらっています。設置には資格が必要なので、こうして各戸を回っているんです」と言われて、ご近所がみんな付けてるなら...と思い、設置してもらった。保証も含めて50万円だと言われた。後から自治会に聞いたら、業者のあっせんなどはしていないという話だった。※笠本注;
消防署「の方」から来たというのは、よくよく確認すると、消防署がある方角から来たという意味らしいのです。消防署の職員であるかのように錯覚させるセコい言い回しが使われることがあります。
あるいは、もっと露骨に「消防署から委託された業者」を名乗ったり、消防署の職員そのものを名乗ったりするケースもあります。消防署のような公的機関が、火災警報器や消火器などの販売を特定業者に委託することはありません。
※笠本注;
火災警報器を取付けるのに、資格は必要ありません。誰でもできます。
【ケース2】罰金が科せられると危機感をあおる例
都内で一人暮らしをしている母親から電話がかかってきて「火災警報器を取付けないと罰金を取られるようになったらしいが、お前のところは大丈夫か?」と聞かれました。何のことかわからず、よくよく話を聞いてみると、数日前に業者が訪問してきて「法律が改正されて、一戸建て住宅には火災警報器の取付が義務付けられるようになった。違反者には罰金が科せられる」といった内容のことを言われたらしいのです。罰金と聞いて母は驚き、その場で業者に設置を依頼し、現金で支払いを済ませてしまいました。
私も以前から火災警報器の設置義務付けについては小耳に挟んでいたので、自分の家のことも心配になって調べてみると、それはどうも違うということがわかってきました。母は昔から「規則を守る」ということには厳しい人で、母のそんな実直さが逆手に取られたような形になりました。すでに工事が終わっていますが、どうにかならないでしょうか。
※笠本注;
消防法では、住宅用火災警報器設置義務違反に罰金は定められていません。
※笠本注;
消防法の改正に伴い、新築戸建て住宅については平成18年6月1日から、既存の住宅については各自治体が条例で定める日から、住宅用火災警報器の設置が義務付けられました。相談のあった東京都内の場合、既存住宅への設置が義務付けられるのは平成22年4月1日からです。
【ケース3】まるで関係のない口実を作って訪問する被害例
先日「電話回線の無料点検中です」といって、業者が突然に自宅を訪ねてきた。電話会社の社員だと思って安心して招き入れたのですが、回線を一通り見て回った後、「今年6月から、火災警報器の設置が義務付けられたのをご存知ですか? お宅は未設置のようですね。実は消防署から委託を受けて、各家庭に警報器を設置しているんです。電話回線を利用して設置すれば、緊急時に消防署に通報もできて安心ですよ」と言われ、つい信用してクレジットの契約書にサインした。価格を見ると、約40万円もしたので、びっくりした。★主な被害者
一戸建て住宅の居住者(中高年以上が多い)★主な販売形態
騙り商法、点検商法はじめ、訪問販売が多い。検討すべき法的対応
(1)期間内なら速攻クーリングオフ
住宅用火災警報器は多くの場合、訪問販売の形態で契約にいたります。また、政令指定商品※に指定されています。法の求める要件を満たすので、期間内ならクーリングオフが可能です。設置工事が終わっていてもクーリングオフできます。撤去費用は業者持ちだと、法は定めています。クーリングオフ期間は、法定書面(法の要求を満たした契約書など)を受け取った日から8日間です。訪問販売では、それが契約日と重なるケースがほとんどだろうと思われます。
この期間中にクーリングオフ通知書を証拠が残る形で発送しましょう! それが、現状では最も確実に契約解除できる方法です。
※2008年6月18日、指定商品制の撤廃を含む法改正が、国会で可決されましたが、現在、一部を除き未施行です。
(2)期間が過ぎたら書面で意思表示 → 解約交渉
書面で解約の意思表示をしたうえで、多くの場合、事業者と本格的な解約交渉を進めることになるでしょう。クーリングオフ期間が過ぎてしまうと、通知書一通ですんなり解決という訳にはいかないケースが多くなります。それでも意思表示をすることが第一歩となります。全額返金とはいかないまでも、事業者なりの条件で解約交渉に応じてくれる場合だって、決して少なくありません。逆に意思表示をしなければ、このままズルズルと支払いが続くだけです。
ここで重要なのは、意思表示の中身です。さまざまなケースがありえますので、「こうしたらいい!」と一概には言えません。勧誘方法に大きな問題があり、同じ事業者による同様の被害や相談が、消費者センターに複数寄せられているようなら、裁判を念頭に、できる限りの法的主張をしておいた方が有利なケースだってあります。
法定書面の不備や勧誘行為の違法性その他もろもろの状況を検討しながら、方針を立てることになります。
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引き受けてくれたのは笠本先生だけ
複数の事務所に依頼をしましたが、引き受けて下さったのは先生だけでした。本当に感謝しています。報酬総額(本件では約48,000円)は、決して安い金額ではありませんが、「高い」「普通」「安い」の3段階のうち「普通」と評価させて頂きます。
※2010年6月16日、競馬予想ソフトの契約取消しを当職が代行した方の感想。
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総合すればとてもリーズナブル
最初の相談メールの返信が、休日だったのにとても早かった。しかも内容がとても丁寧で詳しかった。基本料金は正直に言ってしまえば普通と安いの間ぐらい。しかし対応の早さや丁寧さ、それに伴う安心感などを総合すれば、とてもリーズナブルだと思う。
※2010年6月14日、エステのクーリングオフを当職が代行した方の感想。
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任せてよかった
ネットで本当にたくさんの行政書士さんが代行業務をされている事を知りました。笠本先生の事務所を選ばせて頂いたのは、ホームページの内容が分かりやすかった事と、何より心配な業者との窓口になって頂ける点、クーリングオフの手続きだけで業務終了ではない点です。この先生なら私の不安に寄り添ってもらえそうだと感じました。信頼できる先生におまかせする事が出来て本当に幸運だったと思います。
※2010年6月21日、布団の訪問販売のクーリングオフを当職が代行した方の感想。
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3万円は安い
他の行政書士の方にも無料相談をしたりして、その中で一番分かりやすい回答をしてくれたのが笠本様でした。対応も早く、相談時の説明も分かりやすくてとても助かりました。不安等は特に感じませんでした。報酬額(※本件では3万円あまり)は、安いと思いました。報酬額を含め、サービスに満足しております。
※2010年5月末に当職のクーリングオフ代行を利用された方の感想
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満足じゃ足りないくらい
まず、対応の早さに感動!そして、内容を読んで安心しました。私の拙い文に対し、答えてもらいたいことがちゃんと書いてある!満足です! 満足じゃ足りないくらいです。
※2010年5月、エステと関連商品のクーリングオフをご依頼いただいた方の感想。
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感謝の意をどう表したら・・
あれから特に向こう様から連絡はなく、無事に一件を終わらせることができたのだとホッとしております。親身になって夜遅くまで対応していただき、またとても真っ直ぐに私の事情を受け止めて下さいました。笠本様のような方に相談して本当によかったと思っています。
※2010年4月、1年前のキャッチセールスを合意解約された方の感想
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