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在宅ワークのクーリングオフや解約~悪徳商法の手口と法的対応

在宅ワーク、内職の勧誘では、求人広告で誰でも簡単に収入が得られるかのように喧伝して商品を購入させ、難癖をつけて結局は仕事を紹介しないのが常套手段です。

業者に、仕事を回す気などありません!

稼げぬまま、教材のローンだけが残ります

登録料や教材の購入を要求してきた時点で、「おかしい!」と思ってください。業者が本当に人材を必要としているなら、業務に必要なものは業者が用意します。エステや英会話、マルチ商法のような中途解約制度が設けられていないので、実際上、クーリングオフ期間内(20日間)が勝負の分かれ目です。 まずは、在宅ワークを餌にした契約でよく見られる手口を、以下にまとめます。
  • 折込チラシや求人広告、インターネットの広告などを使って資料請求させる。
  • 資料請求した相手に電話などで、スキル向上のための教材を勧誘する。
  • 誰でも簡単に合格できるかのように説明する。
  • 毎月の支払いは、収入で十分カバーできるかのように説明する。
  • 試験がやたらと難しい。なかなか合格できない。
  • 作品や内職の仕上がりに難癖をつけ、仕事をなかなか紹介しない。

典型例

※実際の相談や全国の事例を参照しながら独自にまとめたもので、あくまで例です。

【ケース1】「簡単に合格」できると言われたのにぜんぜん合格できない

インターネットのホームページ上の「在宅ワーク」の広告を見て資料を請求した。資料が届いたころに、事業者から電話がかかってきて「教材(CD―ROM)を購入して自宅で学習し、当社のスキルチェックに合格すると、パソコンのデータ入力の仕事を提供します。スキルチェックは簡単で、誰でも簡単に合格でき、高収入が得られます。教材費用は49万円で、月々1万3千円の支払いで済みます」との説明を受け契約した。
数日後、自宅に教材が届いたので、睡眠時間を削って勉強し、スキルチェックを何度も受けた。しかしテストの内容はとても難しく、なかなか合格できない。業者に苦情を言うと「あなたの努力が足りないからだ」と突き放された。データ入力の仕事を受けられないまま、毎月の支払いだけがかさんでいく。

【ケース2】内職紹介の会社が倒産

在宅データ入力の折込みチラシを見て資料を請求しました。その後、業者から電話がかかってきて「簡単なレベルチェックに合格すればレベルに応じた仕事を紹介します。レベルが低い人でも1ヶ月に5万円くらいの収入になります。仕事に必要なパソコンとCD-ROMの月々の支払いは、収入で十分まかなえます」などと勧められて、パソコンとCD-ROM約80万円をクレジットの分割払いで契約しました。
ところがレベルチェックには一向に合格できず、また内職を紹介してくれることになっていた会社が倒産してしまったようです。今までにクレジット会社へは約30万円を支払ったのですが、これ以上支払いを続けたくありません。

【ケース3】商品未使用なのに解約損料20%

電話で「旅行関連の資格に合格すれば、通信教育の添削の内職を紹介する。1日数時間の内職で確実に収入になる。まずは教材を買って勉強してもらわねばならないが、この教材で勉強すれば資格試験には簡単に合格できる」などと勧められ、約65万円の教材を契約した。
しかし、後日届いた教材は旅行業取扱管理者の資格取得用の教材だった。調べてみたら簡単に合格できるような資格ではないと分かった。
約3週間後に契約先に解約を申し出たところ、商品未使用にもかかわらず、契約書に記載されていた解約損料基準に従い代金の20%(約13万円)を請求された。

【ケース4】作品の出来が悪いと言われ、仕事を紹介してくれない

折り込みチラシでアクセサリーや模型などの工芸品を作成する内職を見つけた。業者に問い合わせると、最初に道具代が20万円必要という説明を受け、迷ったのですが、業者に「すぐに仕事を紹介できますよ。月に数万円の収入になるので、道具代もすぐに取り戻せますから」と勧められたので契約しました。
しかし、どんなに注意深く作っても「作品の仕上がりが悪い」「形がゆがんで商品にならない」などの理由をつけられ、いままでに仕事で収入を得られたことはほとんどありません。

検討すべき法的対応

(1)期間内なら速攻クーリングオフ

在宅ワークは、契約の経緯はどうあれ、商品が何であれ、期間内ならクーリングオフが可能です。CD-ROMを開封していてもテキストに書き込みをしてしまっても、クーリングオフできます。商品の回収費用は業者持ちだと、法は定めています。
クーリングオフ期間は、法定書面(法の要求を満たした契約書など)を受け取った日から20日間です。8日間ではありません。
この期間中にクーリングオフ通知書を証拠が残る形で発送しましょう! それが、現状では最も確実に契約解除できる方法です。

(2)期間が過ぎたら書面で意思表示 → 解約交渉

書面で解約の意思表示をしたうえで、多くの場合、事業者と本格的な解約交渉を進めることになるでしょう。クーリングオフ期間が過ぎてしまうと、通知書一通ですんなり解決という訳にはいかないケースが多くなります。
それでも意思表示をすることが第一歩となります。全額返金とはいかないまでも、事業者なりの条件で解約交渉に応じてくれる場合だって、決して少なくありません。逆に意思表示をしなければ、このままズルズルと支払いが続くだけです。
ここで重要なのは、意思表示の中身です。さまざまなケースがありえますので、「こうしたらいい!」と一概には言えません。勧誘方法に大きな問題があり、同じ事業者による同様の被害や相談が、消費者センターに複数寄せられているようなら、裁判を念頭に、できる限りの法的主張をしておいた方が有利なケースだってあります。
法定書面の不備や勧誘行為の違法性その他もろもろの状況を検討しながら、方針を立てることになります。

※注意点

在宅ワークや内職商法・モニター商法など(業務提供誘引販売取引)には、中途解約の制度が設けられていません。法の不備と言ってしまえばそれまでですが、クーリングオフ期間経過後の解約には、それなりの困難が伴います。できるだけ早く専門家に相談してください。
クーリングオフ無料相談はココをクリック。肩肘張らず、お気軽にご相談下さい。080-5024-6286(9~23時、休日OK)、 kasajimu@gmail.com (365日、24時間受付OK)

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行政書士の笠本です
行政書士・笠本近影

当職の特長は、悪徳商法の解約に際し、あらゆるリスクを想定し、万全の態勢で臨むことです。業者との事務連絡窓口も承ります(好評です)。
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引き受けてくれたのは笠本先生だけ
複数の事務所に依頼をしましたが、引き受けて下さったのは先生だけでした。本当に感謝しています。報酬総額(本件では約48,000円)は、決して安い金額ではありませんが、「高い」「普通」「安い」の3段階のうち「普通」と評価させて頂きます。
※2010年6月16日、競馬予想ソフトの契約取消しを当職が代行した方の感想。
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総合すればとてもリーズナブル
最初の相談メールの返信が、休日だったのにとても早かった。しかも内容がとても丁寧で詳しかった。基本料金は正直に言ってしまえば普通と安いの間ぐらい。しかし対応の早さや丁寧さ、それに伴う安心感などを総合すれば、とてもリーズナブルだと思う。
※2010年6月14日、エステのクーリングオフを当職が代行した方の感想。
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任せてよかった
ネットで本当にたくさんの行政書士さんが代行業務をされている事を知りました。笠本先生の事務所を選ばせて頂いたのは、ホームページの内容が分かりやすかった事と、何より心配な業者との窓口になって頂ける点、クーリングオフの手続きだけで業務終了ではない点です。この先生なら私の不安に寄り添ってもらえそうだと感じました。信頼できる先生におまかせする事が出来て本当に幸運だったと思います。
※2010年6月21日、布団の訪問販売のクーリングオフを当職が代行した方の感想。
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3万円は安い
他の行政書士の方にも無料相談をしたりして、その中で一番分かりやすい回答をしてくれたのが笠本様でした。対応も早く、相談時の説明も分かりやすくてとても助かりました。不安等は特に感じませんでした。報酬額(※本件では3万円あまり)は、安いと思いました。報酬額を含め、サービスに満足しております。
※2010年5月末に当職のクーリングオフ代行を利用された方の感想
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満足じゃ足りないくらい
まず、対応の早さに感動!そして、内容を読んで安心しました。私の拙い文に対し、答えてもらいたいことがちゃんと書いてある!満足です! 満足じゃ足りないくらいです。
※2010年5月、エステと関連商品のクーリングオフをご依頼いただいた方の感想。
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感謝の意をどう表したら・・
あれから特に向こう様から連絡はなく、無事に一件を終わらせることができたのだとホッとしております。親身になって夜遅くまで対応していただき、またとても真っ直ぐに私の事情を受け止めて下さいました。笠本様のような方に相談して本当によかったと思っています。
※2010年4月、1年前のキャッチセールスを合意解約された方の感想
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