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投資型マンションのクーリングオフで注意すべきこと

投資型マンションのクーリングオフの場合、宅建業法(宅地建物取引業法)に定められた例外に注意する必要があります。

その例外規定を悪用し、消費者のクーリングオフの権利を「合法的」に妨害するかのような事例が、後を絶ちません。つい先日も、当職にそのようなご相談が寄せられました。

その例外規定というのは、次の条文です。

  • 申込者等が、当該宅地又は建物の引渡しを受け、かつ、その代金の全部を支払つたとき。 (宅建業法第37条の2第1項第2号)

このような場合は、クーリングオフ期間内であっても適用除外となります。申込者等の購入意思が固まっていると思われること、すべての履行が終了した後でクーリングオフのような無条件解除を認めてしまうと、取引の安定を害する、などが理由だと思われます。

※他の例外を含め、詳しくは「投資マンション・不動産をクーリングオフ・解約するには」の記事でまとめてあります。

ところがこの規定を悪用し、できるだけ早く引渡しと代金の全部の支払を済ませてしまおうと、超特急で手続きを進める業者が実在します。

代金の全部の支払は、信託銀行など金融機関からの融資という形で行われることが多いようです。大手企業や官公庁勤務の方なら、審査が通りやすいようで、比較的短期間で融資が決まります。

一方、「引渡し」についてですが、この業者は、所有権移転登記と抵当権の設定という形で手続きを完了しているようでした。

不動産取引で「引渡し」といえば、具体的には鍵や権利書等の引渡しを指すので、厳密に言えば、業者の行為は「引渡し」とは言えないでしょう。しかし、債務の履行のための重要な行為であることは変わりありません。少なくとも手付金放棄による契約解除ができなくなります。

実務上は、全額の支払が完了した時点で、購入者の意思は確定しているものとして扱われています。所有権移転登記の有無は、ある司法書士に言わせると「誤差の範囲」みたいなものだそうです。

いずれも、それほど日数を要する手続ではありません。実際、クーリングオフ期間終了間際になって意を決し、クーリングオフしようとしても、その時点ではすでに全額の支払等の手続が終わってしまっていたというご相談が、当職にも寄せられております。

当職は、これは「合法的なクーリングオフ妨害」とでも呼ぶべき行為だと考えております。

「クーリングオフ期間内は、引渡しや代金支払の手続をしてはならない」などの法規制が必要ではないかと思うのですが、実在しない規制のことをとやかく言っても始まりません。

※話は逸れますが、不動産のクーリングオフ期間が8日間というのも、短すぎないかと思っているところです。連鎖販売取引(マルチ商法)や在宅ワークなど(業務提供誘引販売取引)は、20日間が確保されています。それらとのバランスや、被害額の大きさが文字通り桁違いであることを考えれば、期間延長を検討すべきだというのが、当職の個人的な意見です。

冒頭のご相談者様のお話から「これはヤバイかも」と感じたことから、当職は、この例外規定の存在をご説明し、引渡しと支払の手続が完了しているかどうか確認するよう、お勧めいたしました。

その後どうなったか、ご連絡いただいておらず、当職では把握できておりません。

※投資マンションを契約させられ、実際にクーリングオフをお考えの方は「投資マンション・不動産をクーリングオフ・解約するには」をご参照ください。

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