要注意! クレジット契約だと思ったら・・・
最近、「これはヤバイ」と思わせるご相談を、立て続けに2件頂きました。 ご相談者様からは事例公開の許可を頂いておりませんので、特定できない範囲内で注意喚起したいと思います。
「ヤバイ」と思ったのは、商品代金の支払い方法です。
訪問販売にしろ電話勧誘販売にしろ、多くのケースは数十万~100万円単位の契約になります。ポンと払える金額ではありません。
そこでよく用いられるのが、いわゆるクレジット契約です。法律上は、割賦販売契約の一種になります。
ところが最近ご相談が続いた2件は、クレジット契約のように見えて、実はそうではありませんでした。
では何だったかというと、カードローン契約(平たく言うと借金)だったのです。
割賦販売契約は、簡単に言うと、立替払い契約です。
<消費者>←<商品売買契約>→<販売業者>
<消費者>←<立替払い契約>→<信販会社>
<販売業者>←<加盟店契約>→<信販会社>
消費者が支払うべき代金を信販会社が販売業者に対して一括で立替払いして、消費者は毎月一定額を信販会社に返済するという契約関係になります。そして法律(割賦販売法)では、消費者が販売業者に生じている事由(たとえばクーリングオフ)をもって、信販会社に対抗できる(支払の停止を求める)ことが定められています。
しかし問題の2件は、よくよく調べてみると、次のような契約関係でした。
<消費者>←<商品売買契約>→<販売業者>
<消費者>←<カードローン(借金)契約>→<(消費者)金融機関>
販売業者と金融機関の間に、何ら契約関係が存在しない点にご注目下さい。
つまり、販売業者が言葉巧みに消費者に借金契約をさせて、そのお金で代金を支払わせるという手口です。
通常の割賦販売契約の場合は、商品売買契約をクーリングオフして信販会社に支払い停止の権利を主張すれば、消費者は一切の支払をすることなく救済されるよう法整備されています。
ところが問題の2件のケースでは、商品売買契約を問題なくクーリングオフしたとしても、(消費者)金融機関への返済義務は残ることになります。
なぜなら、商品売買契約とカードローン(借金)契約との間には、法律上、何ら関連性がないからです。
- 消費者が販売業者と商品売買契約を締結する。
- その代金を支払うために、消費者が金融機関からお金を借りる契約を締結する。
契約関係は、この2つだけです。金融機関に責任を問えるだけの違法性は、残念ながら見いだすことはできません。よって消費者は、商品売買契約をクーリングオフしても、(2)の借金契約への対応を迫られることになります。
問題の2件では、消費者はいずれも販売業者の勢いに押される形で借金契約を締結されています。
ご相談いただいた2件では、ご相談者様はいずれも「クレジット」契約を締結したつもりでいました。
法律の専門知識を持たない一般の方にとっては、確かにわかりづらい部分です。そしてこの部分を突いて消費者にすべての責任を負わせ、大金をせしめようとする業者が登場し始めています。
※当職の推測でしかないのですが、おそらくこれらの業者は、あまりに悪徳であるがゆえに、信販会社から信用を受けられなかったのだと思います。そこで目をつけたのが、大手(消費者)金融機関のカードローン契約だったのでしょう。相当に悪知恵が働く業者だと思っていいでしょう。
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複数の事務所に依頼をしましたが、引き受けて下さったのは先生だけでした。本当に感謝しています。報酬総額(本件では約48,000円)は、決して安い金額ではありませんが、「高い」「普通」「安い」の3段階のうち「普通」と評価させて頂きます。
※2010年6月16日、競馬予想ソフトの契約取消しを当職が代行した方の感想。
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総合すればとてもリーズナブル
最初の相談メールの返信が、休日だったのにとても早かった。しかも内容がとても丁寧で詳しかった。基本料金は正直に言ってしまえば普通と安いの間ぐらい。しかし対応の早さや丁寧さ、それに伴う安心感などを総合すれば、とてもリーズナブルだと思う。
※2010年6月14日、エステのクーリングオフを当職が代行した方の感想。
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任せてよかった
ネットで本当にたくさんの行政書士さんが代行業務をされている事を知りました。笠本先生の事務所を選ばせて頂いたのは、ホームページの内容が分かりやすかった事と、何より心配な業者との窓口になって頂ける点、クーリングオフの手続きだけで業務終了ではない点です。この先生なら私の不安に寄り添ってもらえそうだと感じました。信頼できる先生におまかせする事が出来て本当に幸運だったと思います。
※2010年6月21日、布団の訪問販売のクーリングオフを当職が代行した方の感想。
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3万円は安い
他の行政書士の方にも無料相談をしたりして、その中で一番分かりやすい回答をしてくれたのが笠本様でした。対応も早く、相談時の説明も分かりやすくてとても助かりました。不安等は特に感じませんでした。報酬額(※本件では3万円あまり)は、安いと思いました。報酬額を含め、サービスに満足しております。
※2010年5月末に当職のクーリングオフ代行を利用された方の感想
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満足じゃ足りないくらい
まず、対応の早さに感動!そして、内容を読んで安心しました。私の拙い文に対し、答えてもらいたいことがちゃんと書いてある!満足です! 満足じゃ足りないくらいです。
※2010年5月、エステと関連商品のクーリングオフをご依頼いただいた方の感想。
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感謝の意をどう表したら・・
あれから特に向こう様から連絡はなく、無事に一件を終わらせることができたのだとホッとしております。親身になって夜遅くまで対応していただき、またとても真っ直ぐに私の事情を受け止めて下さいました。笠本様のような方に相談して本当によかったと思っています。
※2010年4月、1年前のキャッチセールスを合意解約された方の感想


