指定商品(役務)制の廃止を含む法改正~施行は12月から
6月16日の経済産業省報道発表によると、改正特定商取引法および改正割賦販売法の施行日が、ようやく決まりました。
施行日;2009年12月1日
両法の改正が国会で可決成立したのが、昨年の6月18日でしたから、施行までに約1年半ほど要したことになります。法実務のささやかな一翼を担う者としては、「ようやく」というのが実感です。
改正の主なポイントは、次の通りです。
- 指定商品(役務)制が廃止されます(原則すべての商品やサービスが対象になります)。
- クーリングオフになじまない一部の商品やサービスを、対象外として指定します。 (乗用自動車、生鮮食品など、使用された化粧品や健康食品など、葬儀など、3,000円未満の現金取引)
- 訪問販売で、一度断られたら、さらに勧誘できなくなります。
- 訪問販売の過量販売(通常必要とされる量を著しく超える契約)を、契約後1年以内なら解除できる道が開けます。
- 販売業者の勧誘行為を、クレジット業者が調査することが義務付けられました。
他にもいっぱいあるのですが、時機を見てまとめたいと思います。
トラックバック(0)
このブログ記事を参照しているブログ一覧: 指定商品(役務)制の廃止を含む法改正~施行は12月から
このブログ記事に対するトラックバックURL: http://cooling-off.ktz.jp/mt-tb.cgi/98


