投資型マンションのクーリングオフで注意すべきこと
投資型マンションのクーリングオフの場合、宅建業法(宅地建物取引業法)に定められた例外に注意する必要があります。その例外規定を悪用し、消費者のクーリングオフの権利を「合法的」に妨害するかのような事例が、後を絶ちません。つい先日も、当職にそのようなご相談が寄せられました。
その例外規定というのは、次の条文です。
申込者等が、当該宅地又は建物の引渡しを受け、かつ、その代金の全部を支払つたとき。
(宅建業法第37条の2第1項第2号)
このような場合は、クーリングオフ期間内であっても適用除外となります。申込者等の購入意思が固まっていると思われること、すべての履行が終了した後でクーリングオフのような無条件解除を認めてしまうと、取引の安定を害する、などが理由だと思われます。
※他の例外を含め、詳しくは「要注意;法の落とし穴~投資マンション・マンション経営のクーリングオフ」の記事でまとめてあります。
ところがこの規定を悪用し、できるだけ早く引渡しと代金の全部の支払を済ませてしまおうと、超特急で手続きを進める業者が実在します。
引渡しは、所有権移転登記という手続きで行われます。
代金の全部の支払は、信託銀行からの融資という形で行われることが多いようです。
いずれも、それほど日数を要する手続ではありません。実際、クーリングオフ期間終了間際になって意を決し、クーリングオフしようとしても、その時点ではすでに引渡しと全額の支払の手続が終わってしまっていたというご相談が、当職にも寄せられております。
当職は、これは「合法的なクーリングオフ妨害」とでも呼ぶべき行為だと考えております。「クーリングオフ期間内は、引渡しや代金支払の手続をしてはならない」などの法規制が必要ではないかと思うのですが、実在しない規制のことをとやかく言っても始まりません。
※話は逸れますが、不動産のクーリングオフ期間が8日間というのも、短すぎないかと思っているところです。連鎖販売取引(マルチ商法)や在宅ワークなど(業務提供誘引販売取引)は、20日間が確保されています。それらとのバランスや、被害額の大きさが文字通り桁違いであることを考えれば、期間延長を検討すべきだというのが、当職の個人的な意見です。
冒頭のご相談者様のお話から「これはヤバイかも」と感じたことから、当職は、この例外規定の存在をご説明し、引渡しと支払の手続が完了しているかどうか確認するよう、お勧めいたしました。
その後どうなったかは、当職は把握できておりません。
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複数の事務所に依頼をしましたが、引き受けて下さったのは先生だけでした。本当に感謝しています。報酬総額(本件では約48,000円)は、決して安い金額ではありませんが、「高い」「普通」「安い」の3段階のうち「普通」と評価させて頂きます。
※2010年6月16日、競馬予想ソフトの契約取消しを当職が代行した方の感想。
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総合すればとてもリーズナブル
最初の相談メールの返信が、休日だったのにとても早かった。しかも内容がとても丁寧で詳しかった。基本料金は正直に言ってしまえば普通と安いの間ぐらい。しかし対応の早さや丁寧さ、それに伴う安心感などを総合すれば、とてもリーズナブルだと思う。
※2010年6月14日、エステのクーリングオフを当職が代行した方の感想。
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任せてよかった
ネットで本当にたくさんの行政書士さんが代行業務をされている事を知りました。笠本先生の事務所を選ばせて頂いたのは、ホームページの内容が分かりやすかった事と、何より心配な業者との窓口になって頂ける点、クーリングオフの手続きだけで業務終了ではない点です。この先生なら私の不安に寄り添ってもらえそうだと感じました。信頼できる先生におまかせする事が出来て本当に幸運だったと思います。
※2010年6月21日、布団の訪問販売のクーリングオフを当職が代行した方の感想。
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3万円は安い
他の行政書士の方にも無料相談をしたりして、その中で一番分かりやすい回答をしてくれたのが笠本様でした。対応も早く、相談時の説明も分かりやすくてとても助かりました。不安等は特に感じませんでした。報酬額(※本件では3万円あまり)は、安いと思いました。報酬額を含め、サービスに満足しております。
※2010年5月末に当職のクーリングオフ代行を利用された方の感想
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満足じゃ足りないくらい
まず、対応の早さに感動!そして、内容を読んで安心しました。私の拙い文に対し、答えてもらいたいことがちゃんと書いてある!満足です! 満足じゃ足りないくらいです。
※2010年5月、エステと関連商品のクーリングオフをご依頼いただいた方の感想。
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感謝の意をどう表したら・・
あれから特に向こう様から連絡はなく、無事に一件を終わらせることができたのだとホッとしております。親身になって夜遅くまで対応していただき、またとても真っ直ぐに私の事情を受け止めて下さいました。笠本様のような方に相談して本当によかったと思っています。
※2010年4月、1年前のキャッチセールスを合意解約された方の感想


