クーリングオフ妨害や違法請求などの未然防止に効果的。現実に解決するツボを心得た法律のプロが手続きを万全サポートします。全国対応。

 ホーム | 解決事例 | 喜びの声 | 手順 | 費用 | FAQ | 自己紹介 | 無料相談

トップメイン画像

指定商品(役務)制の廃止を含む法改正~施行は12月から

6月16日の経済産業省報道発表によると、改正特定商取引法および改正割賦販売法の施行日が、ようやく決まりました。



施行日;2009年12月1日

両法の改正が国会で可決成立したのが、昨年の6月18日でしたから、施行までに約1年半ほど要したことになります。法実務のささやかな一翼を担う者としては、「ようやく」というのが実感です。

改正の主なポイントは、次の通りです。

  1. 指定商品(役務)制が廃止されます(原則すべての商品やサービスが対象になります)。
  2. クーリングオフになじまない一部の商品やサービスを、対象外として指定します。 (乗用自動車、生鮮食品など、使用された化粧品や健康食品など、葬儀など、3,000円未満の現金取引)
  3. 訪問販売で、一度断られたら、さらに勧誘できなくなります。
  4. 訪問販売の過量販売(通常必要とされる量を著しく超える契約)を、契約後1年以内なら解除できる道が開けます。
  5. 販売業者の勧誘行為を、クレジット業者が調査することが義務付けられました。

他にもいっぱいあるのですが、時機を見てまとめたいと思います。

soudan.gif

トラックバック(0)

このブログ記事を参照しているブログ一覧: 指定商品(役務)制の廃止を含む法改正~施行は12月から

このブログ記事に対するトラックバックURL: http://cooling-off.ktz.jp/mt-tb.cgi/98