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クレジット契約の場合

とりあえず、毎月のクレジット支払をめましょう。クーリングオフ等を検討しなければならない契約は、多くの場合、数十万円~100万円単位の高額なものです。一般的な収入の方なら、現金で一括払いできる金額ではありません。そこで多く用いられる手法が、クレジット契約なのですが・・・

信販会社は概してシビアです。

下手すると訴えられるかもしれません。

信販会社の対応を誤ると、最悪の場合はあなた自身が裁判で訴えられることになりかねません。お金にはシビアな会社であることがほとんどなので、いざとなったら容赦がありません。そうは言っても、きちんと正当な法的主張を展開できれば問題はありません。
まずは、クレジットなど割賦販売契約とは何か、毎月の支払を止めるにはどうすればいいかを、以下にまとめます。

毎月の支払を停めるには、別途手続きが必要?

実際の勧誘の現場では、「高額で払えない」と主張する購入者に対し、「クレジットにすれば月々○○円。払えない金額ではないでしょう」といった口説き文句が、頻繁に使われています。
ところがこの「クレジット」というのが結構クセ者で、購入者等が販売業者に対してクーリングオフ等を行使したとしても、それだけで毎月の支払が止まる訳ではありません
購入者と販売業者との間の売買契約と、購入者と信販会社との間の立替払い契約とは、全く別物だからです。
でも、毎月の支払いを一時的にでも停止することができれば、購入者にとっては心理的にも経済的にも負担は小さくなるでしょう。
そういう制度が実在します。それが「支払い停止の抗弁権」という難解な法律用語で呼ばれているものです。

そもそも、クレジットとは?

大雑把に言えば、代金の立替払いの契約です。
たとえば訪問販売の販売員と布団の購入契約を締結し、その支払をクレジットによる分割払いした場合、購入者、販売業者、クレジット会社の三者間で次の3通りの契約関係が存在することになります。
  1. 販売業者←→購入者 = 布団の売買契約
  2. 購入者←→クレジット会社 = クレジット契約(立替払契約)
  3. クレジット会社←→販売業者 = 加盟店契約
クレジット会社は、加盟している販売業者が1の売買契約を締結すると、購入者が支払うべき代金を販売業者に一括払いして立て替えます。立替払いしたクレジット会社は購入者に対し、定められた方法に従って毎月の割賦金を請求します。
通常このような仕組みになっていますが、いったん購入者が立替金を受け取って販売業者に支払う形態とか、いわゆる提携ローンとか、形態はいろいろあります。
販売業者から見れば、布団を強引に売りつけ、クレジット会社から代金の立替を一括で受け取ってしまえば、あとは購入者とクレジット会社との精算関係が残るだけになります。利用のしかた次第では購入者にとって便利な仕組みではありますが、販売業者にとっても悪用しやすい仕組みです。

支払い停止の抗弁権とは

クレジットやローンなどを利用した場合、商品等の販売業者との売買契約で何らかのトラブルが生じた場合、それが解決するまでは、同じ事由を主張して、クレジット会社からの請求を拒否できる権利のことです。ただし、適用には一定の要件があります。またどんなトラブルでも信販会社に主張できる訳ではなく、一定の制約があります。

抗弁権を主張できる要件

割賦販売法によると、購入者がクレジット会社に対して支払停止の抗弁権を主張するためには、次の要件を満たす必要があります。
  1. 割賦購入あっせんまたはローン提携販売に係る購入であること
    クレジット会社が販売業者に直接立替払いをする一般的な形態、いったん購入者が受け取り、購入者から販売業者に支払われる場合など、いくつかの形態があります。ただし、2ヶ月以上の期間にわたり、かつ3回以上の分割払い契約に限定されています。
  2. 取引の対象が、割賦販売法の定める指定商品・権利・サービスであること
    特定商取引法上の政令指定商品等とは、微妙に異なります。
  3. 販売会社に対して生じている事由があること
    次項で述べます。
  4. 支払総額が、政令で定める金額以上であること
    政令で定める金額は、4万円以上(リボルビング方式の場合は、3万8千円以上)です。
  5. その購入契約が、購入者にとって商行為とならないこと
    つまり営業目的でないこと。

抗弁権でどんな主張ができる?

支払停止の抗弁権は、どんな主張でもできる訳ではなく、販売会社に対して下記のような事由があるときに主張できます。
  1. そもそも請求権が存在しない
    売買契約が不成立だったり、無効な契約だったり、詐欺や強迫などの理由で契約が取り消されたり、債務不履行などで契約が解除されたりした場合です。クーリングオフはこれに含まれます。
  2. 請求権は存在するけど、支払を拒める理由がある
    商品が届いていない、引渡しが一部完了していない、商品が壊れていたり汚れていたり故障していたりといった瑕疵がある、などの事由が考えられます。

抗弁権を主張するとどうなる?

購入者は、販売業者とのトラブルが解決するまで、クレジット会社からの支払請求を拒絶できるようになります。
そもそも請求権が存在しない旨の主張をした場合(クーリングオフなど)は、事実関係の確認のため、クレジット会社が購入者に問い合わせの電話を入れるのが一般的です。その上で必要な審査をし、購入者側の主張が正当と判断された場合は、以降の割賦金の支払請求が止まります。
支払い停止の抗弁権は、あくまでクレジット会社からの支払い請求を拒むことができる権利であり、クレジット会社に対してすでに支払った金額の返還を請求できる権利ではない、というのが通説的な解釈です。
また現実には、支払い停止の抗弁書が販売業者に対するプレッシャーとして作用する効果も期待できます。勧誘時の販売業者の行為に行き過ぎがあったとか、同じ販売業者が締結した契約についてクーリングオフが目立つとかいうことになると、クレジット会社としても加盟店契約を見直したり、解除したりする動機付けになる場合があります。

抗弁権はどうやって主張する?

クレジット会社に対し、書面で通知します。クレジット会社に支払停止の抗弁を主張したい旨申し出ると、所定の様式の抗弁書を送付してくれます。また社団法人全国信販協会のホームページから、書式と記載例をダウンロードすることもできます。
ただ書式に法令上の規定がある訳ではありませんので、必要事項を記載した上で内容証明郵便などで送付しても大丈夫です。
請求を停止するかどうかは、クレジット会社の判断になります。購入者の主張が法令に沿ったものではなく、請求を停止するだけの理由がないと判断されると、「販売業者とのトラブルは当事者同士で解決してください。当社は関係ないので、払うものは払ってもらいます」といった対応になる可能性があります。場合によってはクレジット会社から支払を求めて提訴されることもあります。
通知書には、法令の規定を踏まえて、支払い停止を主張できるだけの正当な根拠を記載すべきでしょう。
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※2010年6月16日、競馬予想ソフトの契約取消しを当職が代行した方の感想。
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総合すればとてもリーズナブル
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※2010年6月14日、エステのクーリングオフを当職が代行した方の感想。
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※2010年4月、1年前のキャッチセールスを合意解約された方の感想
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