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改正特定商取引法が、本日から全面施行されます

特定商取引法および割賦販売法それぞれの改正法が、本日12月1日より全面施行されます。訪問販売に対する規制強化が目立つほか、実務面にも影響が生じます。これからクーリングオフを検討される消費者に最低限必要と思われるポイントに絞って、以下に概説したいと思います。

指定商品・指定役務制の廃止

原則として、すべての商品と役務(サービス)がクーリングオフの対象となりました。

※ただし、訪問販売や電話勧誘販売に該当することが大前提です。スーパーでの買い物など、店舗での通常の契約までクーリングオフできる訳ではございません。

※指定権利制だけは、今回の改正では残されました。

これまでは、訪問販売や電話勧誘販売という取引形態に加えて、当該の商品やサービスが政令で指定されているものでなければ、クーリングオフの対象とはなっていませんでした。そのため、指定から漏れた商品等を狙う悪質な行為と、問題となった商品等をその都度指定していくという規制の後追い状態が、かねてから批判の的となっていました。それが今回の法改正で、ようやく解消されることとなります。

適用除外商品・役務の設定

その上で、クーリングオフにはなじまない一部の商品・サービスを、規制の対象から除外する方法が採られました。

全面的に適用除外

すでに他の法律で消費者保護が図られているものは、全面適用除外となります。金融商品取引法(有価証券取引など)、宅地建物取引業法(不動産・投資マンションなど)、旅行業法などが、改正法で例示されました。

書面交付義務とクーリングオフ規定が適用除外

キャッチセールスによる外食やマッサージ、カラオケボックス、海上タクシーの契約。役務の履行が契約締結後直ちに行われることが通例である取引として、上記が例外として新たに定められました。

クーリングオフのみ適用除外

  1. 電気・ガス・熱の供給、葬儀
    契約締結後速やかに提供されないと、消費者に著しく不利益になるものとして、例外指定されました。
  2. 乗用自動車と自動車リース
    乗用自動車は改正前もクーリングオフの適用除外対象でしたが、新たに自動車のリースという取引形態が発生したことから、こちらも新たに例外として指定されました。
  3. 配置薬
    化粧品や健康食品など、自ら消費してしまうとクーリングオフできなくなる商品として、新たに配置薬が指定されました。
  4. 生鮮食品
    数日で腐ってしまうなどで、商品価値が著しく減損するものとして、例外とされました。

過量販売の契約解除制度の創設

訪問販売で、日常生活において通常必要とされる分量を著しく超える商品等を契約した場合、契約後1年は、契約を解除できることになりました。(この制度が導入されたのは、訪問販売のみです)

ただし例外があって、消費者にその契約を結ぶ特別の事情があった場合は対象外となります(たとえば、子ども夫婦や親戚に配りたいと意思表示して、浄水器10機を契約した場合など)。

この制度では、2類型3パターンが想定されています。

  • 一度の契約で過料となる契約を締結した場合
  • 複数回にわたる契約の結果、過料となった場合
    同一業者による場合
    異なる業者による場合

複数回の類型では、「業者が過料となることを知りながら販売した」という悪意性が条件として付加されます。

「何をもって過料とするか」など、判断に悩む点も少なくありません。この制度の新設で、社会問題にまでなった過量販売や次々商法に規制の網がかけられたのは歓迎すべきことですが、一方で、まだまだ発展途上の規定でもあるといえるでしょう。

再勧誘禁止規定の創設

訪問販売業者に、「契約しない旨の意思」を示した消費者に対する勧誘の継続や再度の来訪による勧誘をすることが禁止されました。

電話勧誘販売では改正前から定められていたことですが、訪問販売でも同様の制度が新設されたことになります。今までなかったのが不思議なくらいです。

クレジット業者による勧誘行為の調査義務付け

個別信用購入あっせん業者(個別クレジット業者)に、訪問販売等を行う加盟店の勧誘行為について調査することが義務付けられました。不適正な勧誘があったと認められる場合、消費者に対する与信が禁止されます。

実際の調査は、クレジット業者からの電話による問合せという形になりそうです。

世間では過量販売や指定商品制度の撤廃などに注目が集まる中、当職はこの義務付け規定が

地味ながら重要

な改正だと考えております。

悪徳業者による違法・不当な勧誘は、多くの場合、口頭で行われます。事実と異なる説明(不実告知)、絶対儲かる(断定的判断の提供)、帰ってくれない・帰してくれない(不退去・退去妨害)など、いずれも契約取消に匹敵する違法行為ですが、「証拠がない」という部分が最大のネックになっていました。

クレジット業者の調査によって、今までブラックボックスだった部分に少しでも光が当たるのではないか、というのが、当職が個人的に注目している理由です。

ただし、逆の言い方をすれば、この調査できちんと違法勧誘の実態を主張できないと、それがそのまま記録として残ってしまいます。消費者の中には、販売業者とクレジット業者を同一視してしまい、違法勧誘の実態を言いたくても言えないという方も、少なからずいらっしゃると思います。

主張すべきは臆せず主張

してください。

この調査で「違法な勧誘はなかった」と言ったところで、クーリングオフの権利自体が消滅する訳ではないのですが、クーリングオフ期間が過ぎた後の対応で、良くも悪くもジワリと効いてくると思います。

※その他、特に悪質な販売業者は、クレジット業者との加盟店契約を忌避するようになるかもしれません。その場合、消費者金融や大手金融機関系のカードローンで借金契約をさせるなどして、業者が代金をせしめようとする可能性があります。そのような事例を、当職はすでに経験しています。詳しくは「要注意! クレジット契約だと思ったら・・・」の記事をご覧下さい。

この改正、目立ちませんが、いろんな部分に影響を与えるのではないかと、当職は考えております。

与信契約をクーリングオフするだけでOKに

クレジット契約をクーリングオフすれば、販売契約も同時にクーリングオフされるようになりました。販売業者に対しては、クレジット業者からその旨通知されることになります。

よって消費者は、クレジット業者にだけクーリングオフの通知を発信すれば足りることになりました。また、クーリングオフ後に、クレジット業者と販売業者、消費者の間の関係を一括で清算仕組みも導入されました。たとえばクレジット業者にいくらか支払済のお金がある場合、その返金はクレジット業者から直接行われるようになります。

改正前は、クーリングオフは販売業者に対して行い、クレジット業者には支払を停めてもらうよう主張する通知(支払停止の抗弁書)を発するのが、通常の実務でした。クレジット業者は支払を停めるのみで、すでに支払ったお金はクレジット業者からは返金されず、販売業者が行っていました。

これはあくまで、クレジット契約の場合です。クレジット業者を介さない契約の場合は、これまでどおり販売業者宛にクーリングオフを主張することになります。

その他

割賦販売の定義の変更、クレジット業者の登録制と行政監督規定の導入、違法行為に対する罰則の強化、インターネット取引等の規制の強化など、重要な改正が盛られていますが、ここでは割愛いたします。

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引き受けてくれたのは笠本先生だけ
複数の事務所に依頼をしましたが、引き受けて下さったのは先生だけでした。本当に感謝しています。報酬総額(本件では約48,000円)は、決して安い金額ではありませんが、「高い」「普通」「安い」の3段階のうち「普通」と評価させて頂きます。
※2010年6月16日、競馬予想ソフトの契約取消しを当職が代行した方の感想。
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総合すればとてもリーズナブル
最初の相談メールの返信が、休日だったのにとても早かった。しかも内容がとても丁寧で詳しかった。基本料金は正直に言ってしまえば普通と安いの間ぐらい。しかし対応の早さや丁寧さ、それに伴う安心感などを総合すれば、とてもリーズナブルだと思う。
※2010年6月14日、エステのクーリングオフを当職が代行した方の感想。
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任せてよかった
ネットで本当にたくさんの行政書士さんが代行業務をされている事を知りました。笠本先生の事務所を選ばせて頂いたのは、ホームページの内容が分かりやすかった事と、何より心配な業者との窓口になって頂ける点、クーリングオフの手続きだけで業務終了ではない点です。この先生なら私の不安に寄り添ってもらえそうだと感じました。信頼できる先生におまかせする事が出来て本当に幸運だったと思います。
※2010年6月21日、布団の訪問販売のクーリングオフを当職が代行した方の感想。
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3万円は安い
他の行政書士の方にも無料相談をしたりして、その中で一番分かりやすい回答をしてくれたのが笠本様でした。対応も早く、相談時の説明も分かりやすくてとても助かりました。不安等は特に感じませんでした。報酬額(※本件では3万円あまり)は、安いと思いました。報酬額を含め、サービスに満足しております。
※2010年5月末に当職のクーリングオフ代行を利用された方の感想
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満足じゃ足りないくらい
まず、対応の早さに感動!そして、内容を読んで安心しました。私の拙い文に対し、答えてもらいたいことがちゃんと書いてある!満足です! 満足じゃ足りないくらいです。
※2010年5月、エステと関連商品のクーリングオフをご依頼いただいた方の感想。
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感謝の意をどう表したら・・
あれから特に向こう様から連絡はなく、無事に一件を終わらせることができたのだとホッとしております。親身になって夜遅くまで対応していただき、またとても真っ直ぐに私の事情を受け止めて下さいました。笠本様のような方に相談して本当によかったと思っています。
※2010年4月、1年前のキャッチセールスを合意解約された方の感想
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