「リンゴの訪問販売」の予言
報道によると、香川県や鳥取県で、高齢者を狙ったリンゴの訪問販売による被害が頻発しているようです。
改正法の大きなポイントのひとつが、「指定商品制の廃止」です。これまでは訪問販売や電話勧誘販売というだけでなく、その商品・権利・役務が政令で指定されていなければ、特定商取引法の適用を受けることができませんでした。
今年12月1日に施行される改正法では、この指定商品や役務が撤廃されました。訪問販売や電話勧誘販売という形態であれば、原則として、あらゆる商品や役務が法の適用対象となります(指定権利だけは残ります)。取引形態に着目したクーリングオフの規定に、指定商品制があること自体、かねてから問題視されていて、今回の法改正で要約あるべき姿に到達したというのが、実務を担う端くれとしての感想です。
ところで、改正法で当初、クーリングオフの適用対象外として政令指定されていたものの中に、「生鮮食料品等」というものがありました。数日で腐ってしまい商品価値が著しく減少するというのが、適用除外の理由でした。
しかし現時点で、生鮮食料品等は政令の指定から外されています。今年6月に出された経済産業省の説明資料には明記されていたのですが、9月の改訂版では削除されていたことから、おそらくこの間に判断の変更があったものと思われます。
経済産業省によると、生鮮食料品等は、いわゆる御用聞き販売や合計3,000円未満の現金取引という、そもそも別の除外規定が適用されるべき取引であるケースが大半であり、政令でわざわざ指定する必要はないということです。
ただ、当職の個人的な推測でしかありませんが、冒頭のリンゴの訪問販売のような事例が適用除外になるのは好ましくない、という判断が、どこかで働いたのではないかという気がします。
真相はともかく、冒頭のリンゴをはじめとする生鮮食料品等の訪問販売は、合計3,000円未満の現金取引でない限り、依然としてクーリングオフの適用対象となります。法律上は。
しかしながら、クーリングオフの実務を担う者として言わせていただければ、このようなケースでは、ほとんどの場合、業者の特定が困難です。クーリングオフしようにも、どの業者あてに通知書を送ればいいのかわかりません。よって、被害金額を取り戻すのは、法律上は可能でも、事実上は大きな困難が伴うでしょう。
経済産業省が実態に応じて、制度のマイナーチェンジを機敏に行ってくれたのはよかったのですが、一方で、それだけではどうしようもない消費者被害の実態が浮き彫りになる事例だと思います。
法規制と悪徳商法とのイタチごっこ。
消費者問題に関わる以上、これは宿命なんでしょうね・・・
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