犯罪による被害は警察に!~告訴、告発、被害届
同一事業者による被害が多いなら、警察が動いてくれるかもしれません。
多数の被害者が発生したら、
警察が重い腰を上げるかも・・・
- 勧誘の際に、事実と異なることを告げられた
- クーリングオフをしようとしたのに、脅されてできなかった
- キャッチセールスで密室に誘導され、数時間にわたって契約を迫られた
被害の回復に直結する訳ではありませんが、犯罪による被害ですから、警察に申し出るという手段があります。一口に「警察に申し出る」といっても、(刑事)告訴、(刑事)告発、被害届といった種類があり、それぞれが微妙に異なります。
告訴=本人等が犯人処罰を求める
(刑事)告訴とは、犯罪の被害者はじめ一定の告訴権者が、捜査機関である司法警察員(=警察官)または検察官に対し、特定の犯罪が行われている事実を申告し、その犯人の処罰を求める意思表示のことです。告訴権者は、被害者本人とその配偶者、親兄弟、法定代理人です。犯罪の事実を申告するのですから、まずは告訴状を用意します。告訴状に定まった様式はありません。基本的には、誰を、どのような犯罪事実にもとづいて処罰してほしいかが明示されていればOKです。ですが実際には、犯罪の日時や場所、態様、罪名などをできるだけ特定し、ある程度の立証方法も用意しておかなければ、捜査機関はなかなか動いてくれません。
告訴状の提出先は、検察でも警察でも構いません。任意に選べます。ただ、多数の捜査員が在籍するゆえ事件の処理能力も高い警察に提出するのが一般的です。
告訴のメリット
- いったん受理されると、捜査機関が必ず捜査に動く。
告訴のデメリット
- それゆえ、なかなか受理してもらえない。
また、被害者が加害者との示談交渉を有利に進める方策のひとつとして、告訴を利用する場合があることを、捜査機関の側は知っています。その場合、示談交渉が成立して告訴が取り下げられると、これまでの捜査が無駄になってしまいますので、よけいに告訴状を受理したがらないようです。
ただ被害が複数に及んだりすると、被害の拡大を防止する観点から捜査に動く可能性もあります。状況に応じて、ご検討ください。
告発=第三者が犯人処罰を求める
(刑事)告発とは、告訴権者と犯人以外の者が、捜査機関である司法警察員(=警察官)または検察官に対し、特定の犯罪が行われている事実を申告し、その犯人の処罰を求める意思表示のことです。第三者が申し出るという点で、告訴とは区別されますが、その他の内容は同じです。
被害届=単に被害を申し出る
被害届とは、文字通り、被害を捜査機関へ届け出ることです。告訴・告発との対比で言うと、犯罪事実の申告の部分に当たります。犯人の処罰を求める意思が表示されない点で、告訴や告発と区別されます。法律上の定めはありません。国家公安委員会規則の「犯罪捜査規範」に「被害届の受理」という項目があるだけです。
被害届を受理しても、告訴や告発のように、警察に一定期間内の送検義務が課される訳ではありません。警察本部への報告義務はないし、署長決裁もいらず、担当課長の判断で処理されることが多いようです。
被害届のメリット
- 告訴状・告発状と比べて、受理されやすい。
- 捜査への着手だけなら、告訴・告発するより早くなる場合がある。
被害届のデメリット
- 判断が警察任せになる
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※2010年6月16日、競馬予想ソフトの契約取消しを当職が代行した方の感想。
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総合すればとてもリーズナブル
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※2010年6月14日、エステのクーリングオフを当職が代行した方の感想。
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※2010年5月、エステと関連商品のクーリングオフをご依頼いただいた方の感想。
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感謝の意をどう表したら・・
あれから特に向こう様から連絡はなく、無事に一件を終わらせることができたのだとホッとしております。親身になって夜遅くまで対応していただき、またとても真っ直ぐに私の事情を受け止めて下さいました。笠本様のような方に相談して本当によかったと思っています。
※2010年4月、1年前のキャッチセールスを合意解約された方の感想
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