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事実関係に争いがあるなら、現実的には示談や調停

事実関係に争いがあるなら、事業者との直接交渉になるでしょう。

クーリングオフ期間を過ぎると、

法律どおりにいかない現実があります。

たとえば、「一度使用したらクーリングオフできない」などと誤った説明(不実告知)をしたために、消費者等が誤認してクーリングオフ期間を経過した場合は、事業者が改めて「クーリングオフ妨害を解消する書面」を交付し、消費者等の誤解を解いた日から8日間は、クーリングオフできる措置が採られます。この違法行為を指摘してクーリングオフ期間の延長を主張する通知書を送付したとします。
事業者の中には、「クーリングオフできないとは言っていない」と真っ向から反論し、クーリングオフの不成立を主張して返金を拒否する者がいるかもしれません。確たる証拠も残っていません。
そんなとき、ひとつの方法として検討されるのが、示談や調停といった手続です。示談も調停も、簡単に言うと当事者同士の話合い解決のことです。裁判所の仲介があるのが「調停」で、それがないのが「示談」だとされます。それぞれについて、以下でもう少し詳しく説明します。

示談=当事者同士の話合い

示談とは、民事上の争いごとを、裁判によらずに当事者の間で解決することをいいます。裁判所の仲介が入らない点で、調停と異なります。
民法上の「和解契約」に相当します。和解契約とは、当事者が互いに譲歩してその間に存する争いをやめることを約する契約をいいます。
「互いに譲歩」する訳ですから、一方の当事者の主張を、他方が全面的に認めて自らの主張を完全に撤回するような合意は、和解とは呼ばれません。
※ただ合意として無効かというと、それで両者が合意した訳ですから、その合意内容が公序良俗に反するなどの事情がない限りは有効と考えられます。
和解は契約の一種です。双方が互いに譲歩した内容で合意に達し、争いをやめることを約束したら、法律関係はその合意内容どおりに確定します。
たとえば、消費者の側が「クーリングオフに関する事業者の説明に不備はなかった」ことを認めるかわりに、事業者が解決金として契約総額の8割を返金することで合意したとすると、事業者側の支払債務が契約総額の8割で確定します。
後日、クーリングオフの説明に不備があったという客観的証拠が発見されたとしても、合意内容を破棄して全額の返金を求めることは、原則としてできません。

示談のメリット

  • 費用があまりかからない。

示談のデメリット

  • 情報や交渉力の格差が如実に現れて、消費者等の側に不利な結果になりやすいという側面が、否定できない。
  • 当事者が合意内容を履行しなかった場合でも、強制執行できない。
行政書士は現行法上、示談の仲介を行うのは禁止されています(弁護士法72条)。よって当職では、示談の相談を受けた場合、各地の消費生活センターにまず相談して、事業者との間に入ってもらうようアドバイスするようにしています。消費者問題について一定の情報や経験があることから、法の規定を踏まえた解決案を提示できると期待されるからです。ただ消費生活センターの立場はあくまで中立であって、いずれか一方の味方ではありませんので、過大な依存心は禁物であり、主体はあくまでご自身である旨も、同時にアドバイスしています。

調停=裁判所が仲介

調停とは、裁判所が仲介して、対立する当事者間の紛争を解決する制度です。通常、裁判官1名と民間から選任された調停委員2名で構成される調停委員会が仲介に当たります。法律よりは条理(社会的良識)にもとづいて、紛争の解決に努めます。
調停委員会は、当事者双方の主張を聴取し、関係書類などで事実関係を調査したり参考人から事情を聴取したりして、紛争の内容を把握した上で、もっとも適切と思われる合意案(=調停案)を双方に提示します。
調停が成立するのは、当事者双方がこの調停案に合意した場合です。その内容は調停証書に記載されます。
調停は不成立となるのは、当事者の双方または一方が、この調停案に合意しなかった場合です。そのときは、訴訟などの解決方法を別途模索することになります。
以上のように、調停を成立させるか否かは当事者の自由で、合意を強制されることはありません。
調停が成立したときに作成される調停調書は、確定判決と同一の効力を有する私法上の契約となります。

調停のメリット

  • 費用がそれほどかからない(印紙代が数千円程度)。
  • 第三者である調停委員会が仲介することで、一方に著しく有利だったり不利だったりする合意にはなりにくい。
  • 調停調書は確定判決と同一の効力を持つので、合意が履行されない場合は強制執行の手続が可能。

調停のデメリット

  • あくまで話し合いなので、双方が合意に達しなければ不調に終わる。
  • 管轄が、相手方の住所地の簡易裁判所になる。地方の消費者が東京の事業者とトラブルになった場合は、消費者の方が東京に出向く必要がある。
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引き受けてくれたのは笠本先生だけ
複数の事務所に依頼をしましたが、引き受けて下さったのは先生だけでした。本当に感謝しています。報酬総額(本件では約48,000円)は、決して安い金額ではありませんが、「高い」「普通」「安い」の3段階のうち「普通」と評価させて頂きます。
※2010年6月16日、競馬予想ソフトの契約取消しを当職が代行した方の感想。
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総合すればとてもリーズナブル
最初の相談メールの返信が、休日だったのにとても早かった。しかも内容がとても丁寧で詳しかった。基本料金は正直に言ってしまえば普通と安いの間ぐらい。しかし対応の早さや丁寧さ、それに伴う安心感などを総合すれば、とてもリーズナブルだと思う。
※2010年6月14日、エステのクーリングオフを当職が代行した方の感想。
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任せてよかった
ネットで本当にたくさんの行政書士さんが代行業務をされている事を知りました。笠本先生の事務所を選ばせて頂いたのは、ホームページの内容が分かりやすかった事と、何より心配な業者との窓口になって頂ける点、クーリングオフの手続きだけで業務終了ではない点です。この先生なら私の不安に寄り添ってもらえそうだと感じました。信頼できる先生におまかせする事が出来て本当に幸運だったと思います。
※2010年6月21日、布団の訪問販売のクーリングオフを当職が代行した方の感想。
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3万円は安い
他の行政書士の方にも無料相談をしたりして、その中で一番分かりやすい回答をしてくれたのが笠本様でした。対応も早く、相談時の説明も分かりやすくてとても助かりました。不安等は特に感じませんでした。報酬額(※本件では3万円あまり)は、安いと思いました。報酬額を含め、サービスに満足しております。
※2010年5月末に当職のクーリングオフ代行を利用された方の感想
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満足じゃ足りないくらい
まず、対応の早さに感動!そして、内容を読んで安心しました。私の拙い文に対し、答えてもらいたいことがちゃんと書いてある!満足です! 満足じゃ足りないくらいです。
※2010年5月、エステと関連商品のクーリングオフをご依頼いただいた方の感想。
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感謝の意をどう表したら・・
あれから特に向こう様から連絡はなく、無事に一件を終わらせることができたのだとホッとしております。親身になって夜遅くまで対応していただき、またとても真っ直ぐに私の事情を受け止めて下さいました。笠本様のような方に相談して本当によかったと思っています。
※2010年4月、1年前のキャッチセールスを合意解約された方の感想
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