健康食品のクーリングオフや解約~悪徳訪問販売の手口と法的対応
健康食品の勧誘で、何らかの薬効を謳うのは、薬事法違反の疑いがあります。また、やっかいなことに、自ら消費したらクーリングオフできなくなる商品として、政令で指定されています。
政令指定消耗品だからクーリングオフできない
・・・と言われたら、あなたはどうしますか? 確かに法律にはそのように読める記述がありますが、実際にはそんなに単純ではありません。その他、健康食品の勧誘でよくある手口と解決方法を、以下にまとめました。- 「無料で健康チェックします」と電話がかかってきた。
- 「健康についてのアンケートをお願いします」と電話がかかってきた。
- 「天然酵母の食パンが3斤100円」というチラシに興味を持って自然派食品の店に出向いたら、健康不安をあおられて契約させられた。
- 血圧を計る、採取した血液を顕微鏡で見せられる、微弱電流を体に流すなど、何らかの検査や医療行為をする(医師法違反の疑いがあります)。
- 視力改善効果がある、バストアップ効果がある、お肌がすべすべになる、呼吸器系を強化し病気をしない体になるなど、何らかの体質改善効果を謳う(薬事法違反の可能性があります)。
- 健康食品の効能や理論、体験談などをまとめた書籍を宣伝ツールに使う場合も(表現の自由を隠れ蓑に、法の広告規制を逃れるため)。
- 会員を増やせば必ず儲かると言われたが、思うようにいかず、友人が自分から離れていった。
医薬品でないのに「病気が治る」などと効果や効能を謳うのは(保健機能食品を除き)、薬事法違反です。「飲むだけでやせる」など不確実な効果を誇大にうたっているもののほか、「体内脂肪を消費する」「老廃物の排除に効果がある」などと合理的根拠がなく、いかにも直接身体に影響を及ぼし、体質改善あるいはダイエット効果があるような虚偽、誇大広告表現は、健康増進法や薬事法に抵触する可能性があります。
いわゆる健康食品は、医薬品とは異なり、病気の予防、治療を目的とするものではありません。また、健康食品には副作用がないと思われがちですが、発疹や下痢、肝機能障害などの事例もあり、注意が必要です。特に外国製の健康食品の場合、医薬成分が入っていたり、不純物が入っていたりする場合もあります。
典型例
※実際の相談や全国の事例を参照しながら独自にまとめたもので、あくまで例です。【ケース1】アンケートを口実に勧誘
数日前に「健康についてのアンケートに答えて欲しい」と突然電話があった。ひざが痛くて困っていることを話したところ、よい健康食品があるからと業者が訪ねてきた。業者から説明を受け「長期間飲まないとよくならない」と勧められるままに健康食品1年分30万円をクレジットで契約した。しかし、冷静になって考えると高額であるし、自分の体に合うかどうかもわからない。購入の際に飲み方を教えるといわれて1瓶を販売員が開封して飲んでいるが、すべて解約したい。
【ケース2】短期間で憧れのDカップに!
インターネットの健康食品サイトで「短期間で簡単にあこがれのDカップバストになれる」というキャッチフレーズを見てカウンセリング付の豊胸健康食品お試しセットを申し込んだ。3日後に届いた健康食品に「使い方をご説明しますので下記フリーダイヤルへお電話をしてください」という手紙が入っていた。早速電話をかけると、現在の体調や食生活など生活状況について質問された。「この健康食品を3ヶ月飲んでいただいたお客様の96%がBカップからDカップのバストになっています。○○さんもお試しセットの後に3ヶ月飲み続ければ成功間違い無しです!」と健康食品の購入を勧められた。
価格は一瓶20万円で3ヶ月分60万円とのことだったので、悩んでいると「バストが大きくなったら女としての幸せを満喫できますよ。そのためだったら安いものでしょう」と言われ契約した。
1ヶ月毎日飲み続けたが、効果がないので問い合わせると「では毎日3錠に増やしてください」と言われた。3ヶ月が経過する前に全部飲み終わってしまったが、効果がないのでクレジットの支払いを続けたくない。
【ケース3】会員になって人を紹介していけば、絶対儲かる!
同窓会で久しぶりに会った友人から「とても良い健康食品がある。その健康商品を購入し、会員になって人に紹介すればマージンがもらえ、絶対に儲かる」と誘われて1箱1万円の健康食品50箱、50万円分を購入し、支払いは36回のクレジット払いとした。一週間後に商品が届いたので、さっそく、友人や知人への勧誘を始めたが、思うようにいかず、まだ一箱も売れていない。この先、このまま取引を続けていく自信がないので解約したいと思っているが、50箱の健康食品がそのまま手元に残るうえに、クレジットの支払いも残ってしまうので、どうしようか悩んでいる。
【ケース4】飲んでいるうち、効果に期待が持てなくなり、体調も崩した。
「飲むだけで気軽にダイエット!」という雑誌広告が目にとまり、興味を持ちました。カウンセリングがついているとのことだったので電話をしたところ、「うちの商品を継続して服用すると体質改善効果がある。そのためリバウンドの心配がない」と勧められ、契約をしました。しかし、飲んでいるうちに、説明のような効果が現れず、さらに胃腸の調子を崩し、体もけだるく感じるようになりました。30万円という高額なので「契約してしまったものは仕方がない」とあきらめ切れません。
主な被害者
若者(ダイエット効果や豊胸効果を謳って女性がターゲットにされがちです)、中高年層、高齢者(何らかの持病がある方、加齢とともに健康不安を感じていらっしゃる方が、狙われます)主な販売形態
通信販売、訪問販売、キャッチセールス、SF商法(催眠商法)、マルチ商法など※特定商取引法の規制対象になるかどうか微妙な形態もあります。
検討すべき法的対応
(1)期間内なら速攻クーリングオフ
もし訪問販売やマルチ商法的な手法をもって契約を締結したのなら、期間内にクーリングオフをしましょう。クーリングオフ期間は、法定書面(法の要求を満たした契約書など)を受け取った日から8日間です。訪問販売では、それが契約日と重なるケースがほとんどだろうと思われます。マルチ商法の場合は20日間です。例外規定もあります。この期間中にクーリングオフ通知書を証拠が残る形で発送しましょう! それが、現状では最も確実に契約解除できる方法です。
※2008年6月18日、指定商品制の撤廃を含む法改正が、国会で成立しました。2009年3月現在、その施行を待っている状況です。
もう食べちゃった→どうしたらいい?
健康食品は、自ら使用・消費したら期間内でもクーリングオフできなくなります。この「自ら」という部分が重要です。たとえば、業者から「ちょっと試してください」みたいな感じで促されて食べたような場合は、ここでいう「自ら消費した」ことにはなりません。クーリングオフ期間内なら、食べた分も含めてクーリングオフができます。業者がわざと食べさせておいて「消費したものをクーリングオフできないでしょう」みたいな口実を作るのを防ぐためです。
※ただし、業者の勧めだったか「自ら」だったか、争いになる可能性は残されています。多くの場合、証拠が残っていないからです。
仮に「自ら消費した」としても、残っている部分はクーリングオフできます。たとえば、1セット10包入りの健康食品を5セット購入し、1包だけ消費したら、残りの9包と4セット分はクーリングオフできます。
(2)通信販売や期間が過ぎたら書面で意思表示 → 解約交渉
書面で解約の意思表示をしたうえで、多くの場合、事業者と本格的な解約交渉を進めることになるでしょう。クーリングオフ期間が過ぎてしまうと、通知書一通ですんなり解決という訳にはいかないケースが多くなります。また、通信販売の場合は、クーリングオフの規定そのものが法律にありません。それでも意思表示をすることが第一歩となります。全額返金とはいかないまでも、事業者なりの条件で解約交渉に応じてくれる場合だって、決して少なくありません。逆に意思表示をしなければ、このままズルズルと支払いが続くだけです。
ここで重要なのは、意思表示の中身です。さまざまなケースがありえますので、「こうしたらいい!」と一概には言えません。勧誘方法に大きな問題があり、同じ事業者による同様の被害や相談が、消費者センターに複数寄せられているようなら、裁判を念頭に、できる限りの法的主張をしておいた方が有利なケースだってあります。
健康食品の場合は、宣伝広告の違法(薬事法違反の医学的効能を謳ったり、景品表示法違反の不当な広告表示など)が多く見られます。加えて、法定書面の不備や勧誘行為の違法性その他もろもろの状況を検討しながら、方針を立てることになります。
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引き受けてくれたのは笠本先生だけ
複数の事務所に依頼をしましたが、引き受けて下さったのは先生だけでした。本当に感謝しています。報酬総額(本件では約48,000円)は、決して安い金額ではありませんが、「高い」「普通」「安い」の3段階のうち「普通」と評価させて頂きます。
※2010年6月16日、競馬予想ソフトの契約取消しを当職が代行した方の感想。
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総合すればとてもリーズナブル
最初の相談メールの返信が、休日だったのにとても早かった。しかも内容がとても丁寧で詳しかった。基本料金は正直に言ってしまえば普通と安いの間ぐらい。しかし対応の早さや丁寧さ、それに伴う安心感などを総合すれば、とてもリーズナブルだと思う。
※2010年6月14日、エステのクーリングオフを当職が代行した方の感想。
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任せてよかった
ネットで本当にたくさんの行政書士さんが代行業務をされている事を知りました。笠本先生の事務所を選ばせて頂いたのは、ホームページの内容が分かりやすかった事と、何より心配な業者との窓口になって頂ける点、クーリングオフの手続きだけで業務終了ではない点です。この先生なら私の不安に寄り添ってもらえそうだと感じました。信頼できる先生におまかせする事が出来て本当に幸運だったと思います。
※2010年6月21日、布団の訪問販売のクーリングオフを当職が代行した方の感想。
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3万円は安い
他の行政書士の方にも無料相談をしたりして、その中で一番分かりやすい回答をしてくれたのが笠本様でした。対応も早く、相談時の説明も分かりやすくてとても助かりました。不安等は特に感じませんでした。報酬額(※本件では3万円あまり)は、安いと思いました。報酬額を含め、サービスに満足しております。
※2010年5月末に当職のクーリングオフ代行を利用された方の感想
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満足じゃ足りないくらい
まず、対応の早さに感動!そして、内容を読んで安心しました。私の拙い文に対し、答えてもらいたいことがちゃんと書いてある!満足です! 満足じゃ足りないくらいです。
※2010年5月、エステと関連商品のクーリングオフをご依頼いただいた方の感想。
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感謝の意をどう表したら・・
あれから特に向こう様から連絡はなく、無事に一件を終わらせることができたのだとホッとしております。親身になって夜遅くまで対応していただき、またとても真っ直ぐに私の事情を受け止めて下さいました。笠本様のような方に相談して本当によかったと思っています。
※2010年4月、1年前のキャッチセールスを合意解約された方の感想
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※2010年6月21日、布団の訪問販売のクーリングオフを当職が代行した方の感想。
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※2010年4月、1年前のキャッチセールスを合意解約された方の感想


