英会話など清算金トラブル特集
英会話学校をはじめとする語学学校の場合、クーリングオフよりも中途解約のご相談の方がはるかに多いのが現状ですが、その多くが、
清算金額に納得できない
というものです。 契約時の安い単価ではなく、割引前の通常単価で清算金された・・・少ししか受講していないのに、お金があまり戻ってこない・・・。中途解約すると不利になるように解約損料を設定し、解約を阻止しようとする業者の戦略であることが多いようです。典型例
【ケース1】受講は半分。でも料金はほとんど戻ってこない
契約時に「一度に多くのポイントを契約した方が単価が安くなる」と勧められ、250ポイント75万円のコースを契約した。しかしレッスンの内容に満足できず、約半分のポイントを受講したところで中途解約を申し出た。学校から提示された清算金額を見ると、返金されるのは5万円あまりになっていた。解約料の中に高額な信販の手数料が含まれていたり、受講したポイントの単価も契約時の単価ではなく、高い単価に変更されていた。【ケース2】未使用ポイントは使用したとみなす
英会話を習いたくて、ポイント制・フリータイム制の教室と200ポイント約50万円の契約を結んだ。その後、仕事の都合で通学が困難になったので解約を申し出たところ、受講方法を変えたほうが得策と説得され、テレビ電話での受講に変更した。しかし、ネット回線の不具合で接続できず、結局家庭での受講を一度も受けることなく再度中途解約を申し出た。実際利用したのは90ポイントだったので、半額くらいは返ってくると思って解約清算書を確認すると、利用済みポイントは150ポイントと計算されていて、さらに1回あたりのレッスン料も割高になっていた。
教室に説明を求めると、ポイントは有効期限を過ぎると、利用の有無に関わらず利用したものとみなされること、解約時はキャンペーン価格ではなく、通常価格で計算する契約になっていることを言われた。
【ケース3】10ポイントしか使ってないのに100ポイント使用済み?
英会話学校で3年間のレッスン契約をし、150ポイントを約60万円で購入した。全く受講できないでいたら、学校から「新たに3年契約を結べば、未使用の150ポイントは次の契約期間に引き継げる」と言われ、再度3年間150ポイントの契約をした。2年間ほとんど受講できず、10ポイントを使用したところで中途解約を申し出た。
未使用分290ポイントが返金されると思っていたら、学校は「初回契約から引き継いだ150ポイントは解約時のポイントに含めない」とか「ポイントは利用の有無に関わらず、1年ごとに50ポイントずつ使用済みとみなす約束。解約時の使用ポイントは、実際に利用した10ポイントを含めて100ポイント。返金対象は50ポイントのみ」とか「使用済みポイントの単価は購入時のサービス単価ではなく、通常単価で計算する」などと主張して譲らない。
※業者の経営戦略
単純に言えば、次のとおりです。長期契約ほど単価を下げてお得感を演出し、できるだけ高額契約を結ばせるよう誘導 単価計算や未使用ポイントの取り扱いを、解約すると不利になるよう設定し、解約を妨害 こういう業者の一方的な都合にもとづく契約内容の設定が、解約時に様々なトラブルを引き起こすことになります。
※ノヴァ裁判の影響
契約時単価を超える額の清算金を求めるのは違法・無効だと、最高裁が初の判断を示しました(2007年4月3日)。NOVAをめぐる裁判はこれだけではありませんが、特定商取引法の運用に大きな影響を与えた事例として、ここに紹介します。※裁判概要
600ポイントを約75万円で契約した受講生が、386ポイントを使用した時点でNOVAに中途解約を申し出たところ、契約時単価(1,200円/ポイント)ではなく、契約解除時の清算規定にもとづき、300ポイントのコースと同等の単価(1,750円/ポイント)で清算金が計算されたことを不服として、裁判を提起しました。一審、二審とも原告が勝訴。最高裁は2007年4月3日にNOVAの上告を棄却する決定を下し、NOVAの敗訴が確定しました。決定の中で、最高裁は述べている要点を、以下に2点だけ紹介します。- 解除があった場合にのみ適用される高額の対価額を定める本件清算規定は、実質的には、損害賠償額の予定は違約金の定めとして機能するもので、受講者による自由な解除権の行使を制約するもの。
- NOVAの清算規定は、法定限度額を超える額の金銭の支払を求めるものとして、無効。
この判決を受け、経済産業省は法の解釈を次のように改めました。
※経済産業省の対応
最高裁判決を受け、経済産業省は特定商取引法の解釈を2007年4月12日に改めました。要約すると、次の2点です。対価の計算に用いる単価
- (旧)契約時の単価を用いるのが原則
- (新)契約時の単価を上限とする。
解約時にのみ適用される高額な単価を定める特約
- (旧)規定なし
- (新)無効。そのような特約があっても、対価の計算に用いる単価は、契約締結の際の単価である。
対応上の要注意ポイント
(1)まずは書面で解約の意思表示
クーリングオフにしろ中途解約にしろ、意思表示は書面で行うのが鉄則です。さらにその書面は、確かに送ったという証拠が残る形で発することも重要です。
そして何より、どんな内容の書面を送ればいいかというのが、決定的に重要です。
笠本行政書士事務所では、業者が法律上請求できる清算金の上限額を概算して提示するようにしています。不当に高額な請求を未然に防止するのが目的です。
(2)意思表示の上で解約交渉
交渉がすんなりいく場合もあれば、両者の主張が食い違う場合もあるでしょう。行政書士は依頼人を代理して業者と交渉を行うことを禁じられていますので、ご依頼人様が直接交渉をする必要があります。そのときに、当職はバックサポートとして全面支援します。(3)クレジット契約の場合は要注意!
特定商取引法には、英会話をはじめ特定継続的役務提供にかかる取引が中途解約される場合の清算ルールを定めていますが、クレジット契約など割賦販売に該当する場合は、その清算ルールが適用除外になります(その場合、割賦販売法の規定が適用されます)。ただクレジット会社は、消費者の主張が当たらないと判断すると、平気で裁判を起こしてくるので、対応には慎重な検討が必要です。
(4)ポイントの有効期限については裁判所は触れていない
先にご紹介した最高裁の判断は、契約時の単価で清算金を計算すべきというものでした。一方で、ポイントの有効期限をめぐるトラブルについては、特に触れているわけではありません。ケース2やケース3のように、未使用ポイントの有効期限が絡んでくると、話がややこしくなる場合もあるので、注意が必要です。
トラックバック(0)
このブログ記事を参照しているブログ一覧: 英会話など清算金トラブル特集
このブログ記事に対するトラックバックURL: http://cooling-off.ktz.jp/mt-tb.cgi/54
引き受けてくれたのは笠本先生だけ
複数の事務所に依頼をしましたが、引き受けて下さったのは先生だけでした。本当に感謝しています。報酬総額(本件では約48,000円)は、決して安い金額ではありませんが、「高い」「普通」「安い」の3段階のうち「普通」と評価させて頂きます。
※2010年6月16日、競馬予想ソフトの契約取消しを当職が代行した方の感想。
----------------------
総合すればとてもリーズナブル
最初の相談メールの返信が、休日だったのにとても早かった。しかも内容がとても丁寧で詳しかった。基本料金は正直に言ってしまえば普通と安いの間ぐらい。しかし対応の早さや丁寧さ、それに伴う安心感などを総合すれば、とてもリーズナブルだと思う。
※2010年6月14日、エステのクーリングオフを当職が代行した方の感想。
----------------------
任せてよかった
ネットで本当にたくさんの行政書士さんが代行業務をされている事を知りました。笠本先生の事務所を選ばせて頂いたのは、ホームページの内容が分かりやすかった事と、何より心配な業者との窓口になって頂ける点、クーリングオフの手続きだけで業務終了ではない点です。この先生なら私の不安に寄り添ってもらえそうだと感じました。信頼できる先生におまかせする事が出来て本当に幸運だったと思います。
※2010年6月21日、布団の訪問販売のクーリングオフを当職が代行した方の感想。
----------------------
3万円は安い
他の行政書士の方にも無料相談をしたりして、その中で一番分かりやすい回答をしてくれたのが笠本様でした。対応も早く、相談時の説明も分かりやすくてとても助かりました。不安等は特に感じませんでした。報酬額(※本件では3万円あまり)は、安いと思いました。報酬額を含め、サービスに満足しております。
※2010年5月末に当職のクーリングオフ代行を利用された方の感想
----------------------
満足じゃ足りないくらい
まず、対応の早さに感動!そして、内容を読んで安心しました。私の拙い文に対し、答えてもらいたいことがちゃんと書いてある!満足です! 満足じゃ足りないくらいです。
※2010年5月、エステと関連商品のクーリングオフをご依頼いただいた方の感想。
----------------------
感謝の意をどう表したら・・
あれから特に向こう様から連絡はなく、無事に一件を終わらせることができたのだとホッとしております。親身になって夜遅くまで対応していただき、またとても真っ直ぐに私の事情を受け止めて下さいました。笠本様のような方に相談して本当によかったと思っています。
※2010年4月、1年前のキャッチセールスを合意解約された方の感想
複数の事務所に依頼をしましたが、引き受けて下さったのは先生だけでした。本当に感謝しています。報酬総額(本件では約48,000円)は、決して安い金額ではありませんが、「高い」「普通」「安い」の3段階のうち「普通」と評価させて頂きます。
※2010年6月16日、競馬予想ソフトの契約取消しを当職が代行した方の感想。
----------------------
総合すればとてもリーズナブル
最初の相談メールの返信が、休日だったのにとても早かった。しかも内容がとても丁寧で詳しかった。基本料金は正直に言ってしまえば普通と安いの間ぐらい。しかし対応の早さや丁寧さ、それに伴う安心感などを総合すれば、とてもリーズナブルだと思う。
※2010年6月14日、エステのクーリングオフを当職が代行した方の感想。
----------------------
任せてよかった
ネットで本当にたくさんの行政書士さんが代行業務をされている事を知りました。笠本先生の事務所を選ばせて頂いたのは、ホームページの内容が分かりやすかった事と、何より心配な業者との窓口になって頂ける点、クーリングオフの手続きだけで業務終了ではない点です。この先生なら私の不安に寄り添ってもらえそうだと感じました。信頼できる先生におまかせする事が出来て本当に幸運だったと思います。
※2010年6月21日、布団の訪問販売のクーリングオフを当職が代行した方の感想。
----------------------
3万円は安い
他の行政書士の方にも無料相談をしたりして、その中で一番分かりやすい回答をしてくれたのが笠本様でした。対応も早く、相談時の説明も分かりやすくてとても助かりました。不安等は特に感じませんでした。報酬額(※本件では3万円あまり)は、安いと思いました。報酬額を含め、サービスに満足しております。
※2010年5月末に当職のクーリングオフ代行を利用された方の感想
----------------------
満足じゃ足りないくらい
まず、対応の早さに感動!そして、内容を読んで安心しました。私の拙い文に対し、答えてもらいたいことがちゃんと書いてある!満足です! 満足じゃ足りないくらいです。
※2010年5月、エステと関連商品のクーリングオフをご依頼いただいた方の感想。
----------------------
感謝の意をどう表したら・・
あれから特に向こう様から連絡はなく、無事に一件を終わらせることができたのだとホッとしております。親身になって夜遅くまで対応していただき、またとても真っ直ぐに私の事情を受け止めて下さいました。笠本様のような方に相談して本当によかったと思っています。
※2010年4月、1年前のキャッチセールスを合意解約された方の感想


