クーリングオフ妨害や違法請求などの未然防止に効果的。現実に解決するツボを心得た法律のプロが手続きを万全サポートします。全国対応。

 ホーム | 解決事例 | 喜びの声 | 手順 | 費用 | FAQ | 自己紹介 | 無料相談

トップメイン画像

太陽光発電の訪問販売やモニター商法でよくある手口

「データと論理で押し切る」「急がせて、じっくり考えさせない」「お得感を最大限に演出」というのが、基本パターンです。

「今より割安」を徹底的に論証してみせる

  1. 光熱費が節約できると、データと論理で攻めたてる。
  2. 電気、ガス、灯油といった光熱費を聞き出し、太陽光に置き換えた場合どうなるかを試算してみせる。
  3. クレジットの支払いは節約分でカバーできる。
  4. 政府補助金制度や余剰電力買取制度の虚偽説明・誇張など。
  5. 何時間も説得し続け、じっくり考える心理的余裕を奪う。

などなど

契約を急がせる

  1. キャンペーン期間は今日までです。
  2. 補助金申請の締切りが間近です。
    ※政府補助金のページを参照

などなど

※契約額自体が非常に大きいので、割引額も相応に大きくなり、急がないと大損するような気にさせられます。

モニター商法

  1. 日照条件や周囲の交通事情から、お宅は当社のモニターに最適。
  2. 写真を撮影して広告に使いたい。
  3. モニター契約すれば、お宅だけ半額にします。
  4. モニター料として、毎月○○円が支払われます。
  5. クレジットの支払は、モニター報酬と余剰電力売却で十分補えます

などなど

※最初の数ヶ月はモニター料が支払われても、そのうち止まり、クレジットの支払だけが残ります

抱き合わせ

オール電化エコキュートとの抱き合わせ販売も頻繁です。お得感・割安感を演出し、より高額な契約を締結させる意図があると思われます。

家電のおまけ付き

家電製品などを「おまけ」につけるケースがあります。洗濯機や浄水器・活水器、掃除機など数万円~十数万円程度のものが頻繁に見受けられます。これもお得感・割安感を演出するための業者の戦術です。これだけの「おまけ」をつけても業者に利益が出る訳です。その分、消費者が割を喰うことになります。

太陽光発電の勧誘に見られる典型例

※実際のご相談や全国の事例を参照しながら独自にまとめたもので、あくまで例です。

「モニターになってください」と訪問販売

予告なく業者が訪問してきて「お宅は日照条件や周囲の交通事情などから、当社の太陽光発電のモニターとして最適。写真を撮影して広告に使いたい」と話を持ちかけられた。近辺の日照分布図を見せられたりしながら、自宅周辺がいかに好条件かを力説され、期待できる省エネ効果も大きいと、何時間も説得された。

高額な契約なので、今すぐには決められないと何度も断ったが、「お宅だけ設置費用を半額にします」「ローンを組めば、毎月の光熱費削減額でおつりが来る」「あまった電気は電力会社に売れるので、余計にお得」「今契約しないと、政府の補助金申請期限が過ぎてしまうので、ずっとお高くなる」など、その場での契約を強く求めてきて、帰る気配がなかった。

早く帰ってほしくて、やむなく契約してしまった。モニターの話は結局どうなったのか、今でもよくわからない。

※笠本コメント;お得感(設置費用半額、政府補助金、電力買取制度)や契約を急がせるなど、太陽光発電の手口としては典型例のひとつです。モニター商法に該当するなら、クーリングオフ期間は法定書面の受領日から20日間ですが、本件では本当にモニター商法と言えるかどうか、精査が必要でしょう。

電話でアポをとって訪問販売

先日、業者から自宅に電話がかかってきて「ただいま○○地域限定で、太陽光発電システムの設置費用が特別割引になるキャンペーンを実施中です。30分だけお話を聞いていただけませんか」と言われました。太陽光発電自体には以前から興味があったので、自宅訪問を了承しました。

訪問した業者は、現状の光熱費(電気、ガス、灯油)と同等の冷暖房効果を、より安い費用で提供できること、オール電化システムと組み合わせれば、一層効果的であること、我が家は立地条件がよく、相当な発電量が期待できることなどを、熱っぽく説明し続けました。30分の約束だったのに、説明は延々2時間に及びました。

高額であることを理由にためらっていると、携帯電話で上司らしい人物と話をしたあと「お客様だけ特別に○○万円だけ割り引かせていただきます!」「毎月の支払額は、省エネ分で十分おつりがくる」と迫られました。出かけなければならない時間が迫っていたこともあり、しぶしぶ契約してしまいました。

※笠本コメント;「地域限定の特別割引」も頻繁に見る口実です。発電量予測シミュレーションが本当に適正かは、消費者側からは事実上判断不能です。

深夜の訪問販売とクーリングオフ妨害

夜の11時に「夜遅くにすみません」と何度もドアをたたく音がしたので、要件だけでも聞こうと思って開けたら、太陽光発電システムを販売勧誘する業者だった。

「お宅の電気代、ガス代はいくらですか?」と聞かれ、適当に答えると「太陽光発電に切り替えると、光熱費が毎月○○円も安くなる」といった話が延々と続きました。結局12時になっても帰らないので、やむをえず契約してしまいました。240万円くらいでした。

その後断りの電話をしたのですが、業者は応じず、突然弁護士から、「解約したいのなら30万円の解約料を支払え」と請求する内容証明郵便が届きました。今でも夜中の12時に電話がかかってきたりします。

※笠本コメント;深夜の訪問販売は、それ自体「迷惑勧誘」という違法行為で、行政処分の対象になります。ただその証明が困難なことも多く、対応にはしっかりした法的戦略を立てねばなりません。また、無防備な解約の主張が思わぬ反撃を受ける事例としても注目に値します。

売電価格に関する不実告知

訪問販売で太陽光発電システムを勧められた。支払ができないと断ったが、「この夏には売電価格が2倍になり、毎月の収入が約25,000円位になるので、それで支払いをすることができる」との説明を受けた。節電すれば、収入にもなると思って契約した。しかし、心配になって調べてみたところ、売電価格が2倍になるのは、夏ではないようなので、解約したい。

※笠本コメント;売電価格が24円→48円に引き上げられる(一般家庭用の場合)のは、2009年11月1日からです。また、売電価格の予想を不当に高額に見積もるという手口も、頻繁です。

業者の説明ほど発電しない。

数ヶ月前、訪問販売で「電気を電力会社に買い取ってもらえるので、月々の支払いは相殺され、実質負担は今までと同じ電気料金だけでいい」と説明を受け、太陽光発電システムを15年の分割払いで契約した。契約から数ヶ月経過したが、電力会社に買い取ってもらえる電気料金は、毎月400円から1,000円の間だった。

担当者の説明と大きく食い違いがあり、解約したいが、どうしたらよいか。

※笠本コメント;業者の説明と、現実の発電量とに大きな開きがあるというトラブルが、後を絶ちません。すでにシステム設置が完了している段階からの解約の主張は、困難が伴います。業者の違法勧誘と契約締結の間の因果関係を、どこまで証明できるかがポイントとなるでしょう。

政府補助金に関する不実告知

訪問販売で、「国の補助金が受けられる」と説明され、太陽光発電システムの契約をした。しかし、契約書をみると、補助金の対象となるシステムではないことがわかった。不安になり国の補助金の窓口に電話して問い合わせたところ、「対象にならないと思われるので、事業者と話し合うように」と言われた。工事が始まっているので、諦めるしかないか。

※笠本コメント;政府補助金制度をめぐる虚偽説明は、多く見られます。支給要件など制度内容が、毎年のように変わっているので、契約前の確認は必須です。工事が始まっていてもクーリングオフ期間内ならクーリングオフ可能ですが、それを過ぎると相応の困難が伴うでしょう。

モニター値引き+補助金+家電のオマケ

2日前に見積もりを持って来訪した事業者に「太陽光発電を広めるため居住地域のデータを取得したいので、通常より安く販売できる。国と地方自治体の補助金が得られる」と勧誘され、太陽光発電システムを契約した。金額プランが高いものと安いものの2通りあり、高いほうならテレビ、冷蔵庫、洗濯機などの家電製品をサービスすると言われ、お得だと思い、高い方を選んだが、国の補助金の条件に適合しないことがわかった。補助金の対象外であることを知っていて、高いほうの契約に仕向けたのではないか。事業者が信用できないので、解約したい。

※笠本コメント;お得感を最大限に演出した例といえるでしょう。クーリングオフ期間を過ぎてしまったら「国の補助金の対象外なのに、補助金が受けられる」と業者が虚偽説明した事実を、消費者がどこまで証明できるかがポイントです。

4時間説明され、冷静に検討できなかった事例

電話があり、かねてから興味があった太陽光発電システムの説明を受けることにした。「屋根に太陽光発電システムをのせると、家庭で利用する電気をまかなえ、余った電気は電力会社に売電できる。さらに、自然冷媒ヒートポンプ給湯器とIHクッキングヒーターを設置すれば、電気代が安くなるので、売電量が増える。10年で元はとれる」と4時間説明され契約した。急がされた感じがする。解約したい。

※笠本コメント;長時間の勧誘や契約を急がせる手口も、頻繁です。仮に業者の説明が正しかったとしても、消費者の側には不信感や後悔が残るものです。##高額契約なだけに、悔いを残したくない##と思います。業者が帰ったその時点から、クーリングオフに向けて動き出しましょう。

クレジット契約書の控えをもらっていない

「太陽光発電システムのモニターを探している」と訪問した事業者から、「半年間の光熱費の控えを提出してもらったり、写真を取らせてもらうとモニターの値引きがある」と勧誘を受けた。「特別設置条件値引きで約115万円引くが、この地域で5件だけであと2件しかない」と急がされ、太陽光発電システムと電気温水器、IHクッキングヒーターを購入した。クレジット契約書の控えをもらっていないが、クレジット手数料を加えると400万円を超えると思うので、支払いが不安。解約したい。

※笠本コメント;クーリングオフ期間は、法定の契約書面を受け取った日から8日間です。クレジット契約書がそれを兼ねることも多いので、それを受け取っていないなら、いつまでもクーリングオフできることになります。ただ実際には、そう簡単にいかないケースも少なくありません。

soudan.gif

トラックバック(0)

このブログ記事を参照しているブログ一覧: 太陽光発電の訪問販売やモニター商法でよくある手口

このブログ記事に対するトラックバックURL: http://cooling-off.ktz.jp/mt-tb.cgi/53