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要注意! クレジット契約だと思ったら・・・

最近、「これはヤバイ」と思わせるご相談を、立て続けに2件頂きました。ご相談者様を特定できない範囲内で注意喚起したいと思います。「ヤバイ」と思ったのは、商品代金の支払い方法です。



訪問販売にしろ電話勧誘販売にしろ、多くのケースは数十万~100万円単位の契約になります。ポンと払える金額ではありません。

そこでよく用いられるのが、いわゆるクレジット契約です。法律上は、割賦販売契約の一種になります。

ところが最近ご相談が続いた2件は、クレジット契約のように見えて、実はそうではありませんでした。

では何だったかというと、カードローン契約(平たく言うと借金)だったのです。

割賦販売契約は、簡単に言うと、立替払い契約です。

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消費者が支払うべき代金を信販会社が販売業者に対して一括で立替払いして、消費者は毎月一定額を信販会社に返済するという契約関係になります。そして法律(割賦販売法)では、消費者が販売業者に生じている事由(たとえばクーリングオフ)をもって、信販会社に対抗できる(支払の停止を求める)ことが定められています。

しかし問題の2件は、よくよく調べてみると、次のような契約関係でした。

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販売業者と金融機関の間に、何ら契約関係が存在しない点にご注目下さい。

つまり、販売業者が言葉巧みに消費者に借金契約をさせて、そのお金で代金を支払わせるという手口です。

通常の割賦販売契約の場合は、商品売買契約をクーリングオフして信販会社に支払い停止の権利を主張すれば、消費者は一切の支払をすることなく救済されるよう法整備されています。

ところが問題の2件のケースでは、商品売買契約を問題なくクーリングオフしたとしても、(消費者)金融機関への返済義務は残ることになります。

なぜなら、商品売買契約とカードローン(借金)契約との間には、法律上、何ら関連性がないからです。

  1. 消費者が販売業者と商品売買契約を締結する。
  2. その代金を支払うために、消費者が金融機関からお金を借りる契約を締結する。

契約関係は、この2つだけです。金融機関に責任を問えるだけの違法性は、残念ながら見いだすことはできません。よって消費者は、商品売買契約をクーリングオフしても、(2)の借金契約への対応を迫られることになります。

問題の2件では、消費者はいずれも販売業者の勢いに押される形で借金契約を締結されています。

ご相談いただいた2件では、ご相談者様はいずれも「クレジット」契約を締結したつもりでいました。

法律の専門知識を持たない一般の方にとっては、確かにわかりづらい部分です。そしてこの部分を突いて消費者にすべての責任を負わせ、大金をせしめようとする業者が登場し始めています。

※当職の推測でしかないのですが、おそらくこれらの業者は、あまりに悪徳であるがゆえに、信販会社から信用を受けられなかったのだと思います。そこで目をつけたのが、大手(消費者)金融機関のカードローン契約だったのでしょう。相当に悪知恵が働く業者だと思っていいでしょう。

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