(補正)下着のクーリングオフや解約~悪徳訪問販売の手口と法的対応
補正下着などの勧誘では、あらゆる手法でサロンに誘い込み、体型のコンプレックスを煽りながらしつこく勧誘するのが常套手段です。
一度でも着用したらクーリングオフできない!
着用した分だけでも買い取って!
・・・このような業者からの反撃が、実際に発生しております。これらは違法なクーリングオフ妨害あるいは違法請求だと評価されますが、あなたは実際に、違法であることを業者に突きつけ、認めさせる必要があります(あくまで反撃があった場合です)。まずは、よくある手口を以下にご紹介します。
- アンケートや勧誘電話などをきっかけに、サロンに誘い込まれる。
- 無料ボディチェックや無料エステ体験などが、おびき寄せの道具。
- 体型の不安・コンプレックスを煽る。
- 体質改善効果を謳う場合もある(薬事法違反の疑いあり)
- エステサービスを合わせて勧めてきて、下着との相乗効果を強調することも。
- 「毎日着るものだから1枚じゃ足りない」などと、複数セットまとめて買わされる。
- マルチ商法の商材としても使われることが多い。
典型例
※実際の相談や全国の事例を参照しながら独自にまとめたもので、あくまで例です。【ケース1】「試着だけなら・・・」結局言いくるめられる
転職後、前の職場の同僚から「いい化粧品があるわよ!」と誘われて、エステサロンに出向きました。簡単にお肌チェックを済ませた後、「あなたは40代前半の体型ね。このままだとどんどん肉がたるんで体型が戻らなくなる」とサロンの人に言われ、ショックを受けました。サロンの人は「着るだけでボディラインがすごくきれいに見えるようになる」と、補正下着の試着をしきりに勧めてきました。試着だけならと思って身につけたら「すごーい、ずいぶん良くなったじゃない」と褒めちぎられ、バストアップやウエストラインの補正効果について矢継ぎ早に説明され、購入するよう熱心に勧められました。
高額なので渋っていると「月々たった9800円よ。これくらいなら払えるでしょ」と断る理由を潰されていき、しぶしぶ「買います」と言わされました。さらに「毎日身につけるものだから、1枚じゃ足りないよね」と、結局、色違いで計3セットの購入契約を結んでしまいました。
【ケース2】「下半身が産後のお母さんみたい」と言われて危機感
友達と街を歩いていると「アンケートに答えていただければ、ボディサイズ測定と、スリムな体型を作るワンポイントアドバイスを無料でご利用いただけます」と声をかけられました。軽い気持ちでアンケートに答えると、「無料優待券」と印刷された紙を渡され、エステサロンの中に案内されました。
別室に通されて、スリーサイズをはじめ身長、脚の太さ、手足の長さまで採寸されたのですが、スタッフの人がその最中に「体型で気になるところはないですか?」と聞いてくるので、率直に「下半身がちょっと太めで・・・」と答えました。すると「確かにそうね。上半身はそうでもないけど、下半身は産後のお母さんみたい」と言われました。
スタッフは続けて「下半身は時間がかかるから、あなたの場合は補正下着がいいわよ」としきりに勧めてきました。引き締め効果は抜群だとか、圧迫による脂肪燃焼効果で着用しているだけに細くなるとか、話の内容は魅力的だったのですが、高額で払えないと断りました。
ところが「毎月1万円なら何とかなるんじゃない? 高校生でもアルバイトしながら使ってるのよ」と言いくるめられてしまって、しぶしぶ契約してしまいました。
★主な被害者
女性(若い方だけでなく、出産後間もないママや中高年の方もターゲットにされます)★主な販売形態
キャッチセールス、アポイントメントセールスを中心とする訪問販売。マルチ商法でもしばしば使われる商材です。
検討すべき法的対応
(1)期間内なら速攻クーリングオフ
(補正)下着の類は多くの場合、訪問販売の形態で契約にいたります。また、政令指定商品※に「衣類」として指定されています。法の求める要件を満たすので、期間内ならクーリングオフが可能です。下着類でよくあるのが「一度着用したらクーリングオフできない」という誤解です。常識的には「一度でも着たら返品できないでしょう」と思うのは無理のないことですが、クーリングオフの場合は違います。普通に身に着けても、その結果シミが付いたとしても、それが通常の使用にとどまるなら、なおクーリングオフできるというのが、法の規定です。使ったら例外的にクーリングオフできなくなる商品群(指定消耗品)の中に、下着を含む衣類は入っていません。仮に契約書に「一度使ったら~」と書いてあったら、その契約書が違法であり、該当箇所は無効です。
使ってはいないが、開封してしまったというご相談を受けることもあります。密封してあることに意味がある商品(缶詰など)なら別ですが、衣類・下着類は問題なくクーリングオフできます。
クーリングオフ期間は、法定書面(法の要求を満たした契約書など)を受け取った日から8日間です。訪問販売では、それが契約日と重なるケースがほとんどだろうと思われます。
この期間中にクーリングオフ通知書を証拠が残る形で発送しましょう! それが、現状では最も確実に契約解除できる方法です。
※2008年6月18日、指定商品制の撤廃を含む法改正が、国会で可決されましたが、現在、一部を除き未施行です。
(2)期間が過ぎたら書面で意思表示 → 解約交渉
書面で解約の意思表示をしたうえで、多くの場合、事業者と本格的な解約交渉を進めることになるでしょう。クーリングオフ期間が過ぎてしまうと、通知書一通ですんなり解決という訳にはいかないケースが多くなります。それでも意思表示をすることが第一歩となります。全額返金とはいかないまでも、事業者なりの条件で解約交渉に応じてくれる場合だって、決して少なくありません。逆に意思表示をしなければ、このままズルズルと支払いが続くだけです。
ここで重要なのは、意思表示の中身です。さまざまなケースがありえますので、「こうしたらいい!」と一概には言えません。勧誘方法に大きな問題があり、同じ事業者による同様の被害や相談が、消費者センターに複数寄せられているようなら、裁判を念頭に、できる限りの法的主張をしておいた方が有利なケースだってあります。
法定書面の不備や勧誘行為の違法性その他もろもろの状況を検討しながら、方針を立てることになります。
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引き受けてくれたのは笠本先生だけ
複数の事務所に依頼をしましたが、引き受けて下さったのは先生だけでした。本当に感謝しています。報酬総額(本件では約48,000円)は、決して安い金額ではありませんが、「高い」「普通」「安い」の3段階のうち「普通」と評価させて頂きます。
※2010年6月16日、競馬予想ソフトの契約取消しを当職が代行した方の感想。
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総合すればとてもリーズナブル
最初の相談メールの返信が、休日だったのにとても早かった。しかも内容がとても丁寧で詳しかった。基本料金は正直に言ってしまえば普通と安いの間ぐらい。しかし対応の早さや丁寧さ、それに伴う安心感などを総合すれば、とてもリーズナブルだと思う。
※2010年6月14日、エステのクーリングオフを当職が代行した方の感想。
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任せてよかった
ネットで本当にたくさんの行政書士さんが代行業務をされている事を知りました。笠本先生の事務所を選ばせて頂いたのは、ホームページの内容が分かりやすかった事と、何より心配な業者との窓口になって頂ける点、クーリングオフの手続きだけで業務終了ではない点です。この先生なら私の不安に寄り添ってもらえそうだと感じました。信頼できる先生におまかせする事が出来て本当に幸運だったと思います。
※2010年6月21日、布団の訪問販売のクーリングオフを当職が代行した方の感想。
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3万円は安い
他の行政書士の方にも無料相談をしたりして、その中で一番分かりやすい回答をしてくれたのが笠本様でした。対応も早く、相談時の説明も分かりやすくてとても助かりました。不安等は特に感じませんでした。報酬額(※本件では3万円あまり)は、安いと思いました。報酬額を含め、サービスに満足しております。
※2010年5月末に当職のクーリングオフ代行を利用された方の感想
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満足じゃ足りないくらい
まず、対応の早さに感動!そして、内容を読んで安心しました。私の拙い文に対し、答えてもらいたいことがちゃんと書いてある!満足です! 満足じゃ足りないくらいです。
※2010年5月、エステと関連商品のクーリングオフをご依頼いただいた方の感想。
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感謝の意をどう表したら・・
あれから特に向こう様から連絡はなく、無事に一件を終わらせることができたのだとホッとしております。親身になって夜遅くまで対応していただき、またとても真っ直ぐに私の事情を受け止めて下さいました。笠本様のような方に相談して本当によかったと思っています。
※2010年4月、1年前のキャッチセールスを合意解約された方の感想
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総合すればとてもリーズナブル
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※2010年6月14日、エステのクーリングオフを当職が代行した方の感想。
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※2010年6月21日、布団の訪問販売のクーリングオフを当職が代行した方の感想。
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3万円は安い
他の行政書士の方にも無料相談をしたりして、その中で一番分かりやすい回答をしてくれたのが笠本様でした。対応も早く、相談時の説明も分かりやすくてとても助かりました。不安等は特に感じませんでした。報酬額(※本件では3万円あまり)は、安いと思いました。報酬額を含め、サービスに満足しております。
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まず、対応の早さに感動!そして、内容を読んで安心しました。私の拙い文に対し、答えてもらいたいことがちゃんと書いてある!満足です! 満足じゃ足りないくらいです。
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あれから特に向こう様から連絡はなく、無事に一件を終わらせることができたのだとホッとしております。親身になって夜遅くまで対応していただき、またとても真っ直ぐに私の事情を受け止めて下さいました。笠本様のような方に相談して本当によかったと思っています。
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