万全のクーリングオフで悪徳商法から大事なお金を守ります。無料相談受付中。全国対応。
運営;笠本行政書士事務所
クーリングオフ・悪徳商法専門。全国対応。

トピックス

本日、山口県行政書士会主催の研修会で、クーリングオフの実務についてお話しする機会をいただきました。2月6日に続き、2回目の講師となります。

今さらながらって気もしますが、携帯サイトの運用をようやく始めることができました。
クーリングオフ万全代行!@mobile
まだまだ至らぬ部分はありますが、ご活用いただければ幸いです。

布団等の訪問販売業者である株式会社シンコーが、2月10日付で、経済産業省近畿経済産業局から業務停止命令を受けました。※経済産業省の消費生活安全ガイドで確認できます。

認定された違反行為は、迷惑勧誘(深夜または長時間にわたり、執拗に勧誘を続ける)、勧誘目的不明示(「引越しの挨拶に来た」「布団類のクリーニングをしている」などと称し、布団・寝具類の勧誘を目的とする旨を告げなかった)です。

本年2月6日、山口県行政書士会からの要請で、県内の行政書士を対象とする業務研修の講師を務めました。

リゾート会員権(韓国がメイン)等の販売をマルチ商法の手法で展開していた株式会社ビッグワンが、2月5日付で福島県から業務改善指示の処分(PDF)を受けました。認定された違反行為は、債務不履行です。

帯広市の訪問販売業者である株式会社北王ファーネットが、12月22日、北海道から3ヶ月間の業務停止処分を受けました(道の報道発表資料pdfはコチラ)。

鳥取などで被害が報告されているリンゴの訪問販売と思われる業者が、本日朝、当職の自宅に来ました。

特定商取引法および割賦販売法それぞれの改正法が、本日12月1日より全面施行されます。訪問販売に対する規制強化が目立つほか、実務面にも影響が生じます。これからクーリングオフを検討される消費者に最低限必要と思われるポイントに絞って、以下に概説したいと思います。

投資型マンションのクーリングオフの場合、宅建業法(宅地建物取引業法)に定められた例外に注意する必要があります。その例外規定を悪用し、消費者のクーリングオフの権利を「合法的」に妨害するかのような事例が、後を絶ちません。つい先日も、当職にそのようなご相談が寄せられました。

報道によると、香川県や鳥取県で、高齢者を狙ったリンゴの訪問販売による被害が頻発しているようです。

株式会社湊設備が埼玉県から11月17日に行政処分を受けたという記事をアップしましたが、同日、茨城県も同社に対し処分を下したようです。茨城県の発表資料はコチラ(PDF)です。

埼玉県が本年11月17日、訪問販売業者の株式会社湊設備に対し、業務停止命令(6ヶ月)および改善勧告を実施しました(報道発表資料はコチラ)。

この業者、当職でもクーリングオフ代行の経験がございます。

報道発表資料によると、販売目的不明示、不実告知が処分の理由になっていますが、当職が受けたご相談も同様でした。

太陽光発電の訪問販売トラブルが急増していると、毎日新聞が伝えています。

同記事から判断すると、訪問販売の手口には、次の二本柱が大きく影響しています。

当職が実施している業務改善のためのアンケートで、先日、厳しいご指摘を頂きました。

最近、「これはヤバイ」と思わせるご相談を、立て続けに2件頂きました。 ご相談者様からは事例公開の許可を頂いておりませんので、特定できない範囲内で注意喚起したいと思います。

「ヤバイ」と思ったのは、商品代金の支払い方法です。

クーリングオフしたのに、既払い金を返してもらえない、というご相談です。現実の返金にはつながらなかった事例ですが、一定の社会的意義があると判断し、公開いたします。

6月16日の経済産業省報道発表によると、改正特定商取引法および改正割賦販売法の施行日が、ようやく決まりました。

施行日;2009年12月1日

両法の改正が国会で可決成立したのが、昨年の6月18日でしたから、施行までに約1年半ほど要したことになります。法実務のささやかな一翼を担う者としては、「ようやく」というのが実感です。

改正の主なポイントは、次の通りです。

6月11日午後6時過ぎ、ある契約を解約したいという電話でのご相談をいただきましたが、電話回線の事情か、途中で切れてしまいました。
メールでクーリングオフを申し出たものの、業者から「すでに発注しているのでクーリングオフできない」と返信されたというご相談でした。
詳細な聞き取りをしようとした矢先での回線切断だったので、一般論としての回答になりますが、「すでに発注しているのでクーリングオフできない」というのは、典型的なクーリングオフ妨害の一種である可能性が高いと思われます。クーリングオフ期間内であれば、発注していようがいまいが、法的には何ら問題なくクーリングオフ可能です。
ご相談者様の個人情報保護のため、当職では着信履歴などを保存しておりません。そのため、こちらから架け直すこともできず、再度のお電話をお待ちしするしかありませんでしたが、同日深夜までございませんでした。
他の専門家の方にご相談されて、すでに解決済みならいいのですが、もし再度このサイトにアクセスしていただいているなら、上記をご参照いただくなり再度のお電話をいただければと思います。

林野庁が「あなたの財産を形成しながら、わが国の森林を守っていくシステム」と称して出資者を募った「緑のオーナー制度」。

2009年6月5日、この制度に応じて被害を受けたとして、全国の出資者75名が国家賠償を求める訴訟を大阪地裁に起こしました。

クーリングオフ無料相談はココをクリック。電話でのご相談は、080-5024-6286(9~23時、休日OK)
行政書士の笠本です
行政書士・笠本近影

当職の特長は、悪徳商法の解約に際し、あらゆるリスクを想定し、万全の態勢で臨むことです。業者との事務連絡窓口も承ります(好評です)。
プロフィールはコチラ
引き受けてくれたのは笠本先生だけ
複数の事務所に依頼をしましたが、引き受けて下さったのは先生だけでした。本当に感謝しています。報酬総額(本件では約48,000円)は、決して安い金額ではありませんが、「高い」「普通」「安い」の3段階のうち「普通」と評価させて頂きます。
※2010年6月16日、競馬予想ソフトの契約取消しを当職が代行した方の感想。
----------------------
総合すればとてもリーズナブル
最初の相談メールの返信が、休日だったのにとても早かった。しかも内容がとても丁寧で詳しかった。基本料金は正直に言ってしまえば普通と安いの間ぐらい。しかし対応の早さや丁寧さ、それに伴う安心感などを総合すれば、とてもリーズナブルだと思う。
※2010年6月14日、エステのクーリングオフを当職が代行した方の感想。
----------------------
任せてよかった
ネットで本当にたくさんの行政書士さんが代行業務をされている事を知りました。笠本先生の事務所を選ばせて頂いたのは、ホームページの内容が分かりやすかった事と、何より心配な業者との窓口になって頂ける点、クーリングオフの手続きだけで業務終了ではない点です。この先生なら私の不安に寄り添ってもらえそうだと感じました。信頼できる先生におまかせする事が出来て本当に幸運だったと思います。
※2010年6月21日、布団の訪問販売のクーリングオフを当職が代行した方の感想。
----------------------
3万円は安い
他の行政書士の方にも無料相談をしたりして、その中で一番分かりやすい回答をしてくれたのが笠本様でした。対応も早く、相談時の説明も分かりやすくてとても助かりました。不安等は特に感じませんでした。報酬額(※本件では3万円あまり)は、安いと思いました。報酬額を含め、サービスに満足しております。
※2010年5月末に当職のクーリングオフ代行を利用された方の感想
----------------------
満足じゃ足りないくらい
まず、対応の早さに感動!そして、内容を読んで安心しました。私の拙い文に対し、答えてもらいたいことがちゃんと書いてある!満足です! 満足じゃ足りないくらいです。
※2010年5月、エステと関連商品のクーリングオフをご依頼いただいた方の感想。
----------------------
感謝の意をどう表したら・・
あれから特に向こう様から連絡はなく、無事に一件を終わらせることができたのだとホッとしております。親身になって夜遅くまで対応していただき、またとても真っ直ぐに私の事情を受け止めて下さいました。笠本様のような方に相談して本当によかったと思っています。
※2010年4月、1年前のキャッチセールスを合意解約された方の感想
QRcode.png