リンゴの訪問販売が来ました
鳥取などで被害が報告されているリンゴの訪問販売と思われる業者が、本日朝、当職の自宅に来ました。
ピンポン、ピンポ~ン(玄関の呼び鈴)
「メリークリスマス!マンマンマン」(嘘みたいですけど、本当にこう言いました)と威勢のいい声を張り上げて、その業者はいきなり玄関を開けました。
慌てて応対すると、玄関には30歳くらいの前掛けをしたお兄ちゃんが立っていました。
「リンゴいらない?」
そのお兄ちゃんは、ため口で話しかけてきました。
(あれだ!)
僕はすぐにピンと来たので、一人の消費者に戻って「いらない」と応じました。
するとお兄ちゃんは「果物は食べないの?」
(なるほど、「食べない」と答える人は十中八九いないのを見越してるな)
「食べるよ。でも買わない。うちの畑で採れたものしか食べないからね」
「リンゴを作ってるの?」
「リンゴは食べない。子どもが好きじゃないから」
「あっ、そう」
あっさり引き下がっていきました。
上記のように事実経過を報告すると、「ぶっきら棒だけど、悪い業者じゃない」という印象を与えるかもしれません。
しかし、地域の人たちの話を聞いてみると、実際にはそうじゃないことがよくわかりました。
同じ業者は、1年前にも独居老人宅を中心に訪問販売を仕掛け、「サンキスト」や「バヤリース」をかたってオレンジを売り歩いたようです。一箱(10個入)12,000円。二箱買わされたお年寄りがいることも、本日の聞き取り調査で確認できました。
僕は、全国からご依頼を受けている反面、地元での被害が見えていなかったと、痛烈に反省しました。
※笠本注
生鮮食料品等は、当初案では 例外的にクーリングオフできない商品として政令で指定されていたのですが、昨年12月1日の法施行までに指定が外されました。いわゆる御用聞き販売や合計3,000円未満の現金取引という、そもそも適用除外となる形態での取引が大半であり、わざわざ生鮮食料品等を政令で指定する必要はないという判断のようです。
よって本件のようなリンゴの訪問販売は、合計3,000円未満のの取引でない限り、依然クーリングオフできます。法律上は。しかし、このような事例では、 業者の特定さえ困難なケースが多いようです。そうなると、解約を申し出ようにも事実上不可能です。
一番の対処法は、絶対に買わない。これに尽きます。
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