資格講座のクーリングオフや解約~悪徳電話勧誘販売の手口と法的対応
宅建や行政書士ほか各種資格講座の勧誘では、過去の受講歴をもとに登録抹消費用を請求する二次被害が特徴です。
二次被害を未然防止するためにも
毅然とクーリングオフする姿勢が必要です。
業者に対し「この客はガツンとクーリングオフしてくる」と印象づける行動が、一定の成果を挙げているようです。実際、二次・三次の被害に悩みぬいて当職にご依頼いただいた方が、その後も同様の勧誘を受けたというケースは、今のところ一件も報告されておりません(あくまで当職の感触です。その後の勧誘防止を保証するものではありません)。まずは、資格商法の電話勧誘によく見られる手口を、以下にまとめます。
- 過去の登録が残っている。名簿から抹消するのに手数料が必要。
- 過去の講座は合格するまで自動継続の契約になっている。
- 弁護士名で名簿からの抹消を請求すれば、勧誘の電話がなくなる。
- ○○省認定の資格。○○協会運営の資格がまもなく国家資格になる。
- 収入アップや将来の独立開業など、ビジネスマンとして充実した人生が送れることを強調。
- 将来合格が難しくなる、今だけ受講料○%オフなど、今すぐ契約しないと損するような気持ちにさせられる。
典型例
※実際の相談や全国の事例を参照しながら独自にまとめたもので、あくまで例です。【ケース1】以前の講座が未了。名簿からの抹消手数料を請求
業務に役立つと思い、数年前に中小企業診断士の講座を受講していたが、合格できずじまいでした。契約した講座はすべて受講し、授業料の未納はなかったので、すべて終わったものと思っていました。ところが先日、以前契約した業者から職場に電話があり「以前の講座はまだ終了していない。合格できるよう特別講座を開催する。費用は8万円になる」と勧誘されました。いまさら勉強する気もなかったので断ったところ「あなたの名前は名簿に残ったままだ。名簿から抹消するには5万円の手数料が必要」と言われました。
※笠本注;
資格商法に多い二次被害の典型例です。以前受講していた業者が当時の名簿を使って勧誘したり、名簿が他の業者に漏れていると思われるケースもあります。上の例のほかに「永久会員になっている。脱会するためには手続きが必要だ」「過去の登録が残っている」「合格するまでは自動継続という契約だった」などなど、ざまざまな理由をつけて勧誘してきます。名簿抹消手続きのつもりだったが、送られてきた契約書がパソコン講座のものだったりする例もあります。
【ケース2】存在しない資格を勧誘された
突然職場に電話があり、「国からの働きかけで電話している。法務管理士という資格がまもなく国家資格として認定される。受講してみないか」と勧誘されました。ちょうど会社の法務関連部門に勤めていたことから興味を持ち、資料を請求しました。資料が届いたころに再度電話があり、この資格がいかに将来有望か説明されました。会社の自身に対する評価が高まり、年収アップは間違いないとか、将来は独立開業も十分可能だとか、国家資格に認定されると受験者が増え、合格が難しくなるとか、今なら受講料35%割引キャンペーンが適用になるなど、すっかりその気にさせられてしまい、その電話で契約の意思を伝えてしまいました。
送られてきた契約書に記入して返送した後、同僚から「法務管理士なんて聞いたことがない」と言われて不安になり、所管とされる法務省に問い合わせたところ、そのような資格は存在しないし、今後も認定する予定はないということがわかりました。
★主な被害者
会社員の男性(20~40代が多い)今の会社でキャリアアップしたい、転職や独立開業でワンランク上の自分を目指したいという向上心を逆手に取られるケースが多いようです。
★主な販売形態
電話勧誘販売過去の受講歴をもとにした二次被害が多いのが特徴です。
検討すべき法的対応
(1)期間内なら速攻クーリングオフ
資格商法は多くの場合、電話勧誘販売の形態で契約にいたります。また、政令指定役務※に指定されています。法の求める要件を満たすので、期間内ならクーリングオフが可能です。教材が届いていても、授業を受けていてもクーリングオフできます。テキストに書き込みをしていても、通常の使用の範囲内ならクーリングオフの対象になります。消費者の熟慮期間を確保するという法の趣旨を、既成事実でなし崩しにされるのを防ぐためです。クーリングオフ期間は、法定書面(法の要求を満たした契約書など)を受け取った日から8日間です。
電話勧誘販売では、クーリングオフの起算日で争いになることがあります。それが契約日(電話で「契約します」と言った日)とずれるケースがほとんどだからです。一般的には、郵送で契約書が届いた日から、クーリングオフ期間が起算を始めます。契約書に記入して返送した日ではありません。業者はたいてい、配達記録や配達証明などで書面の到達日を記録していますので、勘違いのないようにしておきましょう。
この期間中にクーリングオフ通知書を証拠が残る形で発送しましょう! それが、現状では最も確実に契約解除できる方法です。
※2008年6月18日、指定商品制の撤廃を含む法改正が、国会で可決されましたが、現在、一部を除き未施行です。
(2)期間が過ぎたら書面で意思表示 → 解約交渉
書面で解約の意思表示をしたうえで、多くの場合、事業者と本格的な解約交渉を進めることになるでしょう。クーリングオフ期間が過ぎてしまうと、通知書一通ですんなり解決という訳にはいかないケースが多くなります。それでも意思表示をすることが第一歩となります。全額返金とはいかないまでも、事業者なりの条件で解約交渉に応じてくれる場合だって、決して少なくありません。逆に意思表示をしなければ、このままズルズルと支払いが続くだけです。
ここで重要なのは、意思表示の中身です。さまざまなケースがありえますので、「こうしたらいい!」と一概には言えません。勧誘方法に大きな問題があり、同じ事業者による同様の被害や相談が、消費者センターに複数寄せられているようなら、裁判を念頭に、できる限りの法的主張をしておいた方が有利なケースだってあります。
法定書面の不備や勧誘行為の違法性その他もろもろの状況を検討しながら、方針を立てることになります。
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引き受けてくれたのは笠本先生だけ
複数の事務所に依頼をしましたが、引き受けて下さったのは先生だけでした。本当に感謝しています。報酬総額(本件では約48,000円)は、決して安い金額ではありませんが、「高い」「普通」「安い」の3段階のうち「普通」と評価させて頂きます。
※2010年6月16日、競馬予想ソフトの契約取消しを当職が代行した方の感想。
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総合すればとてもリーズナブル
最初の相談メールの返信が、休日だったのにとても早かった。しかも内容がとても丁寧で詳しかった。基本料金は正直に言ってしまえば普通と安いの間ぐらい。しかし対応の早さや丁寧さ、それに伴う安心感などを総合すれば、とてもリーズナブルだと思う。
※2010年6月14日、エステのクーリングオフを当職が代行した方の感想。
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任せてよかった
ネットで本当にたくさんの行政書士さんが代行業務をされている事を知りました。笠本先生の事務所を選ばせて頂いたのは、ホームページの内容が分かりやすかった事と、何より心配な業者との窓口になって頂ける点、クーリングオフの手続きだけで業務終了ではない点です。この先生なら私の不安に寄り添ってもらえそうだと感じました。信頼できる先生におまかせする事が出来て本当に幸運だったと思います。
※2010年6月21日、布団の訪問販売のクーリングオフを当職が代行した方の感想。
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3万円は安い
他の行政書士の方にも無料相談をしたりして、その中で一番分かりやすい回答をしてくれたのが笠本様でした。対応も早く、相談時の説明も分かりやすくてとても助かりました。不安等は特に感じませんでした。報酬額(※本件では3万円あまり)は、安いと思いました。報酬額を含め、サービスに満足しております。
※2010年5月末に当職のクーリングオフ代行を利用された方の感想
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満足じゃ足りないくらい
まず、対応の早さに感動!そして、内容を読んで安心しました。私の拙い文に対し、答えてもらいたいことがちゃんと書いてある!満足です! 満足じゃ足りないくらいです。
※2010年5月、エステと関連商品のクーリングオフをご依頼いただいた方の感想。
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感謝の意をどう表したら・・
あれから特に向こう様から連絡はなく、無事に一件を終わらせることができたのだとホッとしております。親身になって夜遅くまで対応していただき、またとても真っ直ぐに私の事情を受け止めて下さいました。笠本様のような方に相談して本当によかったと思っています。
※2010年4月、1年前のキャッチセールスを合意解約された方の感想
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