事実関係に争いがあるなら、現実的には示談や調停
事実関係に争いがあるなら、事業者との直接交渉になるでしょう。
クーリングオフ期間を過ぎると、
法律どおりにいかない現実があります。
たとえば、「一度使用したらクーリングオフできない」などと誤った説明(不実告知)をしたために、消費者等が誤認してクーリングオフ期間を経過した場合は、事業者が改めて「クーリングオフ妨害を解消する書面」を交付し、消費者等の誤解を解いた日から8日間は、クーリングオフできる措置が採られます。この違法行為を指摘してクーリングオフ期間の延長を主張する通知書を送付したとします。事業者の中には、「クーリングオフできないとは言っていない」と真っ向から反論し、クーリングオフの不成立を主張して返金を拒否する者がいるかもしれません。確たる証拠も残っていません。
そんなとき、ひとつの方法として検討されるのが、示談や調停といった手続です。示談も調停も、簡単に言うと当事者同士の話合い解決のことです。裁判所の仲介があるのが「調停」で、それがないのが「示談」だとされます。それぞれについて、以下でもう少し詳しく説明します。
示談=当事者同士の話合い
示談とは、民事上の争いごとを、裁判によらずに当事者の間で解決することをいいます。裁判所の仲介が入らない点で、調停と異なります。民法上の「和解契約」に相当します。和解契約とは、当事者が互いに譲歩してその間に存する争いをやめることを約する契約をいいます。
「互いに譲歩」する訳ですから、一方の当事者の主張を、他方が全面的に認めて自らの主張を完全に撤回するような合意は、和解とは呼ばれません。
※ただ合意として無効かというと、それで両者が合意した訳ですから、その合意内容が公序良俗に反するなどの事情がない限りは有効と考えられます。
和解は契約の一種です。双方が互いに譲歩した内容で合意に達し、争いをやめることを約束したら、法律関係はその合意内容どおりに確定します。
たとえば、消費者の側が「クーリングオフに関する事業者の説明に不備はなかった」ことを認めるかわりに、事業者が解決金として契約総額の8割を返金することで合意したとすると、事業者側の支払債務が契約総額の8割で確定します。
後日、クーリングオフの説明に不備があったという客観的証拠が発見されたとしても、合意内容を破棄して全額の返金を求めることは、原則としてできません。
示談のメリット
- 費用があまりかからない。
示談のデメリット
- 情報や交渉力の格差が如実に現れて、消費者等の側に不利な結果になりやすいという側面が、否定できない。
- 当事者が合意内容を履行しなかった場合でも、強制執行できない。
調停=裁判所が仲介
調停とは、裁判所が仲介して、対立する当事者間の紛争を解決する制度です。通常、裁判官1名と民間から選任された調停委員2名で構成される調停委員会が仲介に当たります。法律よりは条理(社会的良識)にもとづいて、紛争の解決に努めます。調停委員会は、当事者双方の主張を聴取し、関係書類などで事実関係を調査したり参考人から事情を聴取したりして、紛争の内容を把握した上で、もっとも適切と思われる合意案(=調停案)を双方に提示します。
調停が成立するのは、当事者双方がこの調停案に合意した場合です。その内容は調停証書に記載されます。
調停は不成立となるのは、当事者の双方または一方が、この調停案に合意しなかった場合です。そのときは、訴訟などの解決方法を別途模索することになります。
以上のように、調停を成立させるか否かは当事者の自由で、合意を強制されることはありません。
調停が成立したときに作成される調停調書は、確定判決と同一の効力を有する私法上の契約となります。
調停のメリット
- 費用がそれほどかからない(印紙代が数千円程度)。
- 第三者である調停委員会が仲介することで、一方に著しく有利だったり不利だったりする合意にはなりにくい。
- 調停調書は確定判決と同一の効力を持つので、合意が履行されない場合は強制執行の手続が可能。
調停のデメリット
- あくまで話し合いなので、双方が合意に達しなければ不調に終わる。
- 管轄が、相手方の住所地の簡易裁判所になる。地方の消費者が東京の事業者とトラブルになった場合は、消費者の方が東京に出向く必要がある。
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※2010年6月14日、エステのクーリングオフを当職が代行した方の感想。
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※2010年5月末に当職のクーリングオフ代行を利用された方の感想
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※2010年5月、エステと関連商品のクーリングオフをご依頼いただいた方の感想。
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感謝の意をどう表したら・・
あれから特に向こう様から連絡はなく、無事に一件を終わらせることができたのだとホッとしております。親身になって夜遅くまで対応していただき、またとても真っ直ぐに私の事情を受け止めて下さいました。笠本様のような方に相談して本当によかったと思っています。
※2010年4月、1年前のキャッチセールスを合意解約された方の感想
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