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ミシンのクーリングオフや解約~悪徳訪問販売の手口と法的対応

ミシンの勧誘では、格安ミシン販売、無料修理などの「おとり広告」を使うのが常套手段です。

下取りされたミシンは取り戻せる?

「回収に伺います」を口実に再勧誘されない?

あなたがミシンの訪問販売をクーリングオフしたとしても、こういった問題に直面するかもしれません。相手は、おとり広告を使って騙しにかかる業者です。まずは、ミシンの訪問販売でよく見られる手口を以下にご紹介します。
  • 新聞折込広告やフリーペーパー、ボストへの投函チラシなどで「古いミシンを無料・格安で修理」「数量限定! 格安ミシン販売」(1万円前後が通常)といった宣伝を行う。
  • 電話すると、「商品をお持ちします」などの理由をつけて、必ず自宅訪問のアポを取られる。
  • 修理できない型式が古くて部品がない。もう寿命だ。中にたまったホコリが心棒に絡みついて取れない。心棒が折れている・・・などと、新品購入が必要だと思い込まされる。
  • 普及価格のミシンは何かと不便。厚い布地は縫えない。縫うたびに事前にドライバーで下糸の調整が必要。縫うたびにミシン油の注油が必要。不便さ・面倒くささを強調して、安いミシンの購入意欲を失わせる。
  • その後「これが売れ筋」「最新式」などと称して、用意しておいた高額なミシン(20万円以上が通例)を持ち込み、しきりに購入を勧める。
  • 古いミシンは○万円で下取りします!」とお得感を演出。
  • 勧誘が長い。昼食時間や子どもの帰宅時間を狙って訪問し、契約を急がせる・・などなど

典型例

※実際の相談や全国の事例を参照しながら独自にまとめたもので、あくまで例です。

【ケース1】チラシ広告のミシンではダメだと、高額なミシンを買うようしつこく勧誘

母が新聞の折り込みチラシを見て1万円くらいの電動ミシンを注文した。届けに来た販売員は「このミシンは月に数回油差しの必要があり手間がかかる。こちらのミシンの方が性能がいい」と別なミシンを持参し勧めたが、30万円と高額なので断った。
しかし、「数万円値引きする」などとしつこく勧められ、根負けして高額なミシンをクレジット契約したという。
だが、金利や手数料を含めたクレジットの総支払い額は、値引き前の額と同程度になってしまい、安価な電動ミシンを買うつもりが、予想外に高額なものを購入することになってしまった。販売方法に問題があると思う。返品したい。

【ケース2】キャップをつけ間違えたらミシンが爆発する!?

「キャンペーンでミシンの無料点検を実施している。伺いたいがご都合はいかがですか」と電話がかかってきた。機械は何ともないが、針に糸を通すのがわからないので、来てもらうことにした。
訪問してきた業者はミシンを操作し「音が悪いでしょう。こんな音だから油が固まっている」と言われました。そして、かばんの中からナイロンの小さな袋を取りだして「油が固まるとこうなる。おばあちゃんは、これから一人で油を注さなければいけない」と言って、ミシンの注油を実演されました。
ミシンを裏返してネジをはずしたりして難しそうでした。「コードの先についているキャップをつけまちがえたら爆発する」とか「油をさすところを間違えたら、機械が動かなくなる」と言われ、心配になって契約してしまいました。

★主な被害者

主婦(若い方から高齢者まで)

★主な販売形態

おとり広告を使った訪問販売、点検商法

検討すべき法的対応

(1)期間内なら速攻クーリングオフ

ミシンは多くの場合、訪問販売の形態で契約にいたります。また、政令指定商品※に指定されています。法の求める要件を満たすので、期間内ならクーリングオフが可能です。
クーリングオフ期間は、法定書面(法の要求を満たした契約書など)を受け取った日から8日間です。訪問販売では、それが契約日と重なるケースがほとんどだろうと思われます。
この期間中にクーリングオフ通知書を証拠が残る形で発送しましょう! それが、現状では最も確実に契約解除できる方法です。
※2008年6月18日、指定商品制の撤廃を含む法改正が、国会で可決されました。現在施行を待っている状況です。

(2)期間が過ぎたら書面で意思表示 → 解約交渉

書面で解約の意思表示をしたうえで、多くの場合、事業者と本格的な解約交渉を進めることになるでしょう。クーリングオフ期間が過ぎてしまうと、通知書一通ですんなり解決という訳にはいかないケースが多くなります。
それでも意思表示をすることが第一歩となります。全額返金とはいかないまでも、事業者なりの条件で解約交渉に応じてくれる場合だって、決して少なくありません。逆に意思表示をしなければ、このままズルズルと支払いが続くだけです。
ここで重要なのは、意思表示の中身です。さまざまなケースがありえますので、「こうしたらいい!」と一概には言えません。勧誘方法に大きな問題があり、同じ事業者による同様の被害や相談が、消費者センターに複数寄せられているようなら、裁判を念頭に、できる限りの法的主張をしておいた方が有利なケースだってあります。
クーリングオフ無料相談はココをクリック。肩肘張らず、お気軽にご相談下さい。080-5024-6286(9~23時、休日OK)、 kasajimu@gmail.com (365日、24時間受付OK)

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行政書士の笠本です
行政書士・笠本近影

当職の特長は、悪徳商法の解約に際し、あらゆるリスクを想定し、万全の態勢で臨むことです。業者との事務連絡窓口も承ります(好評です)。
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引き受けてくれたのは笠本先生だけ
複数の事務所に依頼をしましたが、引き受けて下さったのは先生だけでした。本当に感謝しています。報酬総額(本件では約48,000円)は、決して安い金額ではありませんが、「高い」「普通」「安い」の3段階のうち「普通」と評価させて頂きます。
※2010年6月16日、競馬予想ソフトの契約取消しを当職が代行した方の感想。
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総合すればとてもリーズナブル
最初の相談メールの返信が、休日だったのにとても早かった。しかも内容がとても丁寧で詳しかった。基本料金は正直に言ってしまえば普通と安いの間ぐらい。しかし対応の早さや丁寧さ、それに伴う安心感などを総合すれば、とてもリーズナブルだと思う。
※2010年6月14日、エステのクーリングオフを当職が代行した方の感想。
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任せてよかった
ネットで本当にたくさんの行政書士さんが代行業務をされている事を知りました。笠本先生の事務所を選ばせて頂いたのは、ホームページの内容が分かりやすかった事と、何より心配な業者との窓口になって頂ける点、クーリングオフの手続きだけで業務終了ではない点です。この先生なら私の不安に寄り添ってもらえそうだと感じました。信頼できる先生におまかせする事が出来て本当に幸運だったと思います。
※2010年6月21日、布団の訪問販売のクーリングオフを当職が代行した方の感想。
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3万円は安い
他の行政書士の方にも無料相談をしたりして、その中で一番分かりやすい回答をしてくれたのが笠本様でした。対応も早く、相談時の説明も分かりやすくてとても助かりました。不安等は特に感じませんでした。報酬額(※本件では3万円あまり)は、安いと思いました。報酬額を含め、サービスに満足しております。
※2010年5月末に当職のクーリングオフ代行を利用された方の感想
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満足じゃ足りないくらい
まず、対応の早さに感動!そして、内容を読んで安心しました。私の拙い文に対し、答えてもらいたいことがちゃんと書いてある!満足です! 満足じゃ足りないくらいです。
※2010年5月、エステと関連商品のクーリングオフをご依頼いただいた方の感想。
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感謝の意をどう表したら・・
あれから特に向こう様から連絡はなく、無事に一件を終わらせることができたのだとホッとしております。親身になって夜遅くまで対応していただき、またとても真っ直ぐに私の事情を受け止めて下さいました。笠本様のような方に相談して本当によかったと思っています。
※2010年4月、1年前のキャッチセールスを合意解約された方の感想
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