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国家による現物まがい商法?

林野庁が「あなたの財産を形成しながら、わが国の森林を守っていくシステム」と称して出資者を募った「緑のオーナー制度」。

2009年6月5日、この制度に応じて被害を受けたとして、全国の出資者75名が国家賠償を求める訴訟を大阪地裁に起こしました。

※緑のオーナー制度とは

林野庁が「国有林野の管理経営に関する法律」にもとづき始めた制度で、国民参加の森林づくりを促進するとともに、森林へのふれあいの機会を提供すること等を目的としていました。

具体的には、出資者がスギやヒノキの国有林を育成する費用(50万円コースと25万円コース)を林野庁と分担し、伐採した樹木の売却益を出資者と林野庁が折半する、という内容です。

林野庁は、1984~98年まで出資者を募集したのですが、その後の木材価格の下落により、元本割れが続出し、社会問題になりました。

これは現物まがい商法?

勘のいい方ならお気づきかもしれませんが、この事例は、国家による現物まがい商法なのではないかと思わせます。

まず、現物まがい商法を規制する「特定商品等の預託等取引契約に関する法律」では、「預託取引」をどのように定義しているのかを検討します。

(定義)
第二条  この法律において「預託等取引契約」とは、次に掲げる契約をいう。
一  当事者の一方(※この場合は林野庁)が相手方(※この場合は出資者)に対して、経済産業省令で定める期間(※3ヶ月)以上の期間にわたり政令で定める物品(以下「特定商品」という。)(※木材は、政令では「特定商品」に指定されていません)の預託(預託を受けた特定商品の返還に代えて金銭その他これに代替する物品を給付する場合を含む。)を受けること(信託の引受けに該当するものを除く。)及び当該預託に関し財産上の利益を供与することを約し、又は特定商品の預託を受けること(信託の引受けに該当するものを除く。)及び当該経済産業省令で定める期間以上の期間の経過後一定の価格(一定の方法により定められる価格を含む。)により当該特定商品を買い取ることを約し、相手方がこれに応じて当該特定商品を預託することを約する契約

法律の文章は難読ですが、緑のオーナー制度が「特定商品」に該当しないこと以外は、ほぼ法の定義に沿った「預託等取引契約」=「現物まがい商法」に該当することが読み取れるのではないでしょうか。

当職は法律屋ですから、本件が指定商品に該当しない以上、これを「国家による現物まがい商法である!」と断罪することはできません。

当職がここで指摘したいのは、現物まがい商法で「特定商品」を政令で指定していること自体が大問題だということです。現物まがい商法的な実態があっても、「特定商品」に指定されていないがゆえに法の保護を受けられない被害者を、数多く知っているからです。

これを民間の事業者がやっていたら、国は間違いなく「木材」を指定商品に追加していたでしょう。

問題の本質は、預託取引のリスクそのものにあるのであって、個々の商品の性質とは無関係です。

特定商取引法は、昨年6月18日、いわゆる指定商品制の原則撤廃を含む法改正が、国会で可決成立しました。指定商品制原則撤廃の部分は、本年6月5日時点で施行を待っている状況です。

預託取引の指定商品制は、いつ撤廃されるのでしょうか? 遅れれば遅れるほど、本来救済されるべき被害者が法的救済を受けられないという事態が続くことになります。

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※2010年6月14日、エステのクーリングオフを当職が代行した方の感想。
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