最後は裁判
裁判をご検討の方へ。
本気で裁判をお考えの方には、
弁護士さんや法テラスをご紹介します。
- 一度使ったらクーリングオフできないって言った!
- いいや、言っていない
- 自宅に上がりこんで、4時間も勧誘された!
- いいや、せいぜい30分程度だ
- 契約しないと会社にまで行ってやるって脅された!
- そんなのデタラメだ!
ここまで来てしまったら、残された手段は裁判しかありません。物証などが乏しい紛争を法廷に持ち込んだとしても、勝てるという保証はありませんが、何もしなければ泣き寝入りするしかなくなります。
裁判を決断する際、ネックになるのは、弁護士費用を含む高額な訴訟費用や法律のとっつきにくさ、煩雑な手続などです。
ここで紹介するのは、少額訴訟という手続です。一般の人たちが自ら裁判ができるよう、制度上の工夫が施されています。そのため、弁護士を立てずに訴訟を行う本人訴訟の形式で提起する人が、増えてきています。
少額訴訟とは
少額訴訟とは、金銭債権の回収に適した、簡単で迅速で低額な訴訟手続のことです。特徴は、おおよそ次の通りです。- 60万円以下の金銭の支払い請求に、限定されている。
※60万円相当の「商品」を早急に引き渡せという請求はできません。 - 簡易裁判所に申し立てる。
※被告の住所地の簡易裁判所になります。
※同一の簡易裁判所に、年に10回を超えて申し立てできません。 - 原則として、一日の審理で判決が言い渡される。
- そのため、証拠がその場ですぐに調べられるものに限定される。
※現場検証を要するなど、少額訴訟の手続では無理だと裁判官が判断する場合があります。 - 被告の申し立てにより、通常の裁判手続きに自動的に移行する。
- 控訴ができない。
※同一裁判所に異議を申し立てることはできます。その場合、同一裁判所で通常の訴訟手続きで再審理されます。
少額訴訟のメリット
- 少額とはいえ裁判なので、相手に与える心理的プレッシャーは大きい。
- 費用が低額
※請求金額に応じて、印紙代が1,000円~6,000円。その他郵送料。 - 早くて簡単。本人訴訟(弁護士を立てない)の形式でも可能。
- 消費者等が勝訴した場合、仮執行宣言がつくので、事業者の支払義務が公に確定する。従わない場合は強制執行が可能。
少額訴訟のデメリット
- 被告の住所地の簡易裁判所が管轄となる。
- 被告の申し立てにより、通常裁判に移行してしまう。
- 60万円を超える被害金額は対象外となる。
- 自分で証拠、証人を用意する必要がある。
- 判決に不服でも、控訴できない。
まずは、勧誘を受けた時、契約を締結した時の経緯を、できるだけ具体的に整理し直した上で、ご自身がどれだけ客観的な事実を集めることができるかを検討してみてください。
たとえば、長時間の勧誘の間に携帯電話に着信があった場合、事業者が顧客の電話が鳴って勧誘が一時中断したことをポロリと漏らしたならば、その着信履歴は少なくともその時刻までは勧誘が続いていたことの証拠になりえます。
立証につながりそうな事実を、直接関係のなさそうなものでも、とにかく片っ端から集めてみることから始めてみましょう。
ポイントは、立証
少額訴訟に限った話ではありませんが、裁判の重要なポイントは、立証です。つまり、相手方の違法行為をいかに事実にもとづき証明できるかにかかってきます。弁護士を代理人に立てることができればいいですけど、本人訴訟の場合は、その立証活動をすべて自分で行わねばなりません。書面交付義務違反の場合
申込書や契約書、概要書面や契約書面など、交付された書面がそのまま証拠になります。もし、交付されていないにもかかわらず、事業者が「確かに交付した」と主張するなら、事業者側にそれを立証させます。書面交付義務違反をめぐる過去の判例は、法令の規定を厳格に適用する傾向が強まっています(文字の大きさが法令では8ポイント以上を求めているのに、0.2mm足りないから違法だ、など)。
違法な書面を証拠として提出すれば、それだけで「書面の交付義務を果たしたとは認められず、現時点でもクーリングオフは可能」との判決が出る可能性は高いと思われます。ただし、どんな不備でもいいという訳ではありません。不備にもポイントがあります。
不実告知や威迫行為などの場合
事業者が虚偽の説明をしたことが原因で契約に至ったとか、クーリングオフを思いとどまったとか、威迫によって困惑し、契約したりクーリングオフできなかった場合です。これらのケースは厄介です。これらの違法行為は多くの場合、口頭で行われ、証拠が残らないからです。「言った」「言わない」の水掛け論になってしまっては、裁判官も的確な判断できません。立証活動としては、勧誘行為の録画や録音、第三者による証人などが考えられますが、そんなものはないのが通常です。とにかく、できるだけ多くの立証材料を集めたり、同様の被害に遭った人たちとつながっていくという方法を、地道に積み重ねていくしかないのが現実です。ただ一人で閉じこもってしまったりあきらめたりしてしまうと、その可能性さえ閉ざされることになります。まずは、地域の消費者センターや警察、経済産業省など、ありとあらゆる窓口に訴えていきましょう。
法テラス
もしご相談者様が裁判を決断された場合、少額訴訟で可能か否かを問わず、当職では法テラスに相談してみることを、まずはお勧めしています。法テラスとは、何かと敷居の高い法律サービスを国民が利用しやすくする目的で、国が設立した公的団体です。一定の条件はありますが、裁判費用を立て替えてくれる制度もあります。あるいは、当職とお付き合いいただいている弁護士さんに直接お願いすることもあります。個々のケースに応じて、最適な道をご提案させていただきます。
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引き受けてくれたのは笠本先生だけ
複数の事務所に依頼をしましたが、引き受けて下さったのは先生だけでした。本当に感謝しています。報酬総額(本件では約48,000円)は、決して安い金額ではありませんが、「高い」「普通」「安い」の3段階のうち「普通」と評価させて頂きます。
※2010年6月16日、競馬予想ソフトの契約取消しを当職が代行した方の感想。
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総合すればとてもリーズナブル
最初の相談メールの返信が、休日だったのにとても早かった。しかも内容がとても丁寧で詳しかった。基本料金は正直に言ってしまえば普通と安いの間ぐらい。しかし対応の早さや丁寧さ、それに伴う安心感などを総合すれば、とてもリーズナブルだと思う。
※2010年6月14日、エステのクーリングオフを当職が代行した方の感想。
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任せてよかった
ネットで本当にたくさんの行政書士さんが代行業務をされている事を知りました。笠本先生の事務所を選ばせて頂いたのは、ホームページの内容が分かりやすかった事と、何より心配な業者との窓口になって頂ける点、クーリングオフの手続きだけで業務終了ではない点です。この先生なら私の不安に寄り添ってもらえそうだと感じました。信頼できる先生におまかせする事が出来て本当に幸運だったと思います。
※2010年6月21日、布団の訪問販売のクーリングオフを当職が代行した方の感想。
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3万円は安い
他の行政書士の方にも無料相談をしたりして、その中で一番分かりやすい回答をしてくれたのが笠本様でした。対応も早く、相談時の説明も分かりやすくてとても助かりました。不安等は特に感じませんでした。報酬額(※本件では3万円あまり)は、安いと思いました。報酬額を含め、サービスに満足しております。
※2010年5月末に当職のクーリングオフ代行を利用された方の感想
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満足じゃ足りないくらい
まず、対応の早さに感動!そして、内容を読んで安心しました。私の拙い文に対し、答えてもらいたいことがちゃんと書いてある!満足です! 満足じゃ足りないくらいです。
※2010年5月、エステと関連商品のクーリングオフをご依頼いただいた方の感想。
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感謝の意をどう表したら・・
あれから特に向こう様から連絡はなく、無事に一件を終わらせることができたのだとホッとしております。親身になって夜遅くまで対応していただき、またとても真っ直ぐに私の事情を受け止めて下さいました。笠本様のような方に相談して本当によかったと思っています。
※2010年4月、1年前のキャッチセールスを合意解約された方の感想
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